• 作成日 : 2025年5月28日

労務外注費とは?労務費・人件費・外注人との違いや仕訳、消費税などを解説

企業や個人事業主が外部の専門家や作業者に業務を委託する際、その対価として支払う「労務外注費」。とくに建設業やIT業界、サービス業など、さまざまな分野でこの費用が日常的に発生しています。しかし、労務費や外注費との違い、勘定科目の使い分け、さらには消費税や税務リスクとの関係まで含めると、正確な理解が求められるテーマです。この記事では、労務外注費の定義から具体的な取扱い方法、注意すべきポイントまで、初めての方にも分かりやすく解説します。

労務外注費とは

一般に、企業などが外部作業者の作業費を計上する際の勘定科目として、「外注費」があります。この外注費の一つとして労務外注費が位置づけられます。

労務外注費とは、企業や個人事業主が自社の業務を外部の個人や法人に委託し、その対価として支払う労働力にかかる費用を指します。外注費の中でもとくに、作業や業務の実施そのものに対して報酬を支払う場合に用いられる場合があります。

労務外注費が発生する場面としては、専門的なスキルを要する労働力の提供に重点を置いた以下のようなケースが挙げられます。

  • 建設現場の一部工程(配管、塗装など)を外部の職人に委託した
  • ITエンジニアにシステム開発を業務委託した
  • フリーランスのライターに記事作成を依頼した など

いずれも、自社の従業員ではない外部の人が労働力を提供し、その対価が支払われるという点が共通しています。

労務外注費と関連する用語の違い

労務外注費に関する理解を深めるためには、よく似た意味で使われる用語との違いを整理しておくことが大切です。

労務費とは

一般に労務費とは、従業員の労働に対して支払われる費用を指します。主に製造業や建設業などで使われる用語で、直接作業に従事する人員に対して発生する給与や手当などがこれに該当します。製造原価として管理されることが多いと言えます。具体的には、以下のような費用が含まれます。

労務費は社内の従業員に対して発生するものであり、外部委託とは区別されます。したがって、外注先に支払う報酬は労務費ではなく、労務外注費や外注費等として扱います。

人件費とは

人件費とは、企業が従業員を雇用・維持するために必要なすべてのコストを指します。労務費も人件費の一部に含まれ、人件費は労務費より広い概念です。具体的には、以下のような費用が含まれます。

  • 給与や賞与、退職給付費用など
  • 福利厚生費
  • 研修費用
  • 採用にかかる費用

つまり、労務費が日々の労働に対する直接的な支払いであるのに対して、人件費は人を雇うことに伴う総合的なコストを指します。労務外注費は外部人材への支払いである外注費の一つであるため、一般的には人件費には含まれません。

外注費とは

外注費とは、業務の一部または全部を外部の業者や個人に委託した際に支払う費用です。業種によって呼び方や扱いが異なる場合がありますが、労務外注費も外注費の一種です。

ただし、外注費には人の労働力だけでなく、モノの加工や納品、システムの構築、設計図の作成といった成果物の提供を求めるものもあり、材料費や経費も含まれ、必ずしも労務のみに限定されるものではありません。

労務外注費という表現は、外注費の中でもとくに労働力の提供に対して支払われる費用であることを強調したい場合に使われます。

労務外注費が使用される業界

労務外注費は、特定の業界に限らずさまざまな分野で活用されていますが、業務の性質や働き方の違いによって、その使われ方や重要度には差があります。ここでは、業界ごとに、労務外注費がどのように使われているかを紹介します。

建設業

建設業では、労務外注費が日常的に発生する業界の一つです。建設現場における作業の多くは、職人や専門業者に委託されており、これらの作業に対する報酬は労務外注費として処理されます。

たとえば、以下のような業務が該当します。

  • 足場の設置
  • 電気・配管工事
  • 左官や塗装作業
  • 解体工事 など

これらの作業は、現場作業員や職人の人手が不足した時などに自社の従業員ではなく、外部の専門業者や一人親方と呼ばれる個人事業主に委託されることが多いと言えます。請負契約等に基づいて報酬が支払われます。ただし、労務外注費として計上されるのは作業員や職人が「材料の持ち込み」がない場合に限られます。

なお、建設業では労務費と外注費の区別がとくに重要であり、原価計算や経費計上、税務処理の面でも明確に分ける必要があります。

製造業

製造業においても、製品の一部工程を外部に委託する場面が多く見られます。たとえば、製品の組み立て、検品、包装といった工程を協力工場や外注業者に依頼する場合、その対価は労務外注費や外注費として計上されます。

