- 更新日 : 2024年8月8日
国民年金基金の節税効果やデメリットについて
国民年金は、日本に住所がある20歳以上~60歳未満の方全員に加入が義務づけられている公的年金であり、老後の生活を支えるための大切な制度です。万一のための障害基礎年金・遺族基金年金もありますし、保険料の全額が控除の対象となる社会保険料控除もあります。
さまざまなメリットがある国民年金ですが、これに上乗せして厚生年金に加入している会社員等に比べて、国民年金しか加入していない自営業やフリーランスでは、将来の受取額が、自営業やフリーランスで働く人の不安のひとつとなっています。こうした不安を払拭するための存在である「国民年金基金」をご存じでしょうか?「国民年金」と「国民年金基金」は同じもの、あるいは付随するものだと混同されがちですが、別物です。
今回は、国民年金にゆとりをプラスする、自分で加入する公的な個人年金「国民年金基金」のしくみと、節税効果などについて考えてみたいと思います。
国民年金基金とは?
会社員などは、国民年金に上乗せして厚生年金基金と老齢厚生年金に加入しています。これに対して、国民年金だけに加入している自営業者やフリーランスは、将来の受給額に大きな差があることは広く知られています。
この差を解消するために平成3年4月に創られた年金制度が「国民年金基金制度」です。国民年金基金制度は、国民年金法の規定に基づく年金です。つまり、国民年金に上乗せして受け取ることができる公的な年金制度なのです。自営業者など国民年金の第1号被保険者にとっての、老後の所得保障の役割を担います。
国民年金基金に加入することによって、自営業者やフリーランスの公的年金も会社員などと同じように、「2階建て」にすることができます。
・会社員等:国民年金+(厚生年金基金・老齢厚生年金)
・自営業等:国民年金+国民年金基金
加入によるメリット
国民年金基金は任意です。どうしても経済状況が無理だという方に強いるものではありません。そのうえで、少ない掛け金から始めることができますし、加入後にそれぞれの事情に応じて月々の掛金を増やしたり、減したりすることもできます。いろいろな年金のタイプがあり、現在おかれている状況や将来の見通しにあわせて選ぶことができるのです。
国民年金は将来的に支給開始年齢が70歳になるという報道がありますが、国民年金基金に関しては、現在、決められている支給開始年齢を変更することはないと国民年金基金連合会が明言しています。
加入による節税効果
民間で加入する個人年金の場合、平成24年1月以降に契約したものであれば、年額で最大4万円までしか所得控除されませんが、国民年金基金の場合、支払った金額は全て所得控除の対象となります。
よって、所得税や住民税の負担が軽減されます。国民年金基金から受け取る年金は、雑所得の公的年金控除が適用されます。民間の保険会社の年金を使用した場合には、同じ雑所得ですが公的年金等控除は受けられません。年金受給前または保証期間内に、万一死亡した場合は、ご家族に一時金が支払われます。(加入が保証期間付きのタイプに限ります)この一時金は非課税です。
国民年金基金の加入条件
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、開業医や弁護士、芸術家などの自由業、学生などの国民年金の第1号被保険者および60歳以上65歳未満の方で、自主的に国民年金に加入している方々が入ることができます。
国民年金基金に加入できない方
・厚生年金保険や共済組合に加入している方の被扶養配偶者の方(国民年金の第3号被保険者)
・国民年金の第1号被保険者でも国民年金の保険料を免除(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含む)している方
・国民年金の第1号被保険者でも農業者年金の被保険者の方
国民年金基金のデメリット
メリットや節税効果の多い国民年金基金ですがデメリットもあります。最大のデメリットは物価スライド制に対応していないことです。将来の受取額は確定しているためもし、年金を受給するまでに物価が上昇してしまった場合、インフレになるわけですからお金の価値が下がります。実質的な年金額が下がってしまうというわけです。逆に、物価が下落すれば実質的な年金額は上がることになります。
また、国民年金基金は任意ですが、一旦加入すると自己都合でやめることは基本的にできません。どうしても年金を支払えない場合には2年間支払いを猶予することができます。後に未納分を支払えば年金は満額受給できます。
まとめ
国民年金基金は、自営業者やフリーランスが任意で加入できる年金制度です。国民年金の支給のみで暮らす老後の不安を解消できるとともに、掛け金は全額損金算入できるので、節税効果もあります。ただ、物価スライド制に対応していないというデメリットがあります。
将来の備えと、現在の節税効果を考慮に入れて、検討してみましょう。手続きなどの詳細は国民年金基金のホームページで確認できます。
(参考:制度について知る|国民年金基金ホームページ)
関連記事
・個人事業主の年金の種類とポイントまとめ
・フリーランスのための保険活用法
・フリーランスの私的年金づくり始めませんか?投資初心者が読んでおくべき本&ブログ10選
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
消費税の節税は免税事業者と課税事業者のどちらが効果的?
