- 更新日 : 2024年8月8日
勘定科目の福利厚生費とは?経費計上の条件や事例、課税対象になる基準まで解説!
福利厚生費は会社が従業員のために支出する費用です。一定の要件を満たすと経費計上でき、税負担軽減の目的で活用することもできます。
ここでは主な福利厚生費を、その経費計上の要件とともに紹介します。
目次
勘定科目『福利厚生費』とは?
給料や賞与以外に会社が従業員のために支出する費用のことを、福利厚生費と言います。従業員の生活の安定・向上を目的に、住宅や飲食など様々な意味での支給にかかる費用です。
税法で経費としての計上が認められ、非課税対象とすることができます。定義付けされてなく、範囲も幅広く認められている点が、交際費との違いに挙げられます。
福利厚生費は雇用されて働く従業員のために支出された費用であり、雇用する側の個人事業主や個人事業主家族のための支出費用は該当しません。個人事業主の福利厚生費計上は家族以外の従業員がいる場合で、その従業員のために支出した費用に限り認められます。
福利厚生費と交際費の違い
会社の費用で従業員のために支出するものが福利厚生費であるのに対し、取引先など社外の人のために支出するものは交際費になります。同じ飲食費であっても従業員に提供されれば福利厚生費、社外の人に提供されれば交際費に計上しなければなりません。交際費も福利厚生費と同じように損金算入により非課税として取り扱うことができますが、範囲や限度額が定められていることに注意が必要です。
福利厚生費を経費計上するための条件
法人が従業員のために支出する費用のうち、次の条件を満たすものが福利厚生費と認められます。
- 賃金ではない
- 全従業員を対象範囲としている
- 金額が社会通念上、妥当である
範囲についての定めはありません。
福利厚生費は法定福利費、法定外福利費に分けられる
福利厚生費には法定福利費と法定外福利費があります。会社が支出することを法律で定められている費用が法定福利費で、社会保険料や労働保険料の会社負担分が該当します。
法定外福利費は法律に定められていない、会社が任意で行う支出費用です。一般的に法定外福利費のことを指して福利厚生費の言葉が使われます。
福利厚生費が課税・非課税対象になる場合
福利厚生費には課税されるものと、損金計上で非課税になるものがあります。課税対象のものは従業員に対する給与とみなされ、所得税の対象になります。
福利厚生費が課税対象になる場合
一部の従業員だけを対象にしている支出、社会通念上妥当ではない支出は、福利厚生費として非課税の取り扱いを受けることはできません。損金に算入されず、課税対象とされます。
福利厚生費が非課税対象になる場合
条件を満たした福利厚生費は全額を経費に計上することができ、法人税計算からは損金として除外されます。そのため従業員の福利厚生とともに、税負担軽減目的での利用も可能です。範囲、上限額の定めもなく、様々な支出を福利厚生費とすることができます。
具体的な福利厚生費の例
福利厚生費は税法に基づいて適正に支出した金額のみが、非課税対象に認められます。例えば食事補助として飲食を提供した場合でも、限度を超えていると給与とみなされます。福利厚生費として非課税対象とするためには、会社負担が50%以下であること(従業員が50%以上負担していること)、月3,500円を超えないことが要件になっています。
福利厚生費に該当する費用例
・社宅
会社が賃貸物件を借り、それを役員や社員に社宅として貸し出すことで、社員から受け取る賃料と社宅とした住居のオーナーに支払う賃料の差額を福利厚生費として計上でき、税負担軽減を図ることができます。
税務上、社員から徴収する社宅賃料は、相場の50%以上に設定すれば課税されません。そのため相場金額と実際の賃料との差額分を福利厚生費として経費に計上できることになります。
通常、社員からの賃料の徴収は給料からの天引きで行われます。しかしこの差額分は社員の給与には含まれないため、社員側に給与として課税されることもありません。
ただし上記の社員から徴収すべき割合を下回る金額のみを徴収していた場合などには現物支給の給与とみなされ、課税されることになるため注意が必要です。
・交通費
通勤に必要な交通費を通勤手当として支給する場合、定められた限度額の範囲内であれば経費として計上ができます。
これは役員、社員、パート、アルバイトなど雇用形態にかかわらず支給することが可能です。
また、自動車・自転車などでの通勤に対しても相当分を支給することができます。
