• 更新日 : 2020年9月17日

自動車重量税はだれがいつ納付しているのか?

自動車重量税」についてご存じでしょうか。自動車を所有している方なら、購入時や車検のときに請求書等で目にしたことくらいはあるかも知れませんが、「どのみち支払わなければいけないもの」として見過ごしている場合が多く、その詳細については案外知られていないようです。

ここでは、自動車の購入や車検のときに自動車の重量等に応じて課税される国税「自動車重量税」について解説します。

自動車重量税の概要

自動車重量税は、自動車を購入したとき、つまり新規登録のときや車検のときに自動車の重量に対して支払う税金です。

自動車検査証の交付等を受ける方および車両番号の指定を受ける方が納税義務者となりますが、通常は自動車販売会社や車検業者が手続きをします。

納付方法は、手数料納付書に相当する金額の自動車重量税印紙を購入のうえ、自動車重量税納付書に貼付します。重量税は車検の有効期限分を先払いするもので、たとえば新車で自家用車を買った場合は3年分を納付することになります。

次からは車検ごとに2年分を納付します。なお、車検の有効期限は車種によって違います。たとえばキャンピングカー等の8ナンバーの特殊車は、初回車検も継続車検も2年です。

そのほか車検の有効期限

・貨物自動車(8トン以上)初回1年 2回目以降1年

・貨物自動車 8トン未満 初回2年 2回目以降1年

・バス・タクシー 初回1年 2回目以降1年

・レンタカー(乗用自動車のみ)初回2年 2回目以降1年

・軽貨物自動車・大型特殊自動車 初回2年 2回目以降2年

エコカー減税

環境性能に優れた自動車は自動車重量税の減免措置があります。

いわゆるエコカー減税です。平成29年5月1日から平成31年4月30日までの間、最初に受ける新規車検また継続車検のときに、納付すべき自動車重量税について減免されます。減税の対象者については国土交通省の減税対象自動車一覧をご参照ください。

(参考:減税対象自動車一覧|国土交通省

自家用自動車の自動車重量税額

自動車重量税の税額は年額で定められており、その金額は0.5トンごとに設定されています。ただし、自家用軽自動車は重量に関わらず、13年未経過車の場合3,300円/年です。

・2015年度燃費基準達成車…0.5トンごとに2,500円/年

・新車新規登録・検査から18年経過車…0.5トンごとに6,300円/年

・新車新規登録・検査から13年経過車…0.5トンごとに5,400円/年

・上記以外の自動車(自家用乗用車)…0.5トンごとに4,100円/年

年数の数え方に注意

新車新規登録からの年数で税額が変わりますが、13年経過・18年経過という際の年数の考え方に注意しましょう。

経過年数の考え方は、車両の種別により異なります。登録自動車および小型二輪の場合の「13年経過」は、初度登録年月(小型二輪の場合は初度検査年月)から12年11カ月を過ぎて自動車検査証の交付等を受ける場合が相当します。

初度登録(小型二輪の場合は初度検査)のときに、自動車検査証の交付を受けた「日付」に関係なく「当該交付年月から13年経過する月の1日」以後に受ける検査から適用されます。

検査対象軽自動車(二輪を除く)の場合の「13年経過」は、初度検査年から13年を経過した年の12月以後に自動車検査証の交付等を受ける場合を指します。

自動車検査証の交付を受けた初度検査の「月日」に関係なく、「交付年から13年経過した年の12月1日」以後に受ける検査から適用されます。つまり、13年を経過した自動車とは、車検証の「初度登録年月」に記載された年月から12年11カ月を経たものになります。

同様に、18年を経過した自動車とは、「初度登録年月」に記載された年月から17年11カ月を経たものになります。

使用済自動車に係わる重量税還付制度使用済みの自動車が適正に処理された場合、車検に1カ月以上の残りがあれば、相当する重量税分が戻ってくる重量税還付制度があります。これを「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」といいます。

この制度は、平成17年1月から、使用済自動車の再資源化等に関する「自動車リサイクル法」の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せて始まりました。

(参照:使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度について|申告・納税手続|国税庁

還付の条件は、自動車リサイクル法に基づいて使用済自動車が適正に解体され、解体を理由とする永久抹消登録申請または解体届出と同時に還付申請が行われることです。

ただし、還付申請者は、対象となる自動車を引取業者に引き渡した者とされているので、実際に自動車重量税を納付した方かどうかは問わないことになっています。

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