「消費税を節税する際に気を付けることは?」 「増税や軽減税率はなにか関係がある?」 「インボイス制度の免税事業者と課税事業者の違いは?」 この記事ではこんな疑問を持つ方に向けて、消費税についてベストな判断ができるように解説しています。 「消…
詳しくみる平均課税を正しく理解して節税対策に役立てよう!
所得税は、所得の種類によって固定の税率または超累進税率を乗じた税額の合計となっています。 固定税率とは、例えば、利子所得や株の譲渡などで得た所得に対するもので、それぞれ固定の税率が適用されます。 課税総所得は、金額に応じて税率が変わる累進課…
詳しくみる消費税の課税事業者とは?対象となる取引や計算方法、必要な届出書とは?
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。 事業者に負担を求めるものではなく、事業者が販売する商品やサービス、役務提供などの価格に含まれており、最終的に商品を消費、あるいはサービスの提供を受ける消費者が負担するものです。課税事業者は…
詳しくみる事業税の計算方法を正しく理解していますか?個人事業税と法人事業税の計算方法を解説
事業主が知っておくべき税金のひとつに「事業税」があります。 所得税は国に納める税金ですが、事業税は管轄する行政に納める地方税です。そして、事業税には「個人事業税」と「法人事業税」があります。 名前のごとく、個人が営む事業に対して課せられるも…
詳しくみる令和6年度税制改正大綱の概要まとめ
令和7年度税制改正大綱については下記記事をご覧ください。 ※当記事は、令和6年度税制改正大綱の内容です 令和6年度税制改正大綱が12月14日に発表されました。本年の税制改正大綱の大きな改正点は、法人課税に係る賃上げ税制の改正、交際費から除外…
詳しくみる食品を含んだ一体資産は軽減税率の対象になる?判断基準は?
2019年10月、8%から10%への消費税引き上げにともない、一部を現行の消費税にとどめる軽減税率の措置が実施されます。 一定の条件を満たした飲食物を中心としたものの譲渡(顧客への販売、企業との取引など)が主な対象となりますが、飲食物とそう…
詳しくみる会計の注目テーマ
- 勘定科目 消耗品費
- 国際会計基準(IFRS)
- 会計帳簿
- キャッシュフロー計算書
- 予実管理
- 損益計算書
- 減価償却
- 総勘定元帳
- 資金繰り表
- 連結決算
- 支払調書
- 経理
- 会計ソフト
- 貸借対照表
- 外注費
- 法人の節税
- 手形
- 損金
- 決算書
- 勘定科目 福利厚生
- 法人税申告書
- 財務諸表
- 勘定科目 修繕費
- 一括償却資産
- 勘定科目 地代家賃
- 原価計算
- 税理士
- 簡易課税
- 税務調査
- 売掛金
- 電子帳簿保存法
- 勘定科目
- 勘定科目 固定資産
- 勘定科目 交際費
- 勘定科目 税務
- 勘定科目 流動資産
- 勘定科目 業種別
- 勘定科目 収益
- 勘定科目 車両費
- 簿記
- 勘定科目 水道光熱費
- 資産除去債務
- 圧縮記帳
- 利益
- 前受金
- 固定資産
- 勘定科目 営業外収益
- 月次決算
- 勘定科目 広告宣伝費
- 益金
- 資産
- 勘定科目 人件費
- 予算管理
- 小口現金
- 資金繰り
- 会計システム
- 決算
- 未払金
- 労働分配率
- 飲食店
- 売上台帳
- 勘定科目 前払い
- 収支報告書
- 勘定科目 荷造運賃
- 勘定科目 支払手数料
- 消費税
- 借地権
- 中小企業
- 勘定科目 被服費
- 仕訳
- 会計の基本
- 勘定科目 仕入れ
- 経費精算
- 交通費
- 勘定科目 旅費交通費
- 電子取引
- 勘定科目 通信費
- 法人税
- 請求管理
- 勘定科目 諸会費
- 入金
- 消込
- 債権管理
- スキャナ保存
- 電子記録債権
- 入出金管理
- 与信管理
- 請求代行
- 財務会計
- オペレーティングリース
- 新リース会計
- 購買申請
- ファクタリング
- 償却資産
- リース取引