- 作成日 : 2025年4月30日
外注費の消費税の扱いとは?個人・法人の仕訳例、給与との違いを解説
業務の一部を外部に委託する「外注」は、多くの企業で活用されています。しかし、外注費にかかる消費税の扱いは、インボイス制度の導入もあったため、注意が必要です。正しく処理しないと、仕入税額控除ができなかったり、税務調査で給与と判断されたりするおそれがあります。
この記事では、外注費と給与の違い、消費税の処理、仕訳の具体例、よくある間違いや注意点まで、実務に役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
外注費と給与の違い
外注費と給与は、どちらも業務の対価として支払われるものですが、税務上の取り扱いは異なります。
外注費は、仕事の一部を外部の専門家(個人)や会社(法人)に任せたときに発生する費用です。たとえば、ウェブサイトのデザインをフリーランスに依頼したり、清掃業務を業者に外注したりするケースが該当します。こうした取引は、「請負契約」や「業務委託契約」等に基づき、成果物の納品や作業の完了等をもって報酬が支払われます。作業の進め方は基本的に外注先に任され、時間や場所の拘束も少ないのが特徴です。
一方、給与は「雇用契約」に基づいて支払うもので、従業員が会社の指示に従って働き、その労働時間や日数に応じて報酬が発生します。成果物の有無にかかわらず給料が支払われる点も、外注費とは異なります。
消費税や税務上の取り扱いの違い
外注費には、原則として「消費税」がかかります。外注先がインボイス発行事業者であれば、こちらが支払った消費税を「仕入税額控除」として差し引けます。また、社会保険の手続きも不要です。源泉徴収については、法人に外注する場合は原則として不要ですが、支払先が個人の場合は後述のように源泉徴収が必要なものもあります。
一方、給与には消費税がかからず、源泉徴収や社会保険の加入が必須となります。
このため、外注費は企業にとって「消費税の仕入税額控除ができる」「社会保険負担がない」といったメリットがあります。コスト面や手間を抑える手段として外注を活用する企業も少なくありません。
インボイス制度による外注費の消費税の扱い
2023年10月から始まったインボイス制度により、外注費をはじめ仕入や経費にかかる消費税の計算方法が変わりました。それまでは、外注先からの請求書や領収書に消費税額が記載され、保管していれば、一定の条件を満たすことで「仕入税額控除」が認められていました。
しかし現在は、「インボイス(適格請求書)を受け取り保管していること」が仕入税額控除のための必須条件となっています。
つまり、インボイスがない外注費の支払いでは、たとえ消費税を支払っていたとしても、その分を税金から差し引くことはできません。(ただし、経過措置はあります。)同じ外注費でも、インボイスの有無によって、消費税の取り扱いが大きく異なることになります。
そもそも「仕入税額控除」とは、事業者が売上にかかる消費税から、仕入や経費にかかった消費税を差し引いて納税額を計算するというものです。たとえば10万円の売上に1万円の消費税を預かった場合、仕入にかかった消費税が5,000円あれば、それを引いた5,000円を納税することになります。これにより、消費税の二重課税を防げます。
インボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるためには、次の2つの条件が必要です。
- 外注先が「インボイス発行事業者」であること
- 適格請求書(インボイス)を保存していること
インボイス制度に対応した請求書がなければ、たとえ消費税を支払っていても仕入税額控除はできません。つまり、同じ外注費であっても、「インボイスがあるかどうか」で、処理結果(納付すべき消費税額)が変わります。
簡易課税制度を選んでいる場合
消費税の「簡易課税制度」を選択している事業者は、売上高に基づいて計算された消費税額から、業種ごとに定められた「みなし仕入率」を用いて計算した金額を控除します。
簡易課税制度は、年間売上高が5,000万円以下の事業者が申請によって選べる制度で、これを選択している場合、原則として消費税額計算のためにはインボイスの保存は不要です。ただし、法人税等においては根拠資料として引き続き必要となります。
たとえば、サービス業の「みなし仕入率」は50%。売上にかかる消費税が10万円なら、その50%=5万円を仕入控除として認める、というような仕組みです。
【法人・個人事業主】外注費の消費税の扱いと仕訳例
外注費の会計処理は、法人と個人事業主で基本的な考え方は同じですが、使用する勘定科目が異なる場合があります。また、2023年10月からのインボイス制度の導入により、仕入税額控除を受けるには、外注先が発行する「適格請求書(インボイス)」を保存することが必須になりました。
消費税の課税事業者からインボイスを受け取った場合の仕訳
【法人の場合】
ウェブサイト制作会社(課税事業者)に110,000円(税込)を支払い、インボイスを受け取った場合の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 100,000円 | 現金預金 | 110,000円 |
仮払消費税 | 10,000円 |
摘要:ウェブサイト制作費用・〇〇会社(適格請求書あり)
【個人事業主の場合】
フリーランスのエンジニア(課税事業者)に55,000円(税込)を支払い、インボイスを受け取った場合の仕訳
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 50,000円 | 普通預金 | 55,000円 |
仮払消費税 | 5,000円 |
摘要:記事作成費用(適格請求書あり)
※個人事業主の場合、科目は「支払手数料」や「外注工賃」とすることもありますが、外注費年でも問題ありません。業種や会計ソフトの設定によって異なります。
インボイスを受け取れなかった場合の仕訳
インボイス制度のもとでは、原則としてインボイスがない取引では仕入税額控除ができません。外注先が課税事業者であっても、インボイスを発行していない場合は注意が必要です。
【法人・個人事業主共通の仕訳(インボイスなし)】
マーケティングコンサルタントに110,000円を支払い、インボイスを受け取れなかった場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 110,000円 | 現金預金 | 110,000円 |
