- 更新日 : 2024年8月8日
貸し会議室などの施設利用料の仕訳と勘定科目まとめ
貸し会議室などを利用するときは、施設利用料を経費として計上できます。しかし、施設をどんな目的で利用するのかによって、勘定科目が異なる点に注意が必要です。
施設利用料の勘定科目は何になるのか、よくある目的にわけて具体的に紹介します。また、仕訳の例も紹介するので、ぜひ参考にして適切な帳簿記入を実施しましょう。
施設利用料の勘定科目は目的別で使い分ける
貸し会議室やスポーツ施設などを利用したときの施設利用料は、特に勘定科目が決まっているわけではありません。どのような目的で施設を利用したのかによって、勘定科目を使い分けます。また、グラウンドなどのスペース利用料も、目的によって勘定科目を使い分けましょう。
施設利用料の仕訳
施設やスペースを利用したときは、目的によって適切な勘定科目を選び、仕訳をすることが必要です。施設を利用する目的を例に挙げ、施設利用料の勘定科目を紹介します。仕訳例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
会議費
会議の目的で貸会議室などの施設を借りる場合は、「会議費」として分類できます。現金で施設利用料を支払った場合は、次のように仕訳をしましょう。
現金ではなくクレジットカードで支払ったときは、「会議費」ではなく「未払金」として仕訳をします。以下のように仕訳をしましょう。
クレジットカードで支払ったときは、クレジットカードの料金が引き落とされたときにも記帳する必要があります。その際には、次のように仕訳をしましょう。
クレジットカードで支払ったときは、クレジットカードで決済、クレジットカードの引き落としと、お金の流れが2回に分かれることになります。そのため、現金のときは1回のみ帳簿に記載すればよいですが、クレジットカードのときは2回記載することが必要です。
研修費
セミナーを開催する目的で施設を借りる場合には、「研修費」として仕訳ができます。従業員の教育や訓練を行うために施設を借りる場合、セミナーで使用した教材を購入する費用や講師への謝礼、セミナー運営や司会の費用なども発生することがあるでしょう。その場合はそれぞれの費用をまとめて「研修費」として仕訳をすることが可能です。
広告宣伝費
社名や商品の宣伝をするために施設を借りるときには、「広告宣伝費費」として仕訳ができます。例えば、会社の名前を冠したイベントを開催するために施設を利用する場合は、「広告宣伝費」として次のように仕訳をおこないましょう。
商品を宣伝することを目的に施設を借りる場合は、「広告宣伝費」として仕訳ができますが、「販売促進費」の勘定科目を使用することも可能です。以下のように仕訳をしましょう。
福利厚生費
従業員の福利厚生の一環としてスポーツ大会を開催する場合などは、グラウンドやコート、体育館を借りる費用を「福利厚生費」として仕訳ができます。以下のように仕訳をしましょう。
ただし、「福利厚生費」として仕訳をし、かかった費用を経費として計上するためには、以下の条件全てを満たしている必要があります。
- 従業員全員が参加できること
- 常識的な金額であること
- 社内規則などで福利厚生費として用いることができる基準を定められている
目的にあわせた正しい勘定科目で仕訳をしよう
施設利用料は、目的によって帳簿に記載する勘定科目が異なります。会議のために借りたときには「会議費」、研修の場合は「研修費」、会社や商品の宣伝は「広告宣伝費」や「販売促進費」、従業員の福利厚生目的の時は「福利厚生費」として仕訳をしましょう。
正しく目的を把握し、適切な勘定科目で仕訳をすることが大切です。また、同じ目的で再び施設を借りる場合には、同じ勘定科目を使うことも忘れないようにしましょう。施設の利用目的と勘定科目を統一することで、帳簿が整理され、より見やすくなります。
よくある質問
施設利用料を会議費で仕訳できるのはどんなとき?
会議を開催するために施設を借りたときは、会議費として仕訳をすることが一般的です。詳しくはこちらをご覧ください。
施設利用料を研修費で仕訳できるのはどんなとき?
セミナーの開催や従業員の教育、訓練などの目的で施設を借りた場合には研修費として仕訳ができます。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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