また、繁忙期に人手を補う目的で、外部の作業スタッフを期間限定で臨時的に業務委託するケースもあります。このような場合、直接的な人の作業が中心であれば、労務外注費として扱われることがあります。

サービス業

サービス業では、対人サービスを提供する分野が多く、人の労働力が大きな役割を果たします。そのため、労務外注費が発生する場面も少なくありません。

具体的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。

  • イベント運営会社における司会者や警備スタッフの外部委託コールセンター業務、清掃、受付等の外注
  • 飲食業でフードデリバリーにおける配達員の業務委託

このように、一定の業務を明確に区切って外部に任せる場合に、労務外注費が用いられることがあります。

IT業界

IT業界では、フリーランスや外部エンジニアとの契約が一般的に行われており、労務外注費の対象となる機会が非常に多くあります。

代表的な業務には、次のようなものがあります。

  • システム開発
  • ウェブサイトの構築・運用
  • アプリのデザインやUI設計
  • ITインフラの構築・保守 など

これらの業務は、業務委託契約等に基づいて報酬が支払われることが一般的であり、納品物や成果物の有無によって契約内容が明確に定められています。

また、契約内容や業務の進め方によっては、労務提供ではなく役務提供として分類されることもあるため、経理処理や税務判断の際には注意が必要です。

「役務提供」においては成果物や業務遂行等が求められ、「労務提供」では、労働力そのものが求められます。

労務外注費に関連する勘定科目

労務外注費を計上する際には、業務内容や契約形態に応じて適切な勘定科目を選ぶ必要があります。以下では、実務で使われる主な勘定科目と、それぞれの使い分けについて解説します。

外注費

製造業や建設業をはじめとした業界で多く使われる代表的な科目です。製品の一部工程や建設作業の一部を外部に委託する場合に使用されます。

使用例

  • 配管工事、電気工事などの外注作業
  • 製造工程の一部(組立・検品など)を外部に依頼した場合

業務委託費

業務の一部を外部の事業者や個人に委託する際に用いる科目です。情報サービス、デザイン、ライティングなど、専門スキルを要する業務でよく使用されます。考え方としては、外注費は外部への業務発注全般において使用されますが、業務委託費は請負、委任、準委任等の「業務委託契約」に基づくものにおいて使用される勘定科目と言えます。

使用例

  • フリーランスのライターやエンジニアへの報酬
  • 経理や人事業務の外部委託

支払手数料

金額が小さい依頼や、明確に分類しにくい業務について使用されることがあります。

会計士などの専門的な士業に対する費用や取引に附随する費用は、「支払手数料」を使用することが多いです。

また、短期間・単発の業務に用いられることが多い科目と言えます。

使用例

  • セミナーの司会進行やイベントスタッフの手配
  • 弁護士、公認会計士、税理士等の専門士業への費用
  • 一定の取引に付随する手数料(振込手数料、仲介手数料、書類発行費用など)
  • 単発で依頼した動画編集など

その他の勘定科目

業種によっては、その企業の判断でより詳細な勘定科目を使うことがあります。業種特有の科目名を使用することで、その企業にとっては管理や原価計算がしやすくなります。

ただし、独自の勘定科目設定時には他の勘定科目との整合性を考慮することが大切であり、一度設定した勘定科目は簡単に変更せず、継続的に使用する必要があります。

使用例

  • 工事外注費(建設業)
  • 製造外注費(製造業)
  • 技術支援費(IT業界)

労務外注費の仕訳

労務外注費の仕訳は、契約内容、支払い方法、消費税の取扱いによって異なります。

基本的な仕訳例

フリーランスのデザイナーに業務を委託し、報酬11万円(うち消費税1万円)を銀行振込で支払った場合の仕訳は、以下の通りです。

借方貸方
業務委託費100,000円未払金または

普通預金

110,000円
仮払消費税10,000円

この請求書がインボイスであり、かつ受領側が消費税課税事業者であれば、仕入税額控除の対象になります。

外注費として処理する場合

建設業において、外注先に220,000円(うち消費税20,000円)を支払った場合の仕訳は、以下の通りです。

借方貸方
外注費200,000円未払金または

普通預金

220,000円
仮払消費税20,000円

支払手数料として処理する場合

短期の単発業務に対して報酬33,000円(うち消費税3,000円)を支払った場合の仕訳は、以下の通りです。

借方貸方
支払手数料30,000円未払金または

普通預金

33,000円
仮払消費税3,000円

労務外注費の消費税の取り扱い

原則として、労務外注費は「外注費」の一つとして、消費税法上の課税仕入れに該当します。つまり、インボイス発行事業者である外部事業者に労務を委託して支払う費用には、消費税が課税され、支払側は仕入税額控除の対象とすることができます。

