• 作成日 : 2025年2月5日

一括償却資産と少額減価償却資産の違いは?判定基準や節税効果などを解説

一括償却資産と少額減価償却資産は、減価償却方法の1つです。早期に固定資産を償却できるため、節税効果が期待できます。

本記事では、一括償却資産と少額減価償却資産の違いを解説します。一括償却資産と少額減価償却資産のメリットとデメリット、仕訳方法、利用するときの注意点も紹介しますので、経理担当者の方は参考にしてください。

一括償却資産と少額減価償却資産の違い

最初に、一括償却資産と少額減価償却資産の制度内容と両制度の違いについて解説します。両制度を活用すれば償却資産を3年または1年の短期で償却できるため、特徴を理解して有効活用しましょう。

一括償却資産とは

一括償却資産とは、取得価額を3年にわたって均等償却できる固定資産のことです。規模の大小を問わずすべての企業が利用できます。対象となる資産は、取得価額が20万円未満の固定資産です。

取得価額が10万円未満の固定資産は取得年度に全額を損金計上できるため、実際にこの償却方法を利用するのは、10万円以上20万円未満の固定資産となります。

一括償却資産の詳細については、以下の記事をご参照ください。

少額減価償却資産とは

少額減価償却資産は、単年度で全額を損金計上できる固定資産のことです。制度を利用できるのは所定の要件を満たす中小企業だけです。また、対象は平成18年4月1日から令和8年3月31日までに取得した取得価額30万円未満の固定資産に限定されます。

複数の固定資産に対して損金計上は可能ですが、利用できるのは1年間の合計取得価額が300万円までです。

正式には「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(以下、少額減価償却資産の特例)」と呼びます。一括償却資産と比較すると、対象となる固定資産の範囲が広く早く償却できるのがメリットです。ただし、一括償却資産と異なり中小企業しか利用できません。

少額減価償却資産の詳細については、以下の記事をご参照ください。

特例を利用できる中小企業者等

少額減価償却資産の特例を利用できる中小企業は、次のすべてを満たす企業です。

  • 青色申告法人であること
  • 資本金または出資金の額が1億円以下であること
  • 常時使用する従業員数が500人以下であること(2020年3月31日以前取得の減価償却資産は従業員数1,000人以下)
  • グループ通算法人でないこと

参考:国税庁 少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)

参考:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

一括償却資産と少額減価償却資産の判定基準

一括償却資産と少額減価償却資産に該当するかどうかの判定基準は、固定資産の取得価額や企業規模などによって異なります。それぞれの判断基準は下表の通りです。

(判定基準)

全企業中小企業等
取得価額が10万円未満

または使用可能期間1年未満

全額損金計上全額損金計上
取得価額が20万円未満一括償却資産一括償却資産または

少額減価償却資産

取得価額が30万円未満少額減価償却資産

取得価額が10万円未満または使用可能期間1年未満の資産については、企業規模にかかわらず全額損金計上できます。中小企業が取得価額20万円未満の固定資産を購入した場合、どちらを選択したらよいか迷うかもしれません。次章で迷ったときの判断材料を紹介します。

一括償却資産と少額減価償却資産はどちらがおすすめ?

一括償却資産と少額減価償却資産の両方を選択できる場合、どちらの方法で減価償却すればいいでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを解説しますので、選択時の判断材料にしてください。

一括償却資産のメリット・デメリット

一括償却資産の主なメリットは、以下の通りです。

  • 3年間で取得価額をすべて償却でき、法人税等を抑えられる
  • 企業規模に関係なく利用できる
  • 償却資産税が課税されない
  • 取得価額を3等分するだけなので、償却費の計算が簡単である(また、事務用の机と椅子など複数の固定資産をまとめて償却できる)

一方、一括償却資産の主なデメリットは、以下の通りです。

  • 損金計上額が増えて利益が下がる
  • 利益の低下により企業の信用力が低下し銀行融資が難しくなる、取引に悪影響を及ぼす、株価が低迷する
  • 少額減価償却資産と比較すると償却に時間がかかる
  • 複数の固定資産をまとめて一括償却するため個別に除却できない