限度額は、公共交通機関を利用して通勤する場合は1カ月15万円まで、自転車や自動車での通勤の場合は距離によって限度額が細かく決まっており、片道55kmを超える場合が最大となり、31,600円までとなります。
・出張手当
業務のための出張については、出張手当を支給することができます。
日当については「社会通念上相当な金額」とされ、明確な上限金額は定められていません。しかし、常識からあまりにかけ離れた金額の支給が行われた場合には認められないため、常識的な範囲での支給を行う必要があります。
また出張手当については、出張旅費規程を作成している必要があり、税務調査では必ず確認されます。未作成であれば経費計上は否認されてしまうこともあるので、注意が必要です。
・慶弔見舞金
結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、傷病見舞金などの慶弔見舞金は、経費計上が認められています。
上限金額などは決められていませんので、常識の範囲内であれば問題ありません。
また慶弔見舞金は役員や社員本人だけではなく、その家族の結婚やケガといった場合に支給されるものも対象に含まれます。
こちらも、規程の作成が必要です。
・慰安旅行
慰安旅行の費用についても、常識の範囲内であれば、経費に計上することができます。
ただし、慰安旅行と認められるためには「旅行の期間が4泊5日以内のものであること」と「当該旅行には全社員の50%以上が参加していること」という条件を満たす必要があります。
社員数が多い法人や支店・工場などがある場合で、その支店ごとや部署ごとに行う場合は、その該当支店、部署の50%以上の参加が求められます。
金額については税法で定められてはいませんが、一般的には1人につき10万円まで、というのがひとつの基準となっています。
・新年会、忘年会、親睦会等
新年会、忘年会、親睦会、歓送迎会、慰安会等についても、条件を満たせば経費として認められます。
新年会、忘年会等の費用が経費となる条件は、役員、社員にかかわらず全員に参加資格があり、また、相当数と認められる人数が参加していることや、新年会などで利用した店の領収書と社内案内を行ったチラシなどを保存していることがあげられます。
ただし、あまりに高額な店を使うなど、常識的な範囲を超える費用がかかっている場合などには認められない場合もありますので、注意が必要です。
また、社員数が多く、支店ごとや、部署ごとに会を開く場合は、すべての支店や部署に平等に会を開く権利があることが必須です。その支店、部署の全員に参加資格があり、相当数が参加していなければ福利厚生費の要件に当てはまりません。毎年特定の部署だけが会を開いているような場合には経費として認められない可能性もあります。
会社の社員数に対して少人数の場合は交際費または給与として扱われる場合もありますので注意が必要です。
また内容が豪華すぎる場合、開催頻度が高い場合はこちらも交際費または給与として扱われますので、常識的な範囲内となるよう注意してください。
・残業時の食事代
残業時の食事を提供した場合は、その費用は福利厚生費として計上できます。
勤務時間外の業務に対してのものであること、内容が通常の範囲内であることが条件となります。
勤務後の食事などでも認められますが、お酒が含まれていると福利厚生費と認められない可能性があります。
勤務時間内に食事を提供した場合は、役員や従業員が食事代の半分以上を負担し、会社が負担する額が月額3,500円以下である場合は、福利厚生費とすることができます。
・保養所・別荘
保養所や別荘などを購入、借り上げをした場合、施設を全役員と社員が利用できるようであれば、無償または低額での利用であっても、経費に計上することができます。
ただし利用状況が分かるような記録を残しておくことが必要です。
・その他
上記にあげたもののほかにも、人間ドックや永年勤続記念品、クラブ・サークル活動に対する補助や資格取得費用など、基本的には全社員が利用でき、常識の範囲内での支給がなされるものは対象となります。
福利厚生費に該当しない費用例
従業員のために支出した費用であっても、次のようなものは福利厚生費には該当しません。
・記念品と一緒に渡す現金や商品券
創業祝いに記念品を贈呈する場合、記念品として相応しい、おおむね5年以上の間隔があいているなどの条件を満たせば、かかる費用は福利厚生費に計上することができます。永年勤続者に対する記念品贈呈や旅行や観劇への招待についても、同じような条件を満たしたものは福利厚生費に該当します。
