• 作成日 : 2022年1月14日

積送品とは?仕訳から解説

積送品とは?仕訳から解説

積送品とは委託販売のために発送した商品のことです。委託販売の際に積送品として振り替えをすることによって、商品在庫の管理や委託先への発送状況などの確認ができます。

そこで今回は、積送品における概要について紹介し、実際にどのような場面で仕訳をするのか具体例に沿って詳しく解説します。

積送品とは

「積送品」とは、自社の商品を販売委託している場合に発送した商品を指します。決算上自社商品の仕入勘定を記さなければならないのですが、委託販売のために発送した商品との分類が必要です。

ただし、発送しただけでは商品が売られたことにはならず、商品の原価を仕入勘定から積送品勘定へ振り替えて計算します。その際、発送にかかった運賃や輸送費も、積送品に含まれます。

また、発送した商品が売れた場合には、積送品勘定から仕入勘定の借方に振り替るため、積送品の仕訳を見直して勘定しなければなりません。このように委託販売で発送したの商品在庫を区分する意味でも、積送品を利用します。

委託販売で売り上げが確定していない場合は、帳簿に記しておきましょう。損益決算書上では次のように分類し、記載します。

積積品とは、損益決算書

積送品の仕訳

積送品を勘定で仕訳する場面は「委託者が受託者へ積送する」「委託販売で収益を計上した」の2つがメインです。委託販売を複数に依頼していると、管理が難しくなり決算書を出すのが大変になります。

商品の在庫状況や売上の管理に役立つため、正確な勘定をするためにも理解しておきましょう。ここからは積送品の仕訳方法を例に沿って紹介します。

委託者が受託者へ委託品を積送する場合

前述の通り、積送品勘定は「委託者が受託者に委託品を積送する場合」に利用します。これは手許商品区分法による会計処理で、仕入原価を仕入勘定から積送品勘定に振り替えます。

これによって、手元にある在庫の商品と委託先に積送した商品とを区分できます。また、積送のためにかかった運送費も積送品に計上されるため、合わせて計算しておきましょう。具体的な例は以下の通りです。

【例】

他店に商品(原価20万円)の販売を委託して発送。なお、商品を発送する際、発送運賃として5,000円を現金で支払った。

借方
貸方
積送品
205,000円
仕入
200,000円
現金
5,000円

委託販売にかかる収益を計上した場合

もう一つの勘定場面は「委託販売にかかる収益を計上した場合」です。委託販売で利益が発生した際には、その都度法によって売上の原価を積送品勘定から仕入勘定に振り替えます。

そのため、上記の積送品を発送したときの勘定とセットで覚えておくとよいでしょう。具体的な例は以下の通りです。

【例】

他店に商品(原価20万円)の販売を委託して発送。なお、商品を発送する際、発送運賃として5,000円を現金で支払った。

受託者から仕切精算書によれば売上高25万円、諸掛(諸費用と販売手数料)5万円、差引手取額15万円であった。これに伴う売上原価を仕入勘定に振り替える(その都度法)。

借方
貸方
積送諸掛
50,000円
積送品売上
300,000円
積送売掛金
250,000円
仕入
205,000円
積送品
205,000円

積送品の税務上の取扱

委託先に商品を発送する積送品の取引は、税務上では課税の対象にはなりません。積送品の取引は不課税取引に該当し、積送品のほかにも対価の伴わない贈与等が当てはまります。

一方、積送品売上の場合は消費税法の課税取引にあたるため、課税の対象となります。ただし、取引要件によっては消費税が免除される場合があり、事前に確認しておくとよいでしょう。

このように積送品の段階では不課税取引になりますが、売り上げが発生すると原則として消費税の対象となります。

積送品を区別することで在庫数のズレを防げる

委託販売を利用している企業にとっては、商品在庫のズレをなくすことが大切です。帳簿に記している在庫と実際の在庫が違っていると、実際に販売されている商品の数が分からなくなってしまったり、販売店の在庫を把握できなかったりする可能性があります。

これらの問題を解決するためにも、積送品勘定を利用して、商品がどれだけ発送されたかを把握しておくとよいでしょう。店舗での売り上げを振り替えて帳簿に残しておけば、のちの決算でも確認がしやすいものになります。積送品を仕訳で活用して、上手く管理していきましょう。

よくある質問

積送品とは?

積送品(せきそうひん)とは委託販売において、委託者が受託者に積送した商品を処理する資産勘定のことです。詳しくはこちらをご覧ください。

積送品の税務上の取扱は?

積送品は消費税の課税対象となる要件を満たさない取引であり、消費税の課税対象外です。詳しくはこちらをご覧ください。


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