支払い先が免税事業者であったり、非課税取引に該当する業務であったりする場合には、消費税がかからないことがありますが、一般的な業務委託であれば課税対象と考えて差し支えありません。

労務外注費の税務上のリスク

労務外注費は、適切に処理すれば経費として認められる重要な支出ですが、その取り扱いを誤ると、税務上のリスクにつながる場合があります。ここでは、労務外注費に関する主なリスクを解説します。

給与と誤認されるリスクがある

最も多いトラブルの一つが、本来は労務外注費として処理すべきか、あるいは給与として扱うべきかが曖昧なケースです。税務署は、支払内容が実質的に従業員への給与であると判断した場合、労務外注費ではなく給与とみなすことがあります。このような場合、源泉徴収社会保険の加入義務を怠っていたことが指摘され、遡っての納付を求められる可能性があります。加えて、労務外注費において認識していた消費税は認められず、消費税の修正申告が必要となる場合があります。

源泉徴収が必要な場合がある

労務外注費の支払先が個人であり、かつ一定の業務(原稿執筆、講演、デザイン、翻訳など)に該当する場合、報酬の支払い時に所得税の源泉徴収が必要です。法人への支払いでは基本的に源泉徴収は不要ですが、個人事業主に対しては注意が必要です。源泉徴収漏れが発覚した場合、企業側が未納分の源泉所得税を遡って支払うことになります。

参考:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁

建設業特有の労務外注費の注意点

建設業では、労務外注費が頻繁に発生するだけでなく、税務上のチェックポイントとしても重要な項目です。ここでは、建設業における労務外注費の注意点を解説します。

労務外注費の割合

労務費と外注費のバランスは、企業規模や業種・業界においてさまざまであり、最適なバランスはそれぞれ異なります。しかしながら外注費の比率が常時極端に高い場合は、税務調査において税務署から実態が請負ではなく雇用に近いのではないかと疑義を持たれる可能性もあります。また、こうした状況が長期間続く場合には、契約内容や業務の実態について詳細な確認が求められます。不必要なリスクを避けるためにも、契約書の整備や実績の管理が不可欠です。

一人親方の取り扱い

建設現場では、「一人親方」と呼ばれる個人事業主との取引が多く発生します。「一人親方」とは他人を雇用せず、かつ、他人に雇用されず、会社や個人からの依頼により自らの労働力のみで作業を行う個人事業主を言います。

一人親方が会社の指示で働いている場合、労働基準法による保護を受けられないという問題が発生する可能性があります。基本的には労務外注費として処理されますが、形式と実態が一致しているかを常に確認する必要があります。これが曖昧だと、税務署から雇用とみなされ、源泉徴収義務や社会保険の加入が必要になる可能性があります。

下請業者の取り扱い

建設業では、元請・下請・孫請といった多層的な構造が一般的です。その中で外注費の管理は煩雑になりやすく、トラブル防止のためにも一定のルールが必要です。

契約書や注文書によって業務範囲と金額を明確に定め、支払明細や工期ごとの記録も適切に保管しておくことが求められます。また、元請が下請作業員へ直接指示を行うような場面では、実態が給与に近いと判断される恐れがあるため、契約ベースでの対応に徹することが重要です。

労務外注費について正しく理解しましょう

労務外注費は、自社で人材を雇用せず、外部に業務を委託する際に発生する勘定科目のひとつです。労務外注費とその契約内容を正しく理解し処理することで、経費管理の適正化や税務リスクの回避につながります。一方で、契約内容や実態によっては「給与」とみなされるリスクや、源泉徴収・消費税への義務も生じるため、慎重な対応が求められます。とくに建設業では、労務費との区別やバランス、原価管理への影響まで含めた計画的な配慮が必要です。この記事を通じて、労務外注費の基本から応用までを押さえ、日々の業務に役立てていただければ幸いです。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事

会計の注目テーマ