しかしこれらと一緒に支給する現金や商品券は福利厚生費には該当しません。また従業員が支給物を自由に選択できる場合も、その費用を福利厚生費とすることはできません。
・無利息や低利息での貸付金の利息
従業員が災害や病気などで臨時に生活資金を必要としている場合、会社が合理的な利率を定めている場合は、会社は従業員に対して無利息や低利息で貸付を行うことができます。
これら以外の従業員に対する無利息や低利息での貸付では、利息の差額分は福利厚生費ではなく給与として扱う必要があります。
・高額な人間ドック
健康維持のために従業員が人間ドックを受診する場合、その費用も福利厚生費にできます。希望者全員を対象にすることが条件ですが、年齢で対象者の限定は認められています。
ただし福利厚生費にできる人間ドックは、著しく高額でないものに限られます。
オプション付や一般的ではない検査項目を含む人間ドック受診費用は福利厚生費にはできません。
福利厚生費の仕訳例
ここからは、福利厚生費の仕訳例をいくつか見ていきましょう。
例えば、社員全員の慰安旅行を1泊2日で開催して50万円の費用を支払った場合は、以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 ¥500,000 | 普通預金 ¥500,000 |
忘年会を開催して全社員が参加し、20万円の費用をクレジットカードで支払った場合、まずはクレジットカードで決済したタイミングで「未払金」として仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
福利厚生費 ¥200,000 | 未払金 ¥200,000 |
そして、クレジットカードの利用料金が引き落とされた時点で以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 |
---|---|
未払金 ¥200,000 | 普通預金 ¥200,000 |
社会保険料については従業員負担分を「法定福利費」とすることも可能です。まずは、給与を支払った際に以下のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
給与 | ¥300,000 | 現金 | ¥280,000 |
法定福利費 | ¥20,000 |
年金事務所に社会保険料を納付する際には、会社負担分を合わせた法定福利費を借方に記入します。
個人事業主の福利厚生費
福利厚生費は給与や賞与以外で雇用している従業員のために利用する経費であるため、例えば一人あるいは家族と一緒に仕事をしている個人事業主は、経費を福利厚生費として計上することができません。一方で家族以外の従業員を雇用している場合は、福利厚生費として計上することが認められます。
法人と同様に、社会保険料や交通費・出張手当などの各種手当、社宅補助、慰安旅行や忘年会、新年会、懇親会などのイベントに要した費用などが対象です。
なお、慰安旅行やイベントなどを行った場合、社会通念上妥当と認められる範囲であれば、雇用主である個人事業主や従業員として働く家族の参加費も福利厚生費として計上することができます。
福利厚生費を正しく理解しよう
福利厚生費は従業員の福利厚生に役立つと同時に、税効果を目的としても活用できる費用です。従業員のモチベーションアップによる生産性向上、法人税負担の軽減等の効果が期待できます。
経費計上が認められて非課税対象となるためには、正しく理解する必要があります。法定福利費との違い、要件などを十分に把握し、有効な使い方ができるようになりましょう。
よくある質問
福利厚生費とは?
給料や賞与以外に会社が従業員のために支出する費用のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
福利厚生費を経費計上するための条件は?
賃金ではないこと、全従業員を対象範囲としていること、金額が社会通念上妥当であることを満たすものが福利厚生費と認められます。詳しくはこちらをご覧ください。
福利厚生費が課税対象となる基準は?
一部の従業員だけを対象にしていたり、社会通念上妥当ではない場合は、課税対象となります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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