- 作成日 : 2024年11月19日
電子記録債権と電子記録債務の違いは?仕組みや仕訳・勘定科目も解説
電子記録債権・電子記録債務とは、電子記録によって発生・譲渡される金銭債権・債務のことです。債権債務をデジタル管理する手法は、従来の紙の手形や金銭債権に代わる新しい決済手段として導入が増加しています。
本記事では、電子記録債権と電子記録債務の違いや仕組みを明らかにし、会計処理に必要な勘定科目や仕訳について解説します。
目次
電子記録債権と電子記録債務の違いは?
企業の財務経理担当者にとって、電子記録債権と電子記録債務の違いを理解することは、業務において必要不可欠です。まずは、それぞれの意味と違いについてみていきましょう。
電子記録債権とは
電子記録債権とは、電子債権記録機関によって管理される電子的な債権のことです。売掛金や受取手形などの債権を電子的に管理するものであり、貸借対照表上の資産として扱われます。
電子記録債権は、取引がデジタル管理されるため、債権の発生・譲渡・決済手続きを簡素化でき、取引の効率性と安全性が向上する点がメリットです。
電子記録債権は、電子債権記録機関への「発生記録」をもって発生します。
電子記録債務とは
電子記録債務とは、電子記録債権と対になる概念で、電子債権記録機関に登録された電子的な債務を指します。買掛金や支払手形などの債務を電子的に管理するものであり、貸借対照表上の負債として扱われます。
企業の負う債務が電子的に記録・管理されるため、支払義務や支払期限、決済状況が明確化され、債務者の信用力向上にもつながる点がメリットです。
電子記録債務は、電子記録債権と同様に電子債権記録機関への「発生記録」をもって発生します。
電子記録債権と電子記録債務の仕組みは?
電子記録債権と電子記録債務の基本的な流れは、以下の通りです。
債権(債務)の発生
企業は窓口金融機関を通じて電子債権記録機関に対し、電子記録債権の発生記録を請求します。電子債権記録機関における発生記録の完了をもって、電子記録債権の効力が発生します。
債権譲渡・分割
債権者は、他の支払いなどのために保有する電子記録債権を譲渡できます。譲渡するためには、窓口金融機関を通じて電子債権記録機関に対し、電子記録債権の譲渡記録請求を行います。
電子記録債権の場合、全額譲渡に加え、分割して一部譲渡することも可能です。
支払い処理
電子記録債権の支払期日が到来すると、債務者の指定口座から自動的に資金が引き落とされ、債権者の口座に入金されます。取引が完了すると、支払等記録が実行され電子記録債権・債務は消滅します。
電子記録債権と電子記録債務の仕訳・勘定科目は?
本章では、経理実務で使える電子記録債権と電子記録債務の勘定科目と仕訳例をご紹介します。おおまかにいえば、受取手形と支払手形に準じた仕訳処理をイメージすると理解しやすいでしょう。
電子記録債権の仕訳・勘定科目
1. 商品等の売上時は、借方に売掛金勘定を計上します。その後、電子記録債権が発生した際に、「電子記録債権」勘定への振替仕訳を起票します。
<商品売上時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
売掛金 | 250,000円 | 売上 | 250,000円 | A商品売上 |
<電子記録債権発生時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
電子記録債権 | 250,000円 | 売掛金 | 250,000円 | 電子記録債権発生にともなう振替 |
2. 電子記録債権の譲渡時は、以下の2つのケースが考えられるでしょう。
電子記録債権の保有者が、他の仕入れ代金などの支払いのために電子記録債権を全額(もしくは分割)譲渡した場合、以下のような仕訳が必要です。
<仕入れ代金等決済時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
買掛金 | 250,000円 | 電子記録債権 | 250,000円 | 電子記録債権全額譲渡による買掛金決済 |
また、債権者が電子記録債権の譲渡記録請求により譲渡し、割引後の決済が完了した場合は、「電子記録債権売却損」勘定を使用した以下のような仕訳をきります。
<割引譲渡時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
普通預金 | 240,000円 | 電子記録債権 | 250,000円 | 電子記録債権割引決済による入金 |
電子記録債権売却損 | 10,000円 |
3. 電子記録債権の決済期日が到来すると、債務者の口座から債権者の指定口座へ自動的に決済が執行されます。債権者側では、入金確認後に以下の仕訳で処理されます。
<決済時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
普通預金 | 250,000円 | 電子記録債権 | 250,000円 | 電子記録債権決済による入金 |
電子記録債権の仕訳・勘定科目
1. 商品等の仕入れ時に、貸方へ買掛金勘定を計上します。電子記録債権が発生した場合、支払義務を負う債務者側では「電子記録債務」勘定へ振り替えます。
<商品仕入れ時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
仕入 | 250,000円 | 買掛金 | 250,000円 | A商品仕入れ |
<電子記録債権発生時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
買掛金 | 250,000円 | 電子記録債務 | 250,000円 | 電子記録債権発生にともなう振替 |
2. 支払期日到来により電子記録債権の決済が完了後、電子記録債務勘定を消滅させる仕訳処理を行います。
<決済時>
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
電子記録債務 | 250,000円 | 普通預金 | 250,000円 | 電子記録債務支払 |
電子記録債権と電子記録債務のメリットは?
