- 更新日 : 2021年7月29日
創立費として経費計上できる範囲と繰延資産の償却方法とは
創立費とは、何を指すのでしょうか? 開業費との違いはあるのでしょうか?今回は創立費の基本的な内容と創立費の償却による節税について説明します。
創立費とは
株式会社を設立する場合には、設立するまでにも、費用はかります。設立登記に関わる印紙や認証手数料の他、創立事務所の賃貸料、登記の際の司法書士への報酬などさまざまな費用がかかります。これらを創立費と言います。
会社は設立しただけでは事業をスタートできません。会社設立後、事業に必要な物を購入したり、事務所内の設備を整えたりすることもあるかもしれません。これらが開業費にあたります。
つまり、会社を設立するまでにかかった費用は「創立費」、設立してから事業を開始するまでにかかった費用が「開業費」になります。
このうち創立費は、会計上および税法上において、どのような扱いになるのでしょうか。設立後に発生する「開業費」と違い、会社がまだできていな期間に使った金額は経費に計上できないのでは? と考えている人も多いようですが、そんなことはありません。
例えば、会社設立前に会議室を借りて、会社設立のための会議を実施した場合、その使用料も創立費として扱うことができます。必ず領収書を保管しておきましょう。
また、創立費を、長期的に価値が継続する「繰延資産」として捉え、会社の好きなタイミングで費用計上できる任意償却とすることによって、節税できる仕組みをお教えします。
創立費は会社設立のために支払う費用
創立費は、登記をするまでの期間に会社設立のために支払う特別な費用です。会計上の範囲と税法上の範囲では、その定義がすこし異なっています。
会計上の範囲では、以下のような費用を指します。
・会社を設立登記するために必要な登録免許税
・創立総会の費用
・証券会社などの金融機関の取扱手数料
・発起人への報酬
・事業に従事する使用人の給与
・創立事務所などの賃借料
・株主を募集するための広告費
・株式申込証、目論見書などを印刷する費用
・定款やその他の規則を制作するための費用
税法上の範囲は、会社設立のために必要と判断された支出で、その金額を負担することが定款で決められていなかったり、定款に記された金額よりも多くの支出をした場合であっても設立した会社の負担と認められます。そして実務もこの認識に従って行われています。
繰延資産とは?
繰延資産とは、本来は費用に分類されるものの中で、その効果が将来にわたり継続するとされるものを指します。そもそも、会社を設立するために支払った費用は、会社が存続しているかぎり、効果をもたらすと考えます。支出なのになぜ資産かというと、その支出により利益を生み出す「会社」ができたためです。
繰延資産には、会計上の繰延資産と、税務上の繰延資産があります。会計上の繰延資産は、税務上は任意償却であることがポイントです。
創立費の償却
創立費は、会計上の繰延資産であり、税務上は任意償却とされていますので、いつでも、会社が処理したいだけ償却することができます。
任意償却では、償却額の最低金額や最高金額も設定されていないので、黒字となった任意の年に未償却残高すべてを償却することも可能です。特に償却完了までの期限も設けられていません。
収益をみながら償却して節税が可能
赤字のときにはそもそも税金がかからないので、赤字の年に創立費を償却しても、税金を減らすことはできません。つまり、赤字の年に償却された額は無駄になってしまうということです。
創立費は任意償却ですので、赤字の年には償却をせず、黒字に転じてから黒字の額に合わせて必要な金額を償却するというような方法をとることができます。さらに、任意償却には期限も無いため、業績を鑑みつつ必要な金額を適切なタイミングで、償却費として経費計上できるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。創立費として計上可能な費用を正しく把握し計上することが節税につながります。会社がまだない場合に発生する費用も対象となるので注意が必要です。創立費と同様に経費計上が可能な、開業費について詳しく知りたい方は「創立費と開業費の範囲と償却による節税効果まとめ」を参考にしてください。
よくある質問
創立費とは?
登記に関わる印紙や認証手数料の他、創立事務所の賃貸料、登記の際の司法書士への報酬など、会社設立前にかかる費用のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
繰延資産とは?
繰延資産とは、本来は費用に分類されるものの中で、その効果が将来にわたり継続するとされるものを指します。詳しくはこちらをご覧ください。
創立費の償却は?
創立費は、会計上の繰延資産であり、税務上は任意償却とされていますので、いつでも、会社が処理したいだけ償却することができます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会社設立の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
-
# 会社設立後の手続き
役員変更登記申請書とは?取締役の変更方法などひな形を基に書き方を解説
役員の変更登記とは、株式会社などの役員が就任・辞任・解任した時などに必要となる手続きのことです。この記事では、役員の変更登記が必要なケースや変更登記の流れ・方法、役員変更登記申請書…
詳しくみる -
# 会社設立後の手続き
会社設立後の手続きとは?やること・必要書類・提出期限まとめ
法務局での会社設立登記申請を済ませ、会社を設立した後も、さまざまな手続きが控えています。税務署での各種手続き、年金事務所での社会保険の手続き、労働基準監督署やハローワークでの労働保…
詳しくみる -
# 会社設立後の手続き
株主総会議事録とは?ひな形を基に記載事項や書き方、押印について解説
株主総会の開催にあたって、株式会社には株主総会議事録の作成と備え置きが義務付けられます。法的な内容を満たしたうえで株主総会議事録を作成するには、どのような点に注意すればよいのでしょ…
詳しくみる -
# 会社設立後の手続き
代表者の住所変更には登記が必要?必要書類や申請方法(テンプレート付)
株式会社や合同会社など、会社の代表者の住所が変わるケースは少なくありません。しかし、会社の代表者は日頃忙しく、住所変更後の手続きをせずそのままにする人もいるでしょう。会社の代表者の…
詳しくみる -
# 会社設立後の手続き
ビジネスモデルとは?作り方や構成要素、フレームワーク、面白い企業事例まで解説
ビジネスモデルとは、企業が顧客に価値を提供し、継続的に利益を生み出すための事業の仕組みや収益構造のことです。単なる販売手法ではなく、誰に・何を・どのように提供し、どう稼ぐかという全…
詳しくみる -
# 会社設立後の手続き
会社名の変更手続きは?やること一覧、必要書類、費用、取引先へのお知らせまで解説
会社名の変更手続きまとめ 会社名変更は、株主総会の決議から2週間以内の登記申請、および行政・取引先への各種届出を計画的に行う一連の手続きです。 期限管理:効力発生日から2週間以内に…
詳しくみる