- 更新日 : 2024年8月8日
マッサージ代を経費にする際の仕訳に使える勘定科目まとめ
法人や個人事業主がマッサージを受けた場合、目的によっては経費にできる可能性があります。例えば、取材目的や全従業員の福利厚生のため、あるいは同業他社の調査・研究の目的といった場合です。経費にする場合、仕訳はそれぞれに適した勘定科目を用いる必要があります。
本記事ではマッサージ代を経費にできるケースを紹介するとともに、ケースごとの勘定科目や仕訳例を紹介します。
目次
マッサージ代を経費にできるケース
マッサージ代を支出した際、その目的によっては会社の経費に計上できる場合があります。ここでは、マッサージ代を経費に算入できるケースについてみていきましょう。
取材目的
ライターや編集者などがマッサージに関する記事を書くため、取材の目的でマッサージを受ける場合には取材費として経費に計上できます。
経費にするためには、領収書だけでなく取材のメモや報告書、雑誌やWebメディアなどに掲載した記事も残しておくことが必要です。
福利厚生
マッサージ代は、従業員への福利厚生費として計上することもできます。
マッサージ店と法人契約を締結して全従業員がマッサージを受けられる制度を設けていたり、社内旅行の一環でマッサージを受けたりした場合、福利厚生として経費にできます。
福利厚生費にするためには、社会通念上妥当な金額であること、全従業員を対象にすることが必要です。これらの要件に当てはまらない場合、福利厚生費に計上はできません。支出した費用はマッサージを受けた従業員への給与となり、源泉徴収が必要です。
なお、個人事業主でほかに従業員がいない場合、自分が受けたマッサージ代は福利厚生費に計上できません。配偶者もしくは家族を専従者として雇用している場合も同様です。
同業の調査や研究目的
マッサージ店の経営者や従業員が、同業他社の調査や技術研究を目的として他店のマッサージを受ける場合も調査費として経費に計上できます。事業に関連した費用といえるからです。
経費として認められるためには、領収書だけでなくマッサージを受けてから作成した調査報告書なども保管しておくとよいでしょう。
取引先を接待する目的
取引先を接待する目的でマッサージ代を支出した場合、一定の要件のもとに「接待交際費」の勘定科目で経費に計上できます。「接待交際費」とは、得意先や仕入れ先など事業に関連のある者に対する接待や供応・慰安・贈答などで支出する費用です。
接待交際費は、資本金や出資額により上限が設けられています。期末の資本金の額、または出資金の額が1億円以下の企業は、接待飲食費の50%もしくは年間800万円が上限です。一方、1億円を超える大企業はマッサージ代を経費に計上できません。
法人ではない個人事業主の場合は接待交際費の上限はなく、事業に関連した支出であれば全額を経費に計上できます。
講習会やセミナーへ参加した場合
マッサージ業を営む経営者や従業員が、スキルを上げるために講習会やセミナーに参加した場合は経費として計上できます。
講習会やセミナーの代金は「研修費」、会場までの往復交通費は「旅費交通費」の勘定科目で仕訳しましょう。
スポーツ関連の事業者の場合
スポーツ選手などスポーツ関連の事業者が定期的なマッサージで体のメンテナンスする場合、経費として認められます。
スポーツ選手は体の状態がパフォーマンスに大きく関わり、事業の収入に直接影響します。そのため、定期的なマッサージ費用は経費として認められやすいのです。
しかし一般的な事業者の場合、たとえ持病があるなどの事情があっても「マッサージを受けないと会社の業績が下がる」とは言えません。マッサージを受けることと事業の関連性は薄く、経費として認められる可能性は低いでしょう。
一部の従業員が受ける場合
特定の従業員だけがマッサージを受けた場合、福利厚生費にはならずその従業員の給与になります。そのため、会社は源泉所得税の徴収が必要です。役員が受けた場合は役員賞与となり、経費にすることはできません。
マッサージ代の仕訳に使える勘定科目
マッサージ代の仕訳に使う勘定科目は、支出した費用の内容によりさまざまです。主に、以下のように分類されます。
- 取材目的:取材費
- 全従業員を対象にした支出:福利厚生費
- 同業他社の調査・研究目的:調査費
- 取引先を接待する目的:接待交際費
- マッサージに関する講習会・セミナーに参加:研修費
- スポーツ選手など:健康管理費
取材や調査、セミナーに参加するなどで支出した往復の交通費は「交通費」の勘定科目で計上できます。
健康管理費は主にプロスポーツ選手などが健康管理や体調管理、身体の手入れに関する費用を支出した場合に使う勘定科目です。
マッサージ代を経費にする際の仕訳例
マッサージ代を経費にする際は、支出した費用の内容ごとに適した勘定科目を使って仕訳します。ここでは、事例ごとの仕訳例をみていきましょう。
取材費
雑誌やWebサイトなどにマッサージに関する記事を執筆するため、取材としてマッサージを受けた場合、「取材費」で仕訳します。
(仕訳例)
マッサージ代として5,000円支払った場合の仕訳例は、以下のとおりです。
福利厚生費
従業員全員を対象にマッサージ代を支出した場合、「福利厚生費」で仕訳します。
(仕訳例)
法人契約しているマッサージ店でマッサージを受けられる福利厚生の制度を設けている会社で、1ヶ月に支出したマッサージ代が6万円だった場合の仕訳例をみてみましょう。
接待交際費
取引先の接待としてマッサージ代を支払った場合、「接待交際費」で仕訳します。
(仕訳例)
得意先の役員5名の接待としてマッサージ代を2万円支出した場合、仕訳例は次のとおりです。
研修費
マッサージ業の経営者や従業員がスキルを磨くために講習会やセミナーに参加した場合、「研修費」の勘定科目で仕訳します。往復の交通費は「旅費交通費」に計上しましょう。
(仕訳例)
マッサージ店の経営者が受講料2万円のセミナーに参加し、交通費に3,000円支出した場合、次のように仕訳します。
健康管理費
スポーツ選手が体の定期的なメンテナンスとしてマッサージを行った場合、「健康管理費」の勘定科目で仕訳します。
(仕訳例)
プロゴルフ選手が週に1回、筋肉をほぐすためのマッサージを受け、1ヶ月に5万円を支出した場合の際の仕訳は以下のとおりです。
マッサージ代の経費は目的で判断しよう
マッサージ代も目的によっては経費にできるケースがあります。取材や研究目的、あるいは取引先の接待として利用した場合です。従業員が受けた場合、全従業員を対象とする福利厚生の一環であれば経費に算入できます。
同じマッサージの費用でも利用目的によって勘定科目が変わるため、仕訳の際は適切な勘定科目を選び、正しく記帳しましょう。
よくある質問
マッサージ代は経費にできる?
取材や福利厚生など、マッサージを受ける目的により経費にできる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
マッサージ代の勘定科目は?
取材費や接待交際費、福利厚生費など、マッサージを受ける目的により異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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