- 更新日 : 2024年8月8日
シュレッダーの代金を仕訳する場合の勘定科目まとめ
シュレッダーの購入費は、消耗品費や工具器具備品、一括償却資産などの勘定科目で仕訳ができます。金額によって勘定科目が変わるので、仕訳をする際には注意が必要です。それぞれの勘定科目や仕訳例、法定耐用年数を紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
シュレッダーの購入代金を仕訳する場合の勘定科目
シュレッダーの購入費は、設置費用のような付属費用があるときは付属費用込みでまとめて仕訳をします。消耗品費や備品、工具器具備品などの勘定科目を使ってシュレッダー購入費を仕訳ができますが、金額によって勘定科目が異なるため注意が必要です。
シュレッダーの購入金額が10万円未満の場合の勘定科目
付属費用込みのシュレッダーの購入費が10万円未満の場合は、「消耗品費」の勘定科目で仕訳ができます。付属費用込みの購入費が3万3,000円で、現金で支払った場合は、以下のように仕訳をしましょう。
シュレッダーの購入金額が10万円以上20万円未満の場合の勘定科目
シュレッダーの付属費用込みの購入費が10万円以上20万円未満の場合は、「一括償却資産」の勘定科目で仕訳ができます。一括償却資産とは耐用年数に関わらず3年で償却できる資産です。資産ではあるものの固定資産税を支払う必要がないという税制上の優遇措置を受けられます。
本来であればシュレッダーなどの事務用機器の償却年数は5年ですが、一括償却資産として扱えば3年で減価償却できます。
シュレッダーの購入金額が30万円以上の場合の勘定科目
シュレッダーの付属費用込みの購入費が30万円以上のときは、「工具器具備品」などの勘定科目で仕訳ができます。シュレッダーの元々の法定耐用年数である5年で、減価償却計算を行いましょう。
シュレッダーの購入金額が30万円未満の特例
シュレッダーの付属費用込みの購入費が10万円以上30万円未満の場合は、消耗品費として計上し全額損金算入することが可能です。償却資産税は発生するもののシュレッダーを購入した会計年度に全額を経費にできるので、次期以降は経理処理をしなくて済みます。
ただし、この全額損金算入の特例が利用できるのは、資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、または従業員500人以下の個人事業主で青色申告事業者であることが条件です。また、全額損金算入の処理ができるのは年間300万円までになるため、購入した備品などが多いときは一部の購入費に適用できないことがあるでしょう。
シュレッダーの法定耐用年数
シュレッダーは「その他事務機器」に分類される機器です。法定耐用年数は5年のため、一括償却資産以外の資産として経理処理をするときは5年で減価償却することができます。
シュレッダーの価格に合わせた勘定科目を使用しよう
シュレッダーの付属費用込みの購入費が10万円未満のときは、消耗品費の勘定科目で仕訳をします。10万円以上のときは備品や工具器具備品などの勘定科目で仕訳をすることが可能です。
10万円以上30万円未満であれば、特例として一括償却資産が可能なため、法定耐用年数にかかわらず3年で減価償却できます。シュレッダーの価格に合わせた適切な勘定科目を選びましょう。
よくある質問
シュレッダーを仕訳する場合の勘定科目は?
消耗品費や備品、工具器具備品などの勘定科目で仕訳ができるが、10万円以上30万円未満の場合は一括償却資産として仕訳をすることもできます。詳しくはこちらをご覧ください。
シュレッダーの法定耐用年数は?
シュレッダーは「その他事務機器」として扱うので、法定耐用年数は5年です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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