• 作成日 : 2024年11月19日

電子記録債権(でんさい)のデメリットは?注意点もわかりやすく解説

電子記録債権(でんさい)のデメリットを理解しておくことは、導入を検討するうえで重要です。資金繰りや取引管理の効率化に役立つ一方、導入前に確認しておきたいデメリットもいくつか存在します。

本記事では、電子記録債権(でんさい)の仕組みとともに、利用時のデメリットや注意点についてわかりやすく解説します。

そもそも電子記録債権(でんさい)とは?

電子記録債権(でんさい)は、電子的な記録を通じて発生や譲渡が可能な金銭債権であり、2008年の「電子記録債権法」に基づいて導入されました。従来の手形や売掛金と異なり、債権の発生や譲渡に関する処理が電子化され、効率的かつ安全に管理できるのが特徴です。

電子記録債権(でんさい)の管理は、電子債権記録機関が担い、登記所のような役割を果たしています。記録された内容は、必要な利害関係者のみがアクセスできるため、取引の透明性が確保される一方で情報も保護される仕組みです。

以下では、電子記録債権(でんさい)の仕組みと手形・売掛金との違いについて解説します。

電子記録債権(でんさい)の仕組み

電子記録債権(でんさい)は、従来の手形や小切手にかわる新しい債権の決済方法です。インターネットを通じて、債権の発生・譲渡・決済などの手続きを電子的に行えるため、ペーパーレス化や業務効率化に役立ちます。

下表は、電子記録債権(でんさい)の手続きの流れを、支払側と受取側の視点に分けてまとめたものです。

手続き支払側受取側
発生記録請求

(手形振出に相当)

  • 債務者である支払企業が、インターネットバンキング等を通じて、債権者である受取企業に関する支払情報(債権額や支払期日など)を入力(請求)
  • 発生記録の通知メールを受けた後、ネットバンキングを利用し、「でんさい」の内容(債権額や支払期日など)を確認
譲渡記録請求

(手形裏書譲渡に相当)

  • インターネットバンキングを通じて、譲渡情報(譲渡日や譲渡先情報など)を入力する(請求)
  • 必要に応じて金額を分割して譲渡することが可能である
  • 譲渡記録には、譲渡人の保証が付随し、支払遅延時には遡求義務が発生する
  • 譲渡記録の結果通知をメールで受け取り、ネットバンキングで「でんさい」の譲受内容(債権額や支払期日など)を確認
口座間決済

(手形取立に相当)

  • 支払期日前までに決済専用口座に資金を入金して準備
  • 決済専用口座に「でんさい」の支払資金が入金されていることを確認

参考:株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット) でんさい® の仕組みと メリット

このように、電子記録債権(でんさい)はインターネットを活用して、債権の発生から決済までの一連の手続きを電子化することで、大幅な業務効率化を図れます。ペーパーレス化によるコスト削減や、人為的ミスの削減も期待できるでしょう。

電子記録債権(でんさい)と手形・売掛金との違い

電子記録債権(でんさい)は、手形や売掛金とは異なる特徴を持つ電子的な債権です。

手形と比較すると、債権の発生時点や譲渡方法に違いがあります。手形では振り出しによって債権が発生し、裏書によって譲渡するのに対し、電子記録債権(でんさい)は発生記録によって債権が成立し、譲渡記録によって債権譲渡が行われます。また、電子記録債権(でんさい)は債権の分割が可能な一方、手形では分割ができません。

売掛金との大きな違いは、債権の可視化にあります。売掛金は存在しない債権の譲渡や二重譲渡といったリスクが伴う一方で、電子記録債権(でんさい)は債権の帰属が明確になっているため、こうしたリスクを回避できます。

電子記録債権(でんさい)の仕訳・勘定科目

例として、製品を20万円で販売し、その販売代金を電子記録で受け取ったケースを見てみましょう。電子記録債権(でんさい)の勘定科目は、資産として分類される「電子記録債権」です。

【売手側】

  1. 商品を20万円で売却し、電子記録債権(でんさい)で受け取る場合、いったん借方に「売掛金」を仕訳する。
  2. その後、発生した電子記録債権(でんさい)に基づき、「売掛金」を「電子記録債権」に振り替える仕訳を行う。
借方貸方摘要
売掛金200,000円売上200,000円△社への販売分
電子記録債権200,000円売掛金200,000円電子記録債権発生分

一方、製品を購入した側は、負債としての「電子記録債務」で仕訳します。

【買手側】

  1. 借方に「仕入」、貸方に「買掛金」として仕訳する。
  2. 次に「買掛金」を「電子記録債務」に振り替える仕訳を行う。
借方貸方摘要
仕入200,000円買掛金200,000円○社からの仕入分
買掛金200,000円電子記録債務200,000円電子記録債務発生分

電子記録債権(でんさい)を利用するデメリットは?

