【これは軽減税率?】会議室までサンドイッチ配達。消費税8%と10%の分かれ道は「給仕」
2019年10月1日からスタートした消費税の軽減税率制度。主に「飲食料品」は消費税軽減税率8%の対象になりますが、飲食のシチュエーションなどによっては適用対象になりません。
本シリーズ『これは軽減税率?』では、事業者のみなさんが軽減税率について少しでも理解を深められるよう、どういう場合に何が8%・10%になるのかを、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」を参考に一問一答形式で紹介します。
消費税8%と10%の分かれ道は「給仕」
Q.ランチミーティングのために、近所のカフェに注文して、オフィス会議室までサンドイッチを配達してもらった。軽減税率の対象になる?
A.軽減税率の対象になり、消費税は「8%」。この場合は飲食料品を届けているだけなので、「飲食料品の譲渡」とみなされる。
ただし、配達後に配膳するなどの「給仕」がなされる場合は、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当し、軽減税率の対象にならない。
参考|消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)>外食の範囲>問78(国税庁)※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。