• 更新日 : 2020年6月10日

内国法人とは

内国法人とは、日本国内に本店や主たる事務所を有する法人のことである。法人税法上の内国法人は、公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等、普通法人の5つに分類される。また、日本の法律に従って設立された法人のことを内国法人と呼ぶ場合もある。なお、内国法人以外の法人である外国法人は法人税法によって公共法人、公益法人、人格のない社団等、普通法人の4つに分類されている。

内国法人と外国法人

所得税法上の納税義務者は原則として個人だが、法人も例外として納税義務者となる場合がある。このとき法人は課税範囲によって大きく「内国法人」と「外国法人」に分類することができる。内国法人とは本店または主となる事務所が日本に所在する法人のことを指す。外国法人は一般に内国法人以外の法人を指し、内国法人と同様、本店または主たる事務所が国内にあるか否かによって判定される。どちらも事業年度は1年が限度とされており、源泉徴収という形で所得税が課税される。
内国法人の課税範囲は、その所得の源泉が国内・国外を問わず全て課税の対象となる「全世界所得課税主義」と、国際的二重課税の排除のため海外で納付した税額を一定の範囲で控除する「外国税額控除方式」が採用されているのに対して、外国法人は国内で生じた所得(国内源泉所得)についてのみ一定の範囲で課税される点に違いがある。

特定内国法人とは

日本国内に本店、または主たる事務所を有する内国法人で、国外にその事業が行われている場所で一定のものを有する法人のことを「特定内国法人」という。
特定内国法人の付加価値額の算定には、報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料・単年度損益に該当するものを、国内に帰属するものと国外に帰属するものとを区分して計算する「区分計算」が原則として利用される。区分計算が困難な場合は国内と国外の従業員数で按分して算定する。


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