• 作成日 : 2022年4月22日

その他資本剰余金の配当にかかる会計処理・税務処理を解説!

その他資本剰余金の配当にかかる会計処理・税務処理を解説!

事業の元手となる財産は財務諸表上で「株主資本」とされます。株主資本は「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」に分けられますが、その中の「資本剰余金」は「資本準備金」と「その他資本剰余金」に分けることができます。

利益がそれほど出ず、配当を出すのが厳しい場合、「資本準備金」からは株主に配当ができませんが、「その他資本剰余金」は配当原資に回すことができるという特徴があります。

その他資本剰余金を配当原資に回す際、どのような会計処理や税務処理をしたらいいのかについて把握しておきましょう。

その他資本剰余金を原資とする配当の会計処理とは?

その他資本剰余金は利益が予想通りに出なかった場合、配当に回すことができる原資とすることができます。資本剰余金を使って配当を行う場合の会計処理、そして配当を受けた株主側の会計処理について見てみましょう。

「その他資本剰余金」の意味についての詳細はこちらをご覧ください。

その他資本剰余金の配当を行う法人の会計処理

通常、配当は利益が出た場合に行うものです。ただし、利益が予想より下回り、配当が維持できない場合は剰余金を使うこともできます。配当として使える剰余金は「利益剰余金」「その他資本剰余金」の一部です。維持すべき純資産額なども考慮し、どのくらい配当に回すかを算出しなければなりません。なお、その他資本剰余金からの配当は利益剰余金からの配当とは異なり、基本的には投資の払い戻しという意味もあります。

剰余金を配当に回す場合は、株主総会の承認が必要です。もしくは、定款にて「取締役会の決議で配当の決定が可能」としているのであれば、取締役会の決議でも構いません。

その他資本剰余金から配当を行った場合の仕訳は次のようになります。
※利益準備金を積み立てない場合

【その他資本剰余金から5,000,000円の配当を行うことが取締役会で決議された】

借方
貸方
その他資本剰余金
5,000,000円
未払配当金
5,000,000円

株主総会や取締役会にて、その他資本剰余金から配当金を支払うことが決議された時点で会計処理が必要です。

その後、配当金支払い時には以下の処理が必要となります。

【取締役会で決議されたその他資本剰余金からの配当金支払いが本日行われた】

借方
貸方
未払配当金
5,000,000円
現金預金
5,000,000円

配当金が支払われるため、会計上からも未払配当金を消します

その他資本剰余金の配当を受けた株主の会計処理

株主としてその他資本剰余金から配当を受けた場合の会計処理についても確認しておきましょう。なお、売買目的ではなく保有している株式の配当を受け取ったケースの例です。

【本日、株式の配当金を100,000円受け取った】

借方
貸方
現金預金
100,000円
投資有価証券
100,000円

以下のような処理の方法もあります。
借方
貸方
現金預金
100,000円
受取配当金
100,000円

利益剰余金からの配当を受け取った場合と会計処理が異なりますので注意してください。なお、「投資有価証券」を減額する処理の方が原則とされています。

その他資本剰余金を原資とする配当の税務処理とは?

その他資本剰余金を原資とした配当を行う際の税務処理をご紹介します。

その他資本剰余金の配当を行う法人の税務処理

資本金や資本準備金からその他資本剰余金へ資金を振り替えることについては、税務上の仕訳は発生しません。

しかし、その他資本剰余金を使って配当を行う場合、配当のうち、金銭等の額が株式等に対応する部分の金額を超える場合にその超える部分については「みなし配当」となります。そのため、税務処理も必要です。
※みなし配当:正式には法人税法第23条での剰余金の配当や分配には当たりませんが、実質的には剰余金の配当となるため、法人税法上は配当と扱われるものです。

仕訳は以下のようになります。

借方
貸方
資本金額等の額
100,000円
現金
100,000円

資本金等部分を払い戻し、配当をするための現金が減るため、上記のような仕訳になりました。

その他資本剰余金の配当を受けた株主の税務処理

その他資本剰余金から配当を受けた場合、株主である法人は株式の発行会社から以下の内容を通知してもらう必要があります。

  • 1株当たりのみなし配当金額
  • 純資産減少割合

なお、みなし配当は源泉所得税を差し引いて支払われます。
源泉所得税を差し引いて支払われた場合の仕訳は以下の通りです。

借方
貸方
現金
●●円
投資有価証券
●●円
現金
●●円
受取配当金
●●円
租税公課など
●●円

受取配当金額と借方の「現金」「預り金・法人税等」の合計額は同額になります。

なぜ利益剰余金ではなく資本剰余金から配当する?

利益剰余金が減った、または消失したとしても配当だけはそのまま残す、もしくは多少減額しても残すという法人が多くあります。

利益剰余金ではなくその他資本剰余金から配当する理由にはどのようなものがあるかを見てみましょう。

合併などで利益剰余金がないため

株式移転や合併などを行い、利益剰余金がない状態で配当を出したい場合は、その他資本剰余金から配当を出す場合があります。

最終利益がマイナスでも配当を出したい場合

最終利益が赤字で利益剰余金もマイナス状態であっても経常利益が黒字であるため、配当を出すことがあります。その場合はその他資本剰余金から配当金を出します。

資本準備金が多くなりすぎたから

資本準備金が膨らみすぎた場合もその他資本剰余金から配当金を出すことがあります。

配当原資による会計処理・税務処理の違いに注意しましょう!

通常、利益から出すことが多い配当ですが、合併や株式移転で利益剰余金がない場合や最終利益がマイナスになった場合などはその他資本剰余金から出すことがあります。

ただ、その他資本剰余金から配当を出す場合は、利益剰余金から配当を出す時とは会計処理や税務処理が異なる点を確認しておきましょう。

また、会計処理は配当をその他資本剰余金から出すことを取締役会や株主総会で決定した時点で行わないといけません。そして、配当支払い時にも支払ったことを記録するために仕訳が必要であることを覚えておいてください。

よくある質問

その他資本剰余金から配当を出す場合、いつ会計仕訳を行いますか?

取締役会などでその他資本剰余金から配当を出すと決定した時点、および配当金を支払った時点で仕訳を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

その他資本剰余金から配当をするケースとは?

利益剰余金がない場合、経常利益が黒字でも最終利益がマイナスの場合、資本準備金が多くなりすぎた場合などが考えられます。詳しくはこちらをご覧ください。

その他資本剰余金から配当を出す場合と利益剰余金から配当を出す場合では会計処理・税務処理は異なりますか?

異なります。詳しくはこちらをご覧ください。


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