摘要:マーケティングコンサルティング費用(インボイスなし)
このケースでは、消費税が含まれている金額であっても、「仕入税額控除」は原則として認められません。ただし、経過措置はあります。
消費税の免税事業者の場合の仕訳
外注先が「免税事業者」(売上1,000万円以下の小規模事業者など)の場合は、インボイスを発行できないため仕入税額控除はできないという扱いになります。
【法人・個人事業主共通の仕訳(免税事業者)】
ウェブデザイナー(免税事業者)に33,000円(税込)を支払った場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 33,000円 | 現金預金 | 33,000円 |
摘要:ウェブデザイン費用(免税事業者)
インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除はできません。インボイスなしと同様の仕訳になり、経過措置の適用は可能です。
インボイス制度の経過措置を使った外注費の仕訳例
インボイス制度では、2023年10月から2029年9月までの6年間、免税事業者等からの仕入れについても、段階的に控除が認められる特例が設けられています。これは、制度開始にあたって急激な納税者の負担増を避けるためのものです。
- 2023年10月1日から2026年9月30日まで:仕入税額相当額の80%
- 2026年10月1日から2029年9月30日まで:仕入税額相当額の50%
経過措置を使った仕訳例(法人)
免税事業者に110,000円(税込)を支払い(消費税相当額10,000円)、経過措置により80%を控除する場合。(ただし、80%控除ができる期間の取引とする。)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 102,000円 | 現金預金 | 110,000円 |
仮払消費税(経過措置) | 8,000円 |
摘要:〇〇業務委託費用(免税事業者、経過措置適用80%控除)
外注費と間違えやすい支払手数料との違い
外注費と混同しやすい勘定科目に、支払手数料があります。支払手数料は、業務委託とは異なり、弁護士や税理士への顧問料、銀行の振込手数料、仲介手数料など、役務の提供や事務手続きに対して支払われる費用を処理する際に用いられることが多い勘定科目です。
たとえば、税理士に税務申告を依頼した場合の報酬は支払手数料、ウェブサイトの制作を外部の業者に依頼した場合の費用は外注費とすることが多いです。外注費は、自社の業務の一部を外部に委託する際に発生する費用であるのに対し、支払手数料は、業務遂行のために必要な付随的な費用という点で区別されます。
外注費で源泉徴収が必要なケース
外注費の中には、法律により「所得税の源泉徴収」が義務付けられている仕事もあります。たとえば以下のような業務などが該当します。
- 原稿の執筆料(ライター、コピーライターなど)
- 講演料(セミナーや研修の講師など)
- 弁護士、税理士、司法書士等への報酬
- 翻訳料、作曲料、ナレーション料など
参考:No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは|国税庁
こうしたケースでは、報酬額をそのまま全額支払うのではなく、あらかじめ所得税相当分を差し引いて支払い、差し引いた金額を税務署に納める必要があります。
源泉徴収が必要な場合(個人事業主)
フリーランスの翻訳者に110,000円(税込、税抜100,000円)を支払い、源泉徴収が必要な場合(源泉徴収税額10,210円)。ただし、インボイスを受け取った場合とします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 100,000円 | 預り金(源泉税) | 10,210円 |
仮払消費税 | 10,000円 | 普通預金 | 99,790円 |
摘要:翻訳料(源泉徴収あり)
この場合、翻訳者には源泉徴収分以外が支払われ、10,210円は翌月10日までに税務署へ納付する必要があります。インボイスのように料金と消費税等が区分されている場合には、料金等に税率を乗じて源泉税を計算します。
参考:No.6929 消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税|国税庁
税務調査で外注費がよく見られるのはなぜか
外注費は、仕事を外部の個人事業主や企業に依頼したときに発生する費用で、通常は消費税の仕入税額控除ができます。一方、給与は従業員に支払う報酬で、消費税はかからず、社会保険や源泉所得税の負担が発生します。
この違いから、外注費のほうが企業にとってはコストが軽く見える傾向があります。たとえば、同じ金額を支払うとしても、給与にすれば社会保険料や源泉徴収が必要になりますが、外注費として処理すればそれらの負担が不要になるためです。
こうした背景から、本来は「給与」として処理すべき支払いを、意図的に「外注費」として計上しているのではないかと、税務署は疑いの目を向けやすくなります。これが、税務調査で外注費が重点的にチェックされる理由です。
たとえば、外注先が毎日同じ時間に出社し、会社の指示を受けて働いていたり、仕事内容を他人に代わらせることができなかったりする場合、それは実質的に従業員と同じです。このようなケースでは、契約書の形式にかかわらず、税務署が「給与」とみなす可能性があります。
もし「給与」と判断されれば、消費税の仕入税額控除はできなくなり、未払いの源泉税や加算税をさかのぼって請求されるおそれがあります。税務調査では、こうした「見せかけの外注費」がないかどうかを慎重に見極めようとするのです。
外注先との関係が業務委託なのか、働き方の実態と契約内容が一致しているか、日頃から確認しておくことが大切です。
外注費の消費税を正しく理解し、適切な会計処理をしよう
外注費は、適切に処理すれば消費税の仕入税額控除が可能で、社会保険や源泉徴収の負担や手間も少なく済みます。ただし、実態が雇用に近ければ税務上「給与」とみなされ、追徴課税のリスクがあります。インボイス制度のもとでは、外注先が発行する適格請求書を保存していなければ、消費税控除もできません。契約内容、働き方、証拠書類の3点を整えて、安心して外注費を活用できる体制を整えておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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