• 更新日 : 2024年8月8日

法人税で中間納付方法は3種類?理解しておきたい中間申告・納付のポイント

法人税の支払いに関しては、事業年度開始から6ヵ月経過時点を「中間」とし、事業年度の始めから「中間」点までの法人税を先に納めることとなっています。

納付期限は「中間」日より2か月以内ですが、今事業年度に創業した会社や前事業年度の法人税額が20万円以下の場合には中間納付の必要がありません。

中間納付は、確定申告時に多額の法人税を支払う負担を軽減するためのものです。また、国庫の財政収入を均等にし、より確実に財源を確保する目的もあります。

中間納付額の方法は予定申告によって納付税額を割り出す方法(予定納税)と「中間」日までの期間を一事業年度とみなして仮決算に基づいた納付税額を計算する方法(中間申告)があります。

予定申告による中間納付

前期実績を基準とする中間申告を予定申告といい、前事業年度に支払った法人税額のほぼ半分を中間納付額とします。

予定申告の利点は、申告・納税が簡単なことです。この場合の中間納税額は前期基準額となります。前期基準額の計算方法は以下のとおりです。

前期基準額 = 前事業年度の確定法人税額 / 前事業年度の月数×6カ月

正しい計算例

前事業年度の確定法人税額200万円 / 前事業年度の月数12=16万6,666円
16万6,666円×6カ月=99万9,996円
中間納付額(前期基準額)は99万9,900円(百円未満切捨て)です。

誤った計算例

前事業年度の確定法人税額200万円×(6カ月 / 前事業年度の月数12)=100万円

一般的には中間申告の時期になると、税務署から予定申告書が送られてきます。この申告書に中間納付額(前期基準額)を記入して提出するだけで中間申告が済みます。

ただし、前期基準額が10万円以下のときは申告不要です。

仮決算に基づく中間納付

仮決算に基づいて中間納付額を算定するには、まず、事業年度開始から6か月たった時点で中間決算を行わなければなりません。

そこで算出された課税所得に法人税率を掛けて中間納付額を確定します。この方法は事業年度の途中で仮決算を行うため手間がかかります。

しかし、前期に比べて経営が悪化した場合など前期の法人税の半額を払うことができないときにはこの方法が有効です。

ただし、予定申告によって算出された納付額が10万円以下の場合や、予定申告による納付額より仮決算に基づく納付額の方が高くなった場合には、仮決算による申告を行うことはできません。

なお、源泉所得税の還付は確定申告時以外には行われませんので、注意が必要です。

みなし申告

中間申告は実は提出必須ではありません。中間申告期限内に、仮決算に基づく中間申告書を提出しなかった場合には、予定申告が行われたとみなされます。ただし、その後修正はできません。

中間申告書を提出しなかった場合は、税務署から送られてきた予定納税額で中間申告したとみなされ、その額面で支払う必要があります。

中間納付の具体例

例:事業年度を4月1日から3月31日とする法人の申告・納付予定

・4月1日 事業年度開始日
・9月30日 事業年度開始日から6カ月
・11月30日 中間申告提出期限

仮に前年の法人税額が240万円、4月1日から9月30日までの仮決算による今年度の上期の計算納税額が100万円だとすると、それぞれの申告方式による納税額は以下のようになります。

1.前期実績に基づく予定申告を選択した場合の中間納付額:120万円
2.仮決算を選択した場合の中間納付額:100万円
3.みなし申告:120万円

確定申告時の手続き

注意しておきたいのは、中間納付で前払いした法人税分を忘れずに確定申告で精算しなければならないということです。

確定法人税額よりも支払った中間納税額が多かった場合には、もちろん超過分が戻ってきます。

中間納付は、法人が独自の判断で予定申告か仮決算かどちらか有利な方法を選ぶことができる納税手続きです。

前事業年度に比べると上半期の経営状況が落ち込んでしまったという場合には、仮決算での中間納付の方が良いかもしれません。

法人税の中間申告および納税については、次の3つを押さえておくとわかりやすいでしょう。

①事業年度開始から6月経過後、2月以内に申告すること
②前事業年度の確定法人税額の半分を中間納税額とする予定納税が原則であること
③仮決算により計算した金額を中間納税額とする方法も可能であること

消費税の中間納付はこちら

法人税の中間納付について説明してきましたが、消費税の中間納付について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

消費税の中間納付・中間申告が必要なのは前年の納税額が〇〇万円以上の人?!

よくある質問

予定申告とは何?

前期実績を基準とする中間申告を予定申告といい、前事業年度に支払った法人税額のほぼ半分を中間納付額とします。詳しくはこちらをご覧ください。

中間申告期限内に、中間申告書を提出しなかった場合どうなる?

予定申告が行われたとみなされますが、その後修正はできません。詳しくはこちらをご覧ください。

中間納付で気を付けるべきポイントは?

中間納付で前払いした法人税分を忘れずに確定申告で精算しなければいけません。詳しくはこちらをご覧ください。


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