少額減価償却資産のメリット・デメリット

少額減価償却資産の主なメリットは、以下の通りです。

  • 全額一度に償却でき、法人税等を抑えられる(一括償却資産より効果大)
  • 取得価額30万円まで利用できる(一括償却資産は20万円)
  • 取得年度に償却できるため、償却費の計算が簡単

少額減価償却資産の主なデメリットは、以下の通りです。

  • 中小企業等に該当しなければ利用できない
  • 経費計上額が増え利益が下がる(一括償却資産より悪影響大)
  • 償却資産税の対象となる

早期の減価償却によるメリットと償却資産税がかかるというデメリットをよく検討して、一括償却資産とどちらがよいかを判断しましょう。

一括償却資産と少額減価償却資産の仕訳方法

一括償却資産と少額減価償却資産の仕訳方法について、モデルケースを使って具体的に解説します。

一括償却資産の仕訳方法

次のモデルケースを使って、購入時や決済時の仕訳例を紹介します。一括償却資産では、取得価額を3年で均等に減価償却します。

【モデルケース:事務机と椅子を15万円で購入】

(購入時)

借方貸方摘要
什器備品費150,000円現金150,000円事務机と椅子の購入

(1年目の決済時)

借方貸方摘要
減価償却費50,000円什器備品費50,000円事務机と椅子の減価償却

2年目、3年目の決算時も、1年目と同様に5万円の減価償却費を計上します。

少額減価償却資産の仕訳方法

次のモデルケースで、少額減価償却資産の仕分けを紹介します。少額減価償却資産は、単年度で全額損金計上します。

【モデルケース:パソコンを25万円で購入】

(購入時)

借方貸方摘要
工具器具備品250,000円現金250,000円パソコンの購入

(決済時)

借方貸方摘要
減価償却費250,000円工具器具備品250,000円パソコンの減価償却

一括償却資産と少額減価償却資産で注意すべきポイント

一括償却資産と少額減価償却資産で注意すべき主なポイントは、次の通りです。

  • 通常の減価償却よりも利益が下がる
  • 一括償却資産は除却できない
  • 少額減価償却資産の特例は限度額が年間300万円

各ポイントについて解説します。

通常の減価償却よりも利益が下がる

一括償却資産または少額減価償却資産で償却した場合、通常の減価償却よりも利益が下がります。最初に損金計上する金額が、通常の減価償却より大きくなるためです。取得価額15万円の備品(耐久年数10年)を購入したときの、初年度の損金計上額は次の通りです。

  • 一括償却資産:5万円(3年で均等償却)
  • 少額減価償却資産:15万円
  • 通常の減価償却(定額法):1万5,000円(10年で均等償却)

損金が大きいほど利益が下がり節税になりますが、デメリットもあります。企業の信用力が低下し、銀行融資が難しくなったり取引に悪影響を及ぼしたりする可能性があるので注意しましょう。

一括償却資産は除却できない

一括償却資産の一部を売却したり譲渡した場合でも、除却処理(帳簿からの抹消)はできません。一括償却資産は年度ごとに償却資産をひとつにまとめて3年間で均等償却しなければならないためです。売却や譲渡しても、償却を打ち切れません。

少額減価償却資産の特例は限度額が300万円

少額減価償却資産の特例には、1年の取得価額が300万円までという限度が設けられています。300万円を超える場合には、通常の減価償却が必要です。

また、税込経理方式と税抜経理方式では取得価額が異なることに注意しましょう。たとえば、税抜28万円(税込30万8,000円)の固定資産の取得価額は、税抜経理方式ならば28万円で特例が適用されますが、税込経理方式なら30万円を超えるため特例は使えません。

メリットとデメリットを理解して自社に合った償却方法を選択しよう

一括償却資産と少額減価償却資産の主な違いは、対象となる企業と取得価額の限度、償却の年数などです。どちらも通常の減価償却よりも償却期間が短いため、節税効果が期待できます。

ただし、利益が下がって企業活動に悪影響を及ぼす可能性もあります。メリットとデメリットをきちんと理解したうえで、自社に合った償却方法を選択し節税対策に活かしましょう。


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