電子記録債権と電子記録債務は、債権・債務管理のデジタル化によって、多くのメリットを受けられます。
以下で、それぞれのメリットを詳しくみていきましょう。
電子記録債権のメリット
電子記録債権には、受取側である債権者にとって以下のようなメリットが挙げられます。
- 資金回収の確実性の向上
電子記録債権はデジタルで一元管理されるため、偽造や二重譲渡、人的抗弁のリスクがありません。支払期日には自動的に指定口座へ入金されるため、取り立てが不要で資金回収の確実性が向上します。
- 資金調達の容易化
電子記録債権は流動性が高く、必要に応じて債権の一部を分割して譲渡可能です。金融機関に担保として提供しやすくなるため、資金調達がスムーズに行えます。
- 盗難、紛失リスクの軽減
電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿によってデジタル管理されるため、従来の手形や小切手と異なり盗難や紛失のリスクがなくなります。
- 効率化とコスト削減
ペーパーレス化により、物理的な紙の交付や保管するためのスペース、管理コストが削減できます。さらに、電子記録債権には印紙税がかからないため、印紙代も不要となり運用コストが抑えられます。
電子記録債務のメリット
電子記録債務には、支払側である債務者にとって以下のようなメリットが挙げられます。
- 支払管理の業務改善
電子記録債務は、支払期日や債権譲渡の状況をデジタルで一元管理できるため、支払管理が簡素化されます。さらに、紙の手形の発行作業などの手間がなくなるため、債務者側の業務負担が軽減され、時間と労力の削減が期待できます。
- 支払いの一本化による効率化
銀行振込や手形決済など、債務の支払方法が多岐に渡る場合、電子記録債務による支払いに一本化すれば、デジタルで決済処理を完結できます。
- コスト削減
ペーパーレス化による印刷代や郵送費といった紙ならではの経費に加え、印紙代も不要です。すべての決済業務がオンライン完結するため、人件費の削減にもつながります。
電子記録債権と電子記録債務の注意点は?
本章では、電子記録債権と電子記録債務を導入する際の注意点について解説していきます。
取引先への対応
電子記録債権を利用するには、取引先も同様の電子債権記録機関のシステムを利用している必要があります。新たに取引先と契約する際には、相手方が電子記録債権・債務を利用しているか確認する必要があります。
会計処理の変更
電子記録債権・債務を導入することで、従来の手形や売掛金・買掛金と処理方法が変わります。新たな勘定科目が必要となるため、会計システムの設定変更や会計処理のルール変更が生じるでしょう。
コストの発生
電子記録債権・債務を利用する際には、発生記録請求や譲渡記録請求などに対して手数料がかかります。これらの手数料は金融機関によって異なるため、事前に確認しコストを見積もることが必要です。
システムへの依存
電子記録債権・債務はシステム上で管理されるため、サーバーやシステム障害が発生した場合のリスク管理が不可欠です。導入する電子債権記録機関のセキュリティポリシーを正しく理解する必要があります。
電子記録債権・債務の導入時には違いの理解と会計処理の変更を忘れずに
政府は2026年度までに、約束手形の廃止と小切手の電子化を目指す方針を示しました。この方針により、今後デジタルを活用した決済サービスの普及がますます加速することが予想されます。
このような背景の中、電子記録債権と電子記録債務は、企業の資金管理のデジタル化に不可欠な要素です。これらを正しく理解し、会計処理ルールに適切に対応しながら活用することで、財務経理部門の業務効率化や企業の財務状況の改善、取引の信頼性向上につなげられるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
経費精算は働き方改革でどう変わる?課題や効率化の方法を解説
働き方改革によって、経費精算システムの効率化が求められています。しかしどのように効率化すべきか、悩んでいる方も多いでしょう。 経費精算の効率化には、経費精算システムの導入が有効です。今回の記事では経費精算業務の課題や、効率化する方法などにつ…
詳しくみる経費精算がめんどくさい理由は?効率化する解決策を解説
経費精算がめんどくさいと感じるのは、申請書作成や承認プロセス、確認など多くの手間と時間がかかるためです。めんどくさいゆえに発生するリスクもあります。 本記事では、従業員・承認者・経理担当者それぞれの視点から経費精算がめんどくさいと感じる理由…
詳しくみる不良債権とは?回収方法や会計処理の手順を解説
一般的に「不良債権」とは、銀行などの金融機関が行った融資について、経営悪化などを理由に回収できなくなった、あるいは回収の可能性が困難になったものを表します。しかし、回収しなければならない債権をもつのは金融機関だけに限りません。金融機関以外の…
詳しくみる売掛金・買掛金・未払金管理表の書き方は?テンプレをもとに解説
掛取引で使用される売掛金や買掛金、および未払金は、期日までの入金・支払いを行うため管理を徹底する必要があります。管理は目視や手作業で行うと、照合や計算のミス、確認漏れが起こる可能性が高くなるため、管理表を作成するのがおすすめです。この記事で…
詳しくみる債権回収会社(サービサー)は債権管理のプロ!回収の流れやメリットを解説
債権回収会社とは、サービサー法に基づく、民間の債権管理・回収専門業者のことです。法務省が許可した債権回収会社一覧を公開しているため、怖い会社なわけではありません。 債権回収会社に依頼することで、債務者が支払いに応じる可能性が高まる点がメリッ…
詳しくみる手形要件とは?不備があった場合はどうなる?一覧でまとめて解説
手形は、一定の期日に決められた金額を支払うことを約束する決済方法です。企業間のやりとりで使用される場面もあり、名称を聞いたことのある方も多いと思います。 しかし、実際どのように取り扱えば良いか把握している方は少ないのではないでしょうか。手形…
詳しくみる