- 更新日 : 2024年8月8日
「区分記載請求書」とインボイス制度における「適格請求書」の違い
2023年10月からはインボイス制度が始まります。2019年10月から運用が開始された「区分記載請求書」とどのような違いがあるのでしょうか?「区分記載請求書」の書式はまったく使えないのでしょうか?
そのような疑問を解消し、正しい情報を得ていただくために、今回は「インボイス制度」を中心に「区分記載請求書等保存方式」との違いなども解説したいと思います。
目次
「区分記載請求書等保存方式」とは?
2019年10月から始まった複数税率に対応する請求書が「区分記載請求書等保存方式」です。
「区分記載請求書等保存方式」は、簡潔に言えば軽減税率制度導入に合わせて、それまでの請求書の記載および経理の方式を変えるものでした。
そして、2023年10月には、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。「区分記載請求書等保存方式」はインボイス制度までの請求書保存形式ということになります。
区分記載請求書等保存方式で変わること
区分記載請求書等保存方式により、それ以前の請求書に「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」の記載が追加で必要になりました。
具体的な記載項目としては、これまで通りの①~⑤があり、⑥と⑦が追加で必要です。
次の画像を例にすると、緑色の文字色の部分が新たに必要な追記事項となります。
引用:消費税軽減税率制度の手引き|国税庁、消費税軽減税率制度の手引き(P4)
当然ながら記帳などの経理処理も「区分経理」が必要となり、課税事業者においては、仕入税額控除を受けるための条件が、区分経理に対応した帳簿や請求書の保存となりました。
軽減税率対象商品を扱っていない場合、請求書については10%のみの記載となります。しかし、費用の記帳については区分経理が必要であり、申告書についても、軽減税率に対応した書式となっています。
2023年10月に始まるのは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」
2023年10月から導入される「適格請求書等保存方式」を、通称インボイス制度と呼びます。インボイス制度の特徴は、仕入税額控除のためには支払先からのインボイス(適格請求書)の保存が必要になることです。
インボイス(適格請求書)とは、適格請求書発行事業者の登録をした個人事業主や法人が発行できる請求書のことです。適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者という)になるためには、課税事業者も免税事業者もインボイス発行申請を行います。
特に、免税事業者がインボイス発行申請をする場合には、一定期間は特例的に課税選択届出書の提出が不要となっています。
参考:インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A(問8参照)
適格請求書等保存方式では、請求書に次の画像の⑧「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載することが大きな変更点です。
インボイス制度についてもう少し詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてみてください。
免税事業者がインボイス制度に困惑している理由
インボイス制度開始前においては、免税事業者は消費税の納付義務がないため、仮受消費税と仮払消費税の差額分が免税事業者の利益となっています。これは「益税」と呼ばれ、賛否両論が分かれているところです。
インボイス制度では、前述の通り、取引先から適格請求書をもらえないと仕入税額控除ができなくなり、控除できない分は自ら負担を被ることになります。そのため、取引相手として適格請求書を発行できない免税事業者は不利になるのではないか、とフリーランサーが困惑しているのです。
もちろん免税事業者のまま事業を営むことは可能ですが、発注してくれる取引先が仕入税額控除を受けられないと考えると、取引先との継続的な取引のために免税事業者からインボイス発行事業者になり、適格請求書発行事業者の登録をするフリーランサーが増えるのではないかと予想されます。
インボイス制度に向けての検討を!
2023年10月に導入される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に向けて正しい情報を収集し、事業の方針をじっくりと検討してみてはいかがでしょうか。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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