• 更新日 : 2020年6月10日

課税仕入とは

課税仕入とは、事業者が事業として商品・原材料・製造設備などの資産を購入・賃借・サービスの供与を受けた場合、これらに対する支出のうち課税売上から消費税の控除を受けられるものをいう。なお、支払先が免税事業者や消費者であっても消費税を含む支払いをしていれば課税仕入とみなされる。
一方、不動産売買・租税公課・支払給与・減価償却費などの非課税支出は課税仕入には含まれない。また課税仕入には「事業者が、事業として」という条件があるため、個人事業者が自家消費するために購入した物品などは課税仕入に該当しない。

課税仕入の定義

消費税法第二条の定義によれば、課税仕入は下記のように定められている。
十二  課税仕入れ 事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供(所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項 (給与所得)に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。)を受けること(当該他の者が事業として当該資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又は当該役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもので、第七条第一項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するもの及び第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの以外のものに限る。)をいう。

仕入税額の控除について

事業者が国内で商品の販売・サービスの供与などを行った場合、原則として消費税が課税される。また消費税の納付額は、課税期間中の課税売上の消費税から課税仕入の消費税を差し引いて計算される。ここで課税仕入などに係る消費税額を差し引くことを「仕入税額の控除」という。
消費税の仕入額控除の計算方式は、課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入にかかった消費税額を全額差し引くことができる(いわゆる95%ルール)。ただし、その年の課税売上高が5億円以上の会社には95%ルールは適用されない。
課税売上割合が95%未満および課税売上高が5億円以上の会社は、個別対応方式または一括比例配分方式によって控除額を算出しなくてはならない。

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