• 作成日 : 2024年11月19日

電子記録債権(でんさい)を利用するメリットをわかりやすく解説

電子記録債権(でんさい)とは、金銭債権を電子化し、全国銀行協会の「でんさいネット」で管理できる債権のことです。手形に代わる決済方法として注目されています。交付や保管でかかるコストを軽減し、盗難・紛失のリスクを軽減できることがメリットです。

本記事では、電子記録債権のメリットや、でんさいネットを利用した取引方法を解説します。

そもそも電子記録債権(でんさい)とは?

電子記録債権(でんさい)とは、手形や売掛債権等を電子化し、オンライン上で取引を行う金融債権のことです。2008年12月1日施行の電子記録債権法により、創設されました。

金銭債権取引の安全性や流動性の確保、企業の資金調達を円滑にすることなどを目的としています。電子記録債権を利用することで、事務手続きやコストの削減など、さまざまなメリットを得られます。

ここでは、電子記録債権の仕組みや手形・売掛金との違いなどを解説します。

電子記録債権(でんさい)の仕組み

電子記録債権は、電子債権記録機関(通称でんさいネット)の記録原簿に電子的な記録を行うことにより、債権の権利内容が定められる仕組みです。

電子記録債権の発生・譲渡は、支払企業が取引金融機関を通じて電子債権記録機関へ発生記録請求、もしくは譲渡記録請求を行い、記録原簿に記録されることにより債権が発生・譲渡するという流れになります。

電子記録債権(でんさい)と手形・売掛債権等との違い

電子記録債権と手形は、電子化された債権か、紙の債権かという点が異なります。

紙の手形は作成・交付・保管にコストがかかり、紛失や盗難のリスクがありますが、電子記録債権はそれらの問題が克服されています。発生・譲渡のいずれの手続きでも電子データを送受信するだけで完了し、原簿は記録機関で管理するため、紛失や盗難の心配はありません。

また、売掛債権等には譲渡対象債権が存在しないリスクや二重譲渡のリスクがありますが、電子記録債権はそのような問題が克服されています。電子記録により、債権の存在・帰属が可視化されているためです。債権譲渡のために通知等の対抗要件も必要ありません。

電子記録債権(でんさい)の仕訳・勘定科目

電子記録債権の勘定科目は、「電子記録債権」と「電子記録債務」です。会計処理は、手形債権に準じた取り扱いをします。

たとえば、1万円の商品を掛取引で売却し、電子記録債権で受け取った場合の仕訳を債権者・債務者別にみてみましょう。

債権者の仕訳

借方貸方摘要
売掛金10,000円売上10,000円商品Aを売上
電子記録債権10,000円売掛金10,000円電子記録債権で代金を受領
現金10,000円電子記録債権10,000円電子記録債権の支払いを受けて振替

売買により、まず「売掛金」を計上します。電子記録債権が発生したら、売掛金を「電子記録債権」に置き換える仕訳をします。

債務者の金融機関から支払いが行われたら、電子記録債権を現金に振り替えるという流れです。

債務者の仕訳

借方貸方摘要
仕入10,000円買掛金10,000円商品Aを購入
買掛金10,000円電子記録債務10,000円電子記録債権の発生による振替
電子記録債務10,000円現金10,000円電子記録債権の支払い

債務者側の処理も、債権者と同じ流れで行います。買掛金を電子記録債務に振り替え、送金等による支払いを済ませたら電子記録債務を借方に仕訳します。

電子記録債権(でんさい)を利用するメリットは?

電子記録債権は、手形決済の多い会社にとって多くのメリットがあります。

ここでは、債権者・債務者それぞれのメリットをみていきましょう。

債権者にとってのメリット

手形は現物の管理や発行の手続きに多くの手間やコストが発生しますが、電子記録債権は債権を電子データとして扱うため、そのような面倒がありません。

債権者にとってのメリット

また、データは電子債権記録機関の記録原簿で管理されるため、紛失や盗難のリスクも減らせることがメリットです。債権の発生・譲渡は電子データの送受信等で行えるため、交付時のコストも軽減できます。

