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  • 更新日 : 2020年9月17日

【これは軽減税率?】レストランで残った食事。パックに詰めて持ち帰ったら?

2019年10月1日からスタートする消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。

本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。

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残った食事を持ち帰っても軽減税率にならない

Q.レストランで、お客さんが食事の残りをパックに詰めて持ち帰った。持ち帰った分は軽減税率の対象になる?

A.持ち帰った分も軽減税率の対象にならず、消費税は「10%」。

レストランで食べた分

テーブルやイスなどの「飲食設備」のあるお店における「食事の提供」は、軽減税率の対象にならない。

持ち帰った分

レストランでは食べていないが、食事の提供を行った時点で「飲食設備」のあるお店での「食事の提供」に該当するため、途中で持ち帰ることになったとしても軽減税率の対象にならない。

ポイント

軽減税率の対象になる「飲食料品の譲渡」か、軽減税率の対象にならない「食事の提供」かどうかは、飲食料品の提供を行った時点で判定する。

参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問59(国税庁)

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※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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