- 作成日 : 2025年3月3日
一括償却資産を除却した場合の仕訳は?償却期間中・償却後の具体例を解説
一括償却資産の除却とは、取得価額20万円未満の減価償却資産を帳簿上から除く処理です。ただし、償却期間中・償却後では仕訳方法が変わるため、事前の確認が必須です。
今回は、一括償却資産を除却した場合の仕訳方法や具体例について詳しく解説します。
目次
一括償却資産の除却とは
一括償却資産の除却とは、取得価額20万円未満の減価償却資産を帳簿から除く処理です。
減価償却資産とは、業務で使用する機械装置や器具備品、車両運搬具等の資産です。時間の経過とともに価値が減少することから減価償却資産と呼ばれます。ただし、土地や骨董品等の時間の経過で価値が減少しないものは減価償却資産に含まれません。
一括償却資産の詳細について知りたい方は、以下の記事を確認してください。
一括償却資産の除却が必要なケース
一括償却資産を廃棄・売却した場合、帳簿上での除却は必要なのかについて解説します。
一括償却資産を廃棄する場合
一括償却資産を廃棄する場合、帳簿上での除却作業は不要です。
一括償却資産に計上した減価償却資産を廃棄したとしても、残存簿価を固定資産除却損として計上できません。固定資産除却損とは、使わなくなった有形固定資産を廃棄処分した際に、対象の資産を帳簿から除却するための勘定科目です。
この勘定科目は、固定資産の残存簿価を費用処理するために使用されています。
残存簿価がある場合、廃棄後も償却額を必要経費に計上する必要があります。残存簿価とは、法定耐用年数が過ぎた後に残る資産価値のことです。
一括償却資産を売却する場合
一括償却資産を売却して現金化した場合も帳簿上での除却作業は不要です。
一括償却資産を売却した場合、売却金額を「雑収入」で経費処理します。残存簿価がある場合、除却処理はせず、償却額を必要経費に計上することが必要です。本年で償却が終了する場合は、全額を「雑収入」として経費処理します。
参考:国税庁 No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
一括償却資産が除却できないと言われる理由
通常、固定資産は法定耐用年数が経過する前に破棄した場合、破棄した時点でその簿価を除却損として計上します。その後、除却した固定資産の減価償却費の計上は不要です。
一括償却資産が除却できないと言われるのは、3年が経過する前に資産を手放しても減価償却を途中で打ち切れないためです。一括償却資産は、個別の除却処理は行えません。
廃棄や売却等で一括償却資産を手放した後も、均等償却を継続することが必要です。
一括償却資産を除却した場合の仕訳例
ここからは、一括償却資産を除却した場合の仕訳例について解説します。
一括償却資産を償却期間中に除却する場合
現金18万円で購入したパソコンの仕訳方法は、以下のとおりです。
購入時の仕訳
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
一括償却資産 | 180,000円 | 現金 | 180,000円 | パソコン |
1年目決算時の仕訳
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
2年目決算時の仕訳
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
3年目決算時の仕訳
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 60,000円 | 一括償却資産 | 60,000円 | パソコン |
一括償却資産を3年経過する前に売却しても、未償却残額を一括計上できません。3年間の一括償却が終わるまで計上する必要があります。
一括償却資産を償却後(4年目以降)に除却する場合
一括償却資産は3年かけて全額を償却するため、4年目以降の仕訳は不要です。完全償却後は、会計上その資産が存在しないものとして扱われます。帳簿価額は0円になりますが、その資産を引き続き使用しても減価償却の処理は必要ありません。
一括償却資産を除却するときに1円だけ残す必要はある?
通常の減価償却では、償却終了後もその資産を使用している場合は備忘価額として1円を残します。
備忘価額は、実質的に価値がない資産に、会計上では資産があることを示すための金額です。備忘価額を1円残すのは、価額を0円にすると資産が存在しないことになり、会計上で忘れられてしまう可能性があるためです。減価償却終了後も事業で使用している資産は、残存簿価1円として帳簿上に残します。
一方、一括償却資産は通常の減価償却と異なり、償却終了後は1円を残す必要はありません。備忘価額 0円で問題ないのは、3年かけて全額償却するためです。
一括償却資産を除却するときの注意点
一括償却資産を除却する際の注意点を確認していきましょう。
一括償却資産は減価償却費を月割りしない
減価償却費は取得から期末までの月数を計算して計上しますが、一括償却資産は月割りではなく、全体を3分の1に分割した減価償却費を計上します。
減価償却費の計算で小数点以下の端数が出た場合、切上げ処理が可能です。切上げ処理とは、小数点以下の端数を切り上げて整数にまとめる方法です。
参考:国税庁 少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)
未使用の資産は一括償却資産の対象外
減価償却が適用されるのは、時間の経過とともに資産価値が減少する固定資産ですが、事業で使用していない資産に一括償却は適用されません。
保有しているのみで、事業で使用していない資産を一括償却資産として減価償却費を計上した場合は、税務署による税務調査の対象になる可能性があります。
一括償却資産を売却した場合は雑収入となる
一括償却資産を売却した場合、売却金額を「雑収入」として経費処理する必要があります。雑収入は、本業以外の収入を管理する勘定科目です。
個人事業主の場合は、譲渡所得ではなく、事業所得として確定申告する必要があります。事業所得として確定申告が必要なのは、その資産が「棚卸資産に準ずる資産」に該当し、資産を譲渡する際に生じる譲渡所得の対象から外れるためです。
少額減価償却資産との違いに注意する
少額減価償却資産(正式名称:少額減価償却資産の特例)とは、30万円未満の減価償却資産を損金に算入できる資産です。
一括償却資産と少額減価償却資産の主な違いは、適用対象企業や年間の上限金額が挙げられます。少額減価償却資産の対象は、常時使用する従業員の数が500人以下の中小企業や、適用除外事業者に該当しない中小企業または農業協同組合等です。
なお、1年間の取得価額の上限額は300万円で、それを超えるものは少額減価償却資産の対象外となります。一括償却資産は適用対象企業や年間の上限金額は設定されておらず、3年間で取得価額を経費計上できます。
参考:国税庁 No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
一括償却資産の除却を理解して正しく仕訳しよう
一括償却資産の除却により残存価額を損金算入できるため、節税効果が期待できます。また、一括償却資産は3年かけて全額を償却するため、4年目以降の仕訳は必要ありません。一括償却資産の除却を理解して正しく仕訳しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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