- 更新日 : 2021年9月6日
郵便代について知っておきたいポイント3選

郵便代と一口に言っても、切手代やメール便、送料など、用途の異なるものが含まれています。そのため郵便代について仕訳を起こす際には、内容に応じた科目を選択する必要があります。
また郵便代として購入した切手の消費税に関する知識や郵便代の法的根拠など、郵便代について知っておきたいポイントをまとめました。
郵便代に関する仕訳
郵便代として切手を購入した場合は、「通信費」で仕訳を起こします。
「通信費」というと、多くの方がスマートフォンのデータ通信料や固定電話料金をイメージすると思います。切手も情報を伝達するための通信手段として考えることができるため、「通信費」で処理することになるのです。そのため年賀状などのハガキも、切手と同じように「通信費」を使用することになります。
通信費科目を使用して仕訳を起こすパターンとして、
・モバイル電話料金
・プロバイダー料金
・切手代
・ハガキ代
などが挙げられます。
これら通信費に関連しているものとして、FAXのロール紙やコピー用紙、ハガキに宛名印刷するためのインク代などは「消耗品費」を使用する点で注意が必要です。
宅急便など荷物を遠隔地へ送る場合の郵便代は、「荷造運賃」科目を使用します。レターパックなどを使用して物品を送付する場合は、内容に応じて「通信費」と「荷造運賃」を使い分けます。
ちなみに、切手とよく似ている形状の「収入印紙」は、情報送達手段としてではなく印紙税を納めたり手数料や国庫金を支払ったりする手段として使用するため、「通信費」ではなく「租税公課」を使用して仕訳を起こします。
それでは実際に仕訳を起こしてみましょう。
郵便局の窓口で82円切手と92円切手をそれぞれ5枚ずつ現金で購入した場合は、
となります。
摘要欄へ「82円切手×5、92円切手×5」と記載しておくと、あとで購入履歴を確認することができるだけでなく、払出一覧表を作成する際にも便利です。
売上入金があったため商品を発送する場合は、
となります。
ちなみに商品を仕入れるためにかかった運送費用は「荷造運賃」を使用せず、仕入価格に合算します。
そのため商品50,000円を送料1,500円で仕入れ、指定口座へ振り込んだ際に支払手数料216円がかかったという場合は、
となります。
収入印紙を現金で購入した場合は、
となります。
郵便代として購入した切手の消費税について
郵便代として購入した切手は、これまでに実施された消費税率の引き上げによって料金が値上げされています。
このような事実があることから、切手には消費税がかかっていると考えることができますが、購入した時点での切手は非課税となっており、郵便物を送達した時点で消費税が課税されることになっています。
しかし購入時に非課税取引で仕訳を起こし、使用時に課税取引の仕訳を起こす作業は、事務処理を煩雑にするため、購入した時点で始めから課税仕入れとして仕訳を起こすことができます。
切手を現金で購入した時点で課税仕入れとして仕訳を起こす場合は、
となります。
購入した時点で使用することを前提に仕訳を起こしているため、使用時に仕訳を起こす必要はありません。
郵便代の法的根拠となる郵便法について
郵便代の法的根拠である郵便法や郵便法施行規則は総務省が管轄している他、郵便法第67条と第68条の規定により内国郵便約款が日本郵便株式会社によって定められています。
前述したとおり、切手代は購入時ではなく送達時に消費税が課税される性質があるため、原則として差出人が送達料金を前払いしているものと解釈することができます。
郵便代としての送達料金を前払いすることとしている法的根拠は、郵便法第28条「郵便に関する料金は(中略)、郵便切手で前払をしなければならない。」で確認することができます。
また、階数が3階以上の建物には出入り口付近に郵便受け箱を設置しなければならないことは郵便法第43条が適用されていることなど、郵便に関する大枠が定められています。
内国郵便約款では、郵便法や郵便法施行規則より身近で具体的な内容が規定されており、具体的な郵便物の大きさや重量、料金だけでなく、郵便番号で使用しなければならない文字やインクの色などが細密に定められています。
また、信書に関する規定も郵便法で定められています。
信書に該当する身近な文書として、
などがあり、これら信書に該当する文書を無認可の事業者が送達した場合や信書を取り扱っていないサービスを利用した場合は、郵便法第4条違反となる恐れがあります。信書を送付したい場合は、普通郵便や信書便を利用しなければならない点で注意が必要です。
どのような文書が信書に該当するのかは、総務省のガイドラインを参考にしてみてください。
まとめ
郵便代といっても内容によって使用する科目が異なるため、仕訳を起こす際にはあらかじめ内容を確認し、勘定科目を見極める必要があります。郵便代として購入した切手の消費税の取り扱い方を知っておくと、複雑な経理処理をする必要がなくなります。
また郵便法や郵便法施行規則、内国郵便約款という法的根拠の存在を認識しておけば、いざというときに役立つ場面があるかもしれません。正しい経理処理を行なうために、是非参考にしてみてください。
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よくある質問
郵便代として切手を購入した場合に使う勘定科目は?
「通信費」で仕訳を起こします。詳しくはこちらをご覧ください。
郵便代として購入した時点での切手は課税される?
非課税です。郵便物を送達した時点で消費税が課税されることになっています。詳しくはこちらをご覧ください。
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