電子記録債権(でんさい)を利用する際の主なデメリットは、以下のとおりです。

  • 事前の申し込みが必要
  • 手形と同じように手数料がかかる
  • 取引先も電子記録債権(でんさい)を利用する必要がある
  • 小規模な取引の場合はコスト削減のメリットが少ない
  • 法人や個人事業主しか利用できない

ここでは、それぞれについて解説します。

事前の申し込みが必要

電子記録債権(でんさい)を利用するには、事前に窓口金融機関への申し込みが必要です。利用開始には、金融機関での利用申請、審査、利用契約の締結といった手順を踏まなければなりません。

電子記録債権(でんさい)を利用するための審査は、債権の信用力だけでなく、利用者の財務状況や経営状態も考慮されます。そのため、信用力が低い場合は審査を通過できず、電子記録債権(でんさい)システムを利用できない可能性もあるため注意が必要です。

手形と同じように手数料がかかる

電子記録債権(でんさい)を利用する際には、金融機関の定める手数料が必要です。この手数料は金融機関によって異なるため、利用前に確認しコストを試算することが重要です。

また、すべての取引先が同時に電子記録債権(でんさい)に移行することは現実的でないため、旧来の支払方法と併用する必要が生じます。会計処理が複雑化し、管理の煩雑さやミスのリスクが増加する可能性もあるため、導入にあたっては慎重な検討が求められます。

取引先も電子記録債権(でんさい)を利用する必要がある

電子記録債権(でんさい)を利用するためには、取引先も「でんさいネット」に加盟し、利用者登録を完了していなければなりません。そのため、相手方に電子記録債権(でんさい)の導入を確認する手間が生じます。

また、取引先に導入を促したいケースにおいて、インターネット取引に慣れていない企業や高齢の経営者がいる場合、協力が得られにくいことも想定しておかなければなりません。

小規模な取引の場合はコスト削減のメリットが少ない

電子記録債権(でんさい)の導入には、コスト削減というメリットがあります。しかし、小規模な取引では効果が限定的です。

手形や売掛債権を利用する頻度が少ない企業では、印紙税や配送料の削減効果があまり見込めず、もともと事務負担も少ないため、導入コストに見合わないケースもあります。導入にあたっては、費用対効果を慎重に評価することが重要です。

法人や個人事業主しか利用できない

電子記録債権(でんさい)は法人や登録された個人事業主しか利用できないため、個人での利用は制限されます。

個人事業主として、事業を行っている人にとっては便利ですが、それ以外の個人には利用の道が閉ざされています。

個人で利用したい場合は、まず開業届を提出し、個人事業主として登録することが必要です。この制約は、利用の幅を狭めるという点でデメリットともいえるでしょう。

電子記録債権(でんさい)の利用がおすすめの取引は?

電子記録債権(でんさい)の利用がおすすめなケースは、以下のとおりです。

  • 大口の取引先が電子記録債権を採用しているケース
  • 手形や売掛債権の取引が多く、コストや業務負担を改善したいケース
  • 手形の紛失や盗難リスクを抑えたいケース

それぞれについて、見ていきましょう。

大口の取引先が電子記録債権を採用しているケース

大口取引先が電子記録債権(でんさい)を導入済みであれば、電子記録債権(でんさい)への参加は業務効率化の好機です。取引先との決済業務に関わるコスト削減や、事務作業の軽減効果が期待できます。

取引規模が大きい企業との手形対応の手間を大幅に削減することで、業務の効率化とコスト低減を実現するチャンスとなるでしょう。

手形や売掛債権の取引が多く、コストや業務負担を改善したいケース

手形や売掛債権による取引が多い企業では、印紙税や配送料などで多額なコストが発生しています。

電子記録債権の活用で、これらのコストを削減できるほか、記録・管理・保管といった事務負担も大幅に軽減できるため、業務の効率化が可能です。

企業の規模を問わず、従来の手形取引に課題を感じている場合は、電子記録債権への移行を検討する価値があるでしょう。

手形の紛失や盗難リスクを抑えたいケース

手形取引では、物理的な証券を保有・保管する必要があることから、紛失や盗難のリスクが常に付きまといます。一方、電子記録債権はWeb上でデジタル管理を行うため、こうしたリスクから解放され安全に取引が行えます。

企業の経営者や経理担当者にとって、手形の保管や運搬に伴う不安要素を排除できることは大きなメリットといえるでしょう。

電子記録債権(でんさい)を利用するときの注意点は?

電子記録債権(でんさい)を利用する際には、これまで述べてきたとおり、いくつかの注意点があります。

まず、事前の申し込みが必要であること、そして手数料がかかることです。また、取引先も電子記録債権(でんさい)を利用できる状態でなければなりません。さらに、電子記録債権(でんさい)が不渡りになった場合、買戻しが必要となるため、不渡りリスクを考慮したリスク管理が必要です。

これらの点を踏まえたうえで、電子記録債権(でんさい)を適切に利用していくことが求められます。

コストと業務効率を考慮しつつ「でんさい」導入を検討しよう

「でんさい」(電子記録債権)は、従来の手形や売掛金にかわり、債権の管理を電子化することで業務効率化やコスト削減を実現できる決済手段です。

ただし、導入には事前手続きや手数料、取引先の協力が必要となるなどの注意点もあります。電子記録債権(でんさい)の導入を検討する際は、自社の状況や取引先との関係性をよく検討し、メリットとデメリットを比較検討しながら慎重に進めましょう。


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