• 作成日 : 2024年11月5日

返還インボイスと適格請求書の金額は相殺できる?書き方や仕訳も解説

返還インボイス(適格返還請求書)は、売上に対して返品や値引きなどがあったときに、適格請求書発行事業者が発行する書類です。インボイス(適格請求書)とは記載項目が異なるため、分けて考える必要があります。この記事では、返還インボイスの書き方や相殺の仕訳などについて解説します。

返還インボイス(適格返還請求書)とは?

返還インボイス(適格返還請求書)とは、適格請求書発行事業者が発行する請求書のうち、売上に対する返品や値引き、販売奨励金などがある場合に作成する請求書です。適格請求書発行事業者が、課税事業者に対する売上において返品などが生じた場合に発行義務があります。

返還インボイスとインボイス(適格請求書)の違いは?

インボイス(適格請求書)は、返還インボイスと同じように、適格請求書発行事業者が発行できる請求書です。一定の事項が記載されたインボイスは、消費税の仕入税額控除の適用対象になります。

インボイスを作成する際には、原則として、以下の記載が必要です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分し合計した対価の額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 交付を受ける事業者の氏名または名称

一方、返還インボイスを作成する際には、以下の記載が必要です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 対価の返還等を行う年月日
  • 対価の返還のもととなった取引の年月日
  • 対価の返還のもととなった取引の内容
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 返還等の額を税率ごとに区分し合計した金額
  • 返還等の額について税率ごとに区分した消費税額等と適用税率

インボイスと返還インボイスを比較すると、記載する内容が異なることがわかります。また、インボイスは取引の請求のために発行する書類であって、返還インボイスは返品などがあった場合に発行する書類であることから、発行の目的にも違いがあります。

返還インボイスとインボイス(適格請求書)の金額は相殺できる?

返還インボイスの金額とインボイスの請求金額は相殺できます。例えば、前月の売上と返品・値引き等を相殺する場合です。インボイスと返還インボイスは、別々に発行することも、1枚にまとめて発行することもあります。1枚に落とし込む場合は、インボイスと返還インボイスの両方の記載事項を含めて作成しなければなりません。

相殺処理を行う場合の返還インボイスの書き方は?

返還インボイスは、先に紹介した記載事項をすべて含めて作成しなくてはなりません。特に注意が必要なのは、返還に関する項目です。取引内容の内訳や税率に関する項目については、以下の例のように記載します。

(返還インボイスの内訳・消費税の記載例)

取引日品目返品額
10月5日A商品22,000円
10月20日B商品11,000円
合計33,000円(うち消費税3,000円)
消費税8%対象0円
消費税10%対象33,000円(うち消費税3,000円)

返還インボイスの内訳に記載するのは、返品や値引きの対象になった品目や金額です。取引日は返還された日ではなく、返還の対象となった品目のもともとの取引年月日を記載します。上記の取引内容のほかに、返還インボイスの発行日、適格請求書発行事業者の名称と登録番号の記載が必要です。

返還インボイスの相殺処理をするときの仕訳は?

返還インボイスの金額とインボイスの金額を相殺する場合、2通りの方法が考えられます。売上から直接相殺する方法と別の勘定科目を使って相殺する方法です。いずれも、請求金額と相殺して取引相手に請求する場合は、売上高にかかる債権の額が相殺の対象になります。

以下の仕訳は、売上を直接相殺した場合の仕訳です。

(例)A社に販売したA商品2万円について返品を受けたため、今月の請求額(売掛金)と相殺することにした。

借方貸方
売上高20,000円売掛金20,000円

返品や値引きを売上から直接控除すると、返品や値引き前の売上高がわからなくなってしまいます。売上から直接控除する方法以外に、別の勘定科目を使って相殺することも可能です。返品の場合は「売上戻り高」、値引きの場合は「売上値引き」などの勘定科目を使います。

(例)A社に販売したA商品2万円について返品を受けたため、今月の請求額(売掛金)と相殺することにした。

借方貸方
売上戻り高20,000円売掛金20,000円

返還インボイスの相殺処理をするときの注意点は?

原則として、相殺処理をする場合でもしない場合でも、売上に対して返品や値引きがあったときは、適格請求書発行事業者の場合は返還インボイスの発行が必要です。相殺処理をするときは、インボイスと返還インボイスを1通にまとめる、またはインボイスと返還インボイスそれぞれを同時に送付するなどして、相殺の事実が取引相手にわかるようにしましょう。

相殺処理については、基本的に売掛金との相殺になるため、現金の出入りはありません。会計処理を忘れないように注意しましょう。

適格請求書発行事業者において、課税事業者に対する返還インボイスの発行は義務ですが、少額の返還については返還インボイスの発行が免除されます。返品や値引きなどの返還の額が1万円未満である場合です。返還インボイスの少額の特例は、事務負担の軽減に役立ちます。

返還インボイスとインボイスは相殺できる

返還インボイスの金額とインボイスの請求金額は相殺できます。返還インボイスの金額を、インボイスの請求金額から差し引いて発行することが可能です。返還インボイスとインボイスを相殺する場合は、1通にまとめて記載するなど、相殺の事実がわかるように記載してインボイス(または返還インボイス)を発行するようにしましょう。


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