- 更新日 : 2024年8月8日
空気清浄機の減価償却を解説!耐用年数や仕訳は?
家具や家電はその種類によって、国税庁が定める耐用年数が異なります。そのため「空気清浄機は減価償却できる?」「空気清浄機の耐用年数は?」と考える方も多いでしょう
そこで、本記事では空気清浄機の減価償却や耐用年数などについて詳しく解説します。国税庁による計算方法もあわせて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
空気清浄機を減価償却するなら
空気清浄機を減価償却する場合「工具器具備品」の勘定科目を使用して資産に計上します。また、空気清浄機を購入した値段が10万円未満の場合には「消耗品」などとして経費に計上することもできます。
ここでは、空気清浄機の減価償却について理解を深めるためにも、減価償却の意味や空気清浄機の耐用年数について詳しくみていきましょう。
そもそも減価償却とは?
減価償却とは、使用状況や時間の経過により年々価値が減少する資産を購入した際、購入するための支払額を資産の耐用年数に応じて費用計上していく処理のことです。
減価償却ができる資産は、国税庁によって定められています。たとえば、掃除機や冷蔵庫などの家電製品や椅子や机などの事務用品です。
一方で、土地や美術品などは時間の経過と価値の減少が比例しないため、減価償却の対象になりません。減価償却の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてみてください。
参考:国税庁 No.2100 減価償却のあらまし
空気清浄機の耐用年数は?
空気清浄機の法定耐用年数は、6年と定められています。耐用年数は、国税庁が定めている耐用年数表で確認が可能です。
ただし、耐用年数表には空気清浄機の項目がありません。耐用年数表に項目がないのに6年と判断できる理由は、空気清浄機はモーターファンを回転させて空気を綺麗にしてくれる家電に該当するからです。
そのため、耐用年数表の「家具、電気、ガス機器、家庭用品」の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他類似の電気、ガス機器」として扱います。
空気清浄機の仕訳例
空気清浄機の仕訳例として、次の2つのパターンを取り上げます。
- 10万円未満の場合
- 10万円以上の場合
空気清浄機を減価償却として計上するかは、購入金額が10万円を超えるかどうかが大きな境目です。10万円を超える場合は、国税庁の定める耐用年数表を元に耐用年数を判断します。
減価償却する場合は、空気清浄機が固定資産として扱われます。ここでは、詳しい勘定科目や実際の記載例をみていきましょう。
10万円未満の場合
空気清浄機の購入金額が10万円未満の場合は、勘定科目を「消耗品費」として経費計上します。そのため、空気清浄機を購入した期に全額を経費として計上できます。
ただし、送料や税込などの諸費用込みで10万円を超える場合は「消耗品費」として計上できないため注意が必要です。
一方で税込10万円を超える場合でも、税抜処理で10万円未満であれば「消耗品費」として計上できます。税込か税抜きであるかは会社によって変わるため、事前に確認しておくとスムーズです。
【例】会社で利用する空気清浄機を購入。購入代金は送料などの諸経費を含めて8万円を現金で支払った。
10万円以上の場合
空気清浄機の購入金額が10万円以上の場合は、決算時に「減価償却費」として経費計上します。空気清浄機の耐用年数は6年であるため、6年間に分けて経費として計上します。
しかし、購入した年に3ヶ月しか使用していない場合は、その年は3ヶ月分しか経費にできません。そのため、購入時期には注意が必要です。
また、法定の償却方法は定率法です。定額法を使う場合、申請が必要なので留意しなければなりません。
【例】会社で利用する空気清浄機を購入した。購入代金は送料などの諸経費を含めて18万円。代金は月末に購入した先の指定口座へ振り込む。
なお、20万円未満ではあるものの、一括償却ではなく定額法での減価償却として、6年の耐用年数の償却率で1年の減価償却費を計算したのち、3ヶ月分の減価償却費を計算して費用計上。
- 購入時
- 決算時
一括償却資産や少額減価償却資産として扱う
ここまで、空気清浄機における通常の減価償却について解説しました。しかし、空気清浄機が10万円を超える場合は、通常の減価償却以外にも次の2つのパターンで経費計上ができます。
- 一括償却資産
- 少額減価償却資産
それぞれにメリットや利用できる条件が異なるため、注意が必要です。ここでは、それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
一括償却資産として扱う場合
一括償却資産とは、工場で使う機械類以外の工具や事務所の備品等の償却資産のうち、取得価額が20万円未満の資産に選択適用する制度です。
一括償却資産で経費計上する場合は、3年間の均等償却となり、月割計算を行いません。そのため、通常の減価償却よりも早く経費計上ができるメリットがあります。
例えば、15万円の空気清浄機を購入した1年目は実際に使用した期間が3ヶ月であっても、15万を3年で割った5万円を減価償却費として計上します。
通常の減価償却の場合は、購入した年の使用期間が3ヶ月であれば当期では使用期間分しか経費として計上ができません。10万円以上で20万円未満の購入金額である空気清浄機は、一括償却資産として扱うのがおすすめです。
一括償却資産の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてみてください。
少額減価償却資産として扱う場合
少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしていて資本金が1億円未満の中小企業や個人事業主が利用できます。
30万円未満の減価償却資産を購入し一定の条件を満たした場合のみ、その購入金額については年間300万円を限度に経費として計上できます。少額減価償却資産の特例を使用すれば、30万円未満の減価償却資産は、当期に購入金額を全て経費計上が可能です。
たとえば、28万円の空気清浄機を購入して、その年は1ヶ月しか利用してないとします。
たとえ1ヶ月しか利用していなくても、28万円全額をその年に経費として計上が可能です。
また、中小企業や個人事業主が利用することで、節税効果も期待できます。しかし、一定の条件が複雑であるため、特例を利用する前に必ず確認しておきましょう。
少額減価償却資産の詳しい内容については、以下の記事を参考にしてみてください。
空気環境を整えるうえで欠かせない空気清浄機
空気清浄機は、空気環境を整えるうえで欠かせません。そのため、空気清浄機の購入を考えている法人や事業主の方も多いでしょう。
しかし、購入金額に合わせた制度を上手く使い分けなければ、経費計上ができなくなり損をする可能性があります。
購入金額が10万円未満の場合は「消耗品費」として、10万円以上の場合は、「減価償却費」として経費を計上しましょう。
条件や勘定科目を知らないだけで、経費として計上できなくなります。本記事で条件などを確認して空気清浄機を購入するときには、参考にしてみてください。
よくある質問
空気清浄機の耐用年数は何年ですか?
空気清浄機の法定耐用年数は6年です。「家具、電気、ガス機器、家庭用品」の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他類似の電気、ガス機器」に該当します。詳しくはこちらをご覧ください。
空気清浄機の減価償却はどう仕訳すればいいですか?
空気清浄機の勘定科目は「工具器具備品」を使用して資産に計上します。また、取得価額が10万円未満の場合には「消耗品」などとして経費に計上することも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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