- 更新日 : 2020年6月10日
引当金とは
会計上における引当金とは、将来の特定の費用または損失に備え、なおかつ期間損益計算を適正に行うために設けられた勘定科目である。引当金を設定するには次のような条件がある。
・将来の特定の費用または損失であること
・その発生が当期以前の事象に起因していること
・発生の可能性が高いこと
・その金額を合理的に見積ることができること
なお、会計上の引当金と税法上の引当金には考え方のうえで差異が認められるため、次項でそれについても触れる。
引当金の種類とワン・イヤー・ルールについて
法人税法では貸倒引当金または返品調整引当金の二つのみが引当金として認められているが、会計上では貸倒引当金・修繕引当金・賞与引当金・退職給付引当金・製品保証等引当金などさまざまな引当金が存在する。会計で最も重要なのは「費用収益対応の原則」に則って収益や費用をできるかぎり合理的に把握することであり、たとえ法人税法上は経費として認められていなくても会計上は細かく区分する必要がある。法人税法における引当金はあくまで課税所得を算出するためのものであり、会計における引当金とは本質が異なるといえる。
貸倒引当金以外の引当金は、原則としてワン・イヤー・ルールにより、決算日から1年以内に現金化または費用化されるものを流動負債、1年を超える場合は固定負債に分けられる。手順としては営業サイクルにある資産を流動資産または流動負債に分ける「正常営業循環基準」の適用後、ワン・イヤー・ルールを適用する流れとなる。
引当金勘定について
引当金は費用または損失リスクを見積もったものであり、次期以降に支出が発生すると合理的に考えられる場合は、会計上、当期の費用として計上する。この場合の貸方科目が引当金勘定である。ただしリスクの発生率が著しく低いものや金額を合理的に見積ることができないものについては引当金として認められない。
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