手形取引では分割譲渡ができませんが、電子記録債権は分割譲渡が可能です。そのため、複数の取引先への支払いにあてるなど、柔軟な対応ができるというメリットがあります。

さらに、電子記録債権は期日になれば口座に自動入金されるため、手形のような取り立ての手続きも不要です。

債務者にとってのメリット

手形取引で債務者は、金額の記入・印紙の貼り付け・押印などに多くの手間と労力をかけなければなりません。しかし、電子記録債権であれば、Web上での入力と承認作業のみで済みます。事務負担が大幅に軽減される点がメリットです。

また、手形で支払いを行う場合は、印紙税や企業に発送する郵送料などのコストもかかります。

電子記録債権の場合はこれら印紙税や郵送料が不要になり、コスト削減できるのもメリットです。

電子記録債権(でんさい)を利用するデメリットは?

電子記録債権にはデメリットもあります。

主なデメリットは、次の6つです。

  • 事前申し込みが必要
  • 審査のハードルが高い
  • 会計処理を変更する手間が発生する
  • 双方が利用者でなければならない
  • 手数料が発生する
  • 不渡りで買い戻さなければならない

電子記録債権を利用するためには事前の申し込みが必要であり、すぐに利用開始できるわけではありません。利用には審査をクリアしなければならず、利用者の財務状況や経営状態なども審査対象です。そのため、信用力が低下していると審査に通らない可能性があります。

また、電子記録債権に切り替えることで、勘定科目などの会計処理や作業フローに変更が発生します。担当者の研修やマニュアル作成などが必要になるでしょう。

電子記録債権は、債権者・債務者のどちらもでんさいネットに加盟した利用者でなければならないこともデメリットです。いずれか一方のみが利用登録している場合は取引できないため、取引先に説明し、登録してもらわなければなりません。

さらに、電子記録債権には1.5〜5%程度の手数料がかかります。取引の一部のみを電子記録債権にする場合、支払手段が複数化して管理コストが増える可能性もあるため注意が必要です。

でんさいネットを利用した電子債権取引の方法・流れは?

でんさいネットの利用は、「手形的利用」「全銀行参加型」「間接アクセス方式」という3つの方法があります。

ここでは、電子記録債権(以後、でんさいと表記)を利用する流れについて、全銀行参加型を例にみていきましょう。

でんさいが発生する

まず、でんさいネット内に掲載されている参加金融機関一覧を参考に、窓口となる金融機関を選びます。次に、選んだ窓口金融機関に利用を申し込みます。申し込みに必要な書類や手続きなどは、各金融機関に確認しましょう。

審査を経て、利用者と窓口金融機関、電子債権記録機関の3者間で利用契約を結びます。窓口金融機関から「利用者番号」が通知されると、でんさいネットの利用が可能です。

支払企業の発生記録請求を受け、でんさいネットの記録原簿に「発生記録」を行うことにより、でんさいが発生します。

発生記録には、債務者・債権者の情報や債権金額、支払期日、決済方法などが記録されています。

参考:でんざいネット でんさい参加金融機関一覧

でんさいを譲渡する

でんさいを譲渡するときは、窓口金融機関を通じ、でんさいネットの記録原簿に「譲渡記録」を行います。必要に応じて、債権の分割譲渡も可能です。その際は、記録原簿に「分割記録」を行います。

「譲渡記録」では譲渡人情報や譲受人情報等が記録され、「分割記録」は親債権と子債権に分かれ、それぞれに必要な情報が記録されます。

でんさいの支払いをする

支払期日になったら、自動的に支払企業の口座から資金が引き落とされます。納入企業の口座へ払込みが行われ、でんさいネットにて支払が完了したことが「支払等記録」として記録されるという流れです。企業側では面倒な手続きが一切ありません。

手形では銀行に取り立てをしないと現金化できませんが、でんさいでは支払期日当日から資金を受け取れます。

電子記録債権は事務負担の軽減やコスト削減のメリットがある

電子記録債権は手形・売掛債権等の問題点を克服した金銭債権であり、債権者にとって、管理の手間やコストを削減できるのがメリットです。債務者にとっても、印紙貼付や押印などの事務負担やコストが大幅に軽減されます。

ただし、利用には審査があり、双方が利用者でなければならないなどのデメリットがあることも把握しておいてください。

手形や売掛債権の取引が多く、業務の効率化やリスクの軽減を図りたい方は、電子記録債権の導入について検討してみるとよいでしょう。


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