- 更新日 : 2020年9月17日
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金を活用しよう!

「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」という制度があるのをご存じでしょうか。革新的なものづくりやサービスを創出するための補助金です。今回は、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金制度の内容について見ていきましょう。
事業の目的
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金は、中小企業に対して門戸を開いており、新たなサービスや新たなものづくりを支援していくことがその目的です。新しい事業を立ち上げようとする場合には、このものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金制度を利用して、設備投資やサービス・商品開発における補助金を申請できます。
対象者
ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金制度の対象になるためには、国内に拠点を置く会社であることはもちろんですが、「中小企業」であるかどうかの判断が必要です。判断基準はすでに定められていますので、当てはまるかどうかをまず確認しなければなりません。具体的には次のとおりです。
対象となる事業
対象類型として、「革新的サービス」と「ものづくり技術」の2つに区分されています。また、事業類型として「企業間データ活用型」「一般型」「小規模型」の3つに区分されています。事業類型の区分によって、要件等が異なります。以下では、その事業の概要についてみていきます。
1.企業間データ活用型
複数の中小企業が、相互間でデータや情報を活用し、新たな付加価値の創造や生産性の向上を図るプロジェクトが該当します。これには、設備投資が必要となっています。
2.一般型
中小企業が行う革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善に必要な設備投資等が該当します。これにも、設備投資が必要となります。
3.小規模型
小規模型は、さらに設備投資のみと試作開発等の2つに区分されます。設備投資のみの場合、小規模な額で行う革新的サービス開発・生産プロセスの改善を対象としています。試作開発等の場合、小規模な額で中小企業が行う試作品開発を対象としています。設備投資の場合はもちろん設備投資が必要となりますが、試作開発等の場合は、設備投資は必須ではありません。
補助対象経費と補助金額等
上記の区分に応じて、補助の対象となる経費の種類、その補助率、補助上限額が異なります。
※1 特定の市町村で「先端設備等導入計画」の認定を取得した場合や、付加価値額年3%上昇などの計画書の承認を受けた場合、補助率は2/3となる。
※2 小規模企業者の場合は2/3以内
なお、ここで言う「設備投資」とは、専ら補助事業のために使用される単価50万円(税抜)以上の設備にのみ当てはまります。ちなみに、電話代、事務用品費、税務申告費用などは通常の経費として発生するものなので、補助の対象にはなりません。
まとめ
以上、ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金の要件や支給の内容を見てきました。ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金を申請することで、新しい事業チャンスを掴み、市場、顧客拡大が図ることを可能にすべく、企業にとってはとても有効的な制度だと言えます。ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金制度の申請期間や条件、また提出すべき資料など、詳しくは、中小企業庁のHP等を参照してください。
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