• 更新日 : 2021年6月4日

課税証明書とは?課税証明等請求書の書き方と役所での発行・取得方法

課税証明書とは?課税証明等請求書の書き方と役所での発行・取得方法

課税証明書は住民税額を証明するための書類で、そこから転じて所得の証明などに利用される書類です。

そのため課税証明書が「非課税証明書」「所得証明書」という書類の役割も兼ねている自治体もあります。ここではこの課税証明書を使って証明できる内容と必要になる場面、そして取得するための手続きについて解説します。

課税証明書とはどんな書類か?

課税証明書の証明内容

課税証明書には大きく二つの種類があります。一つは「全項目証明」、もう一つは「課税額証明」です。

全項目証明では住民税の課税額の他に所得金額や扶養家族の人数や控除の内訳、課税標準額も記載されます。課税標準額は所得金額から各種所得控除を差し引いた金額のことです。所得控除とは基礎控除扶養控除のほか医療費控除社会保険料控除配偶者控除などを指します。

所得控除についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

>>所得控除の種類と控除額の算出方法を解説!

これに対して課税額証明では住民税の課税額だけが記載されます。どのような目的で課税証明書を利用するのかによってどちらを取得するかが決まってくるため、予め確認が必要です。なお自治体によっては住民税の課税額と課税標準額が記載される「課標証明」など、他の種類がある場合もあります。

課税証明書が必要になる場面

課税証明書が必要になるのは、基本的には「所得の有無」「所得の多寡」の証明が必要な場合です。

例えば金融機関でローンやクレジットカードの申し込みをしたり、子供を保育所等に入れたりする場合、その他扶養申請をする時や児童手当の申請をする時などにも必要となります。全項目証明の課税証明書なのか、課税額証明だけの課税証明書なのかは状況によって変わるため、その都度書類の提出先に確認するようにしましょう。

課税証明書の取得方法

課税証明書は市役所などに発行請求することで手に入れられます。このためにはまず各自治体の「課税証明等請求書」(自治体によって名称が変わる場合があります)と、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書、印鑑を用意する必要があります。

また窓口に行く人が代理人(本人もしくは三親等以内の家族以外の人)の場合は本人の委任状が必要で、法人の課税証明をする場合は法人代表者印または委任状を持参しなくてはなりません。なお課税証明書一通につき、300円程度の手数料が必要です。

課税証明書を請求する際の注意点

課税証明書の請求で注意しなくてならないのは、請求先の自治体です。課税証明書は「その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体」で発行されます。

例えば1月1日時点で札幌市に住所を置いていて、現在も札幌市に住所を置いていれば、課税証明書の請求先は札幌市役所です。しかし1月1日時点で那覇市に住所を置いていたにもかかわらず、現在は札幌市に住所を置いている場合は、課税証明書の請求先は那覇市役所になります。このような場合は実際に窓口まで出向くか、代理人に依頼するか、各自治体のルールに沿って郵送してもらわなければなりません。

「課税証明等請求書」の書き方

市・府民税課税証明等請求書

(出典:市・府民税課税証明等請求書|京都市役所)

以下では京都市の「市・府民税課税証明等請求書」を参考に、「課税証明等請求書」の書き方について解説します。

「誰の証明が必要か?」を記入する

市・府民税課税証明等請求書

(市・府民税課税証明等請求書|京都市役所)

はじめに記入するのは課税証明書を請求したい本人の情報を記入します。上段に現住所を記入し、1月1日時点で現住所と違う場所に住所を置いていた場合は下段にその住所を記入します。

次に請求したい本人の氏名と生年月日を記入します。「納税者コード」は課税対象者に対して発行される「納税通知書」「税額決定通知書」に記載されている管理番号です。

これがあれば窓口の職員がより早く手続きができるため、わかる場合は記入しましょう。なお納税者コードはわからなければ記入の必要はありません。

「どんな証明が何枚必要か?」を記入する

市・府民税課税証明等請求書

(市・府民税課税証明等請求書|京都市役所)

次に記入するのはこちらの欄です。京都市の場合は「市・府民税課税証明等請求書」の中で所得証明・課税証明の全項目証明・課税証明の課税額証明・課税証明の課標証明の四つから選択できます。

必要な種類の左端のボックスにチェックを入れたら、請求する年度と枚数を記入します。なお、課税証明書には平成28年度分なら平成27年度の所得内容が、平成27年度分なら平成26年度の所得内容が記載されます。

「何に使うのか?」を記入する

市・府民税課税証明等請求書

(市・府民税課税証明等請求書|京都市役所)

次に記入するのは課税証明書の用途です。適切なものにチェックを入れ、選択肢にない場合は「その他」の空欄に具体的に記入します。

「自分が誰か?」を記入する

市・府民税課税等証明請求書

(市・府民税課税証明等請求書|京都市役所)

課税証明書を請求したい本人が、窓口に行く人と同一であればこの欄は「同上」とするだけで構いません。しかし代理人が窓口に行く場合は、ここにその人の住所・氏名・生年月日・続柄の記入が必要となります。

以上が「課税証明等請求書」の記入方法です。

ここで解説した内容はあくまで京都市役所のフォーマットに従ったものですが、他の自治体でも概ね同様の内容を記入するため、請求時には参考にしてください。

まとめ

課税証明書は所得の証明をする時などに必要な住民税額などが記載された書類です。

所得の証明書として代表的な書類は「源泉徴収票」ですが、これがもらえない主婦や個人事業主などは自分の所得を証明するために必要な書類です。ここで解説した内容をよく読んで、あらかじめ請求方法を理解しておきましょう。

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よくある質問

課税証明書とは?

所得の証明をする時などに必要な住民税額などが記載された書類で、市役所などに発行請求することで手に入れられます。詳しくはこちらをご覧ください。

請求する際の注意点は?

その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体で発行されることに注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。

課税証明等請求書の書き方は?

誰の証明が必要か、どんな証明が何枚必要か、何に使うのか、自分が誰かを記入します。詳しくはこちらをご覧ください。


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