- 更新日 : 2020年9月17日
日大生逮捕のサークル、納税しなくていいの? 「毎月会費3万円」で荒稼ぎ

日本大学の男子学生2人がサークル仲間からバッグを奪ったとして、強盗容疑で逮捕された事件。報道各社は、彼らが幹部を務めるインカレイベントサークルの悪質な運営実態を次々と報じています。
幹部らはサークルのメンバーから多額の会費を集めていたようですが、サークルは税務申告する必要があるのでしょうか?
メンバー相手に荒稼ぎの実態
日大などさまざまな大学の学生が集まって構成されていたインカレイベントサークル「TL」。11月19日放送のフジテレビ『とくダネ!』では、「TLのメンバーは毎月高額の会費を要求される」「毎月4人の新人勧誘ノルマが課され、未達成だと罰金を科される」など、驚きの内部事情が明かされました。
「負担金」と称した毎月3万円の会費や退会時に要求する脱会金など、メンバー相手に荒稼ぎしていた運営側。TLのメンバーは総勢約160名と報じられていますが、彼らが主催するイベントに1,000人規模の参加者が集まることもあったそうです。
サークル運営側に多額のお金が集まることから、『とくダネ!』司会の小倉智昭さんが税務申告の要否を問う場面も。これについて、非営利団体の税務に詳しい高橋和也税理士に聞いてみました。
毎月高額の会費…サークルは税務申告が必要?
――TLはメンバーに対し、毎月多額の会費を徴収していたそうです。サークルは税務申告の必要があるのでしょうか?
高橋さん:基本的に大学のサークルは、法人税法上は「人格のない社団等」に該当します。
人格のない社団等は、法人税法上の「収益事業」を行う場合などに限って法人税が課税されることになります。収益事業とは物品販売業、不動産貸付業、製造業など34業種をいいます(※収益事業の範囲|国税庁PDF)。
人格のない社団等に対して支払う「会費」は収益事業には該当しないため、高額であっても法人税は課税されません。
ただし、会費名目で、実際は物品を受け取るための対価であったりする場合は、収益事業のうちの物品販売業に該当するため、法人税が課税されることになりますね。
集客1,500人のイベントは収益事業になる?
――彼らは過去に、チケット1枚5,000円、集客1,500人のイベントなども行っていたようです。この場合は収益事業とみなされ、課税対象となるのでしょうか?
高橋さん:そのようなイベント自体は、収益事業のひとつである「興行業」に該当します。
学生を主な参加者とするイベントのうち、参加料が安く、会場費や人件費をまかなうだけのレベルのものは、慈善興行として事前に税務署長の確認を受けることで、収益事業の対象から外れます。
しかし、指摘のようなイベントは、サークルの活動資金獲得のための利益を上げるためのイベントに該当する可能性が高いです。そのような利益獲得目的のイベントの場合は、収益事業の興行業に該当し、法人税の課税対象になるでしょう。

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