- 作成日 : 2025年9月9日
債務免除益とは?債務免除との違いや発生するケース・会計処理まで詳しく解説
突然、債権者から「債務を免除する」と言われたら、どのように処理すべきか迷う経理担当者や経営者の方は少なくありません。
「債務免除益はどのように計上するのか分からない」「税金は課されるのか」「仕訳処理を誤らないためにはどうすればいいのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、債務免除と債務免除益の違いから、実際に発生するケースや課税ルール、会計処理・仕訳例までを分かりやすく解説します。
さらに、債務免除のメリット・デメリットや、対応を誤らないための注意点も網羅しているため、初心者の方でも安心して理解を深めることができます。企業の財務や税務に直結するため、ぜひ最後までご覧ください。
目次
債務免除益とは
債務免除とは、債権者が債務者に対して返済義務を全額または一部免除する行為です。債権者から見れば「債権放棄」、債務者から見れば「債務免除」です。債務免除が行われると債務者の負債は帳簿上から消滅し、財務状況が改善します。
とくに法人が債務免除を受けた場合には、返済義務が消えたことで得られる利益が「債務免除益」として計上されます。これは会計上の利益であると同時に、法人税の課税対象にもなるため、正しい処理が必要です。
債務免除と債務免除益の違い
債務免除と債務免除益は似た言葉ですが意味が異なります。債務免除は債権者が債務を免除するという行為そのものを指し、法律行為に該当します。
一方で債務免除益は、結果として債務者側に発生する利益です。たとえば社長が会社への貸付金を放棄すると、会社は返済義務を免れることで利益を得ます。この利益が債務免除益です。
したがって、債務免除が原因となって生じる会計上・税務上の処理が債務免除益として扱われるのが特徴です。
なぜ「益」として課税対象になるのか
債務免除によって帳簿上の債務が消えると、返済義務のない金額が経済的利益とみなされます。税法上はこの利益を「債務免除益」として益金に計上し、法人税の課税対象とします。
債務免除益は過去の繰越欠損金と相殺可能ですが、それを上回る部分については法人税が課されます。中小法人では原則として全額を欠損金と相殺できますが、大企業には控除限度割合が設けられています。
結果として、債務免除は財務改善と同時に課税負担の可能性を伴う点が重要です。
債務免除のメリット
債務を免除されると返済負担が減り、企業の純資産が増加して自己資本比率が向上します。これにより債務超過からの脱却が可能になり、経営を継続できる現実的な環境を整備可能です。
また、債務免除益は繰越欠損金と相殺される場合があり、結果として法人税の課税対象額が減少し、節税効果を得られることもあります。財務基盤の改善と税務上の効果を通じて再建の道筋を描きやすくなる点が大きな利点です。
債務免除のデメリット
債務免除で得られた金額は「債務免除益」として利益に計上されるため、繰越欠損金を超える部分には法人税が課税されます。
さらに、債権者側では経済合理性や再建計画が明確でなければ貸倒損失として損金算入できず、寄附金と認定されて損金算入が制限される可能性があります。
加えて、社長以外の株主がいる場合は贈与税の課税対象となることや、株価上昇に伴い相続税法上のみなし贈与が及ぶリスクにも注意が必要です。
債務免除益が発生する主なケース
債務免除とは、債権者が債務者に対して借金の返済義務を免除する行為であり、経営再建や相続税対策など、様々な場面で活用されます。しかし、債務者にとっては「債務免除益」として利益が発生し、法人税や贈与税の課税対象となる場合があるため、慎重な対応が必要です。
経営不振による債務整理
企業の業績悪化や資金繰りの悪化により、返済が困難になった場合には、債権者が回収を断念して債務を免除するケースがあります。
債務整理は、経営破綻や倒産を回避し、企業の再建を図るための手段です。債務の免除によって財務状況の改善が期待でき、とくに債務超過からの脱却につながることがあります。
一方で、債務免除により生じる債務免除益は、法人税の課税対象です。過去の繰越欠損金と相殺できる場合には税負担の軽減が可能ですが、その額を超えた場合は課税が生じます。
債務整理にあたっては、税務上のリスクも踏まえて、専門家のアドバイスのもと計画的に進めることが重要です。
親会社・子会社間での債務放棄
親会社が子会社の経営支援を目的として貸付金を放棄する場合、子会社には債務免除益が発生します。この債務免除益は、原則として法人税の課税対象です。子会社の財務改善や事業再生の手段として有効ですが、税務処理を誤ると大きなリスクを伴います。
親会社側では、放棄した債権が貸倒損失として損金処理されることがありますが、そのためには「再建支援目的」であることや「合理的な再建計画の存在」など、厳格な条件を満たす必要があります。
これらの条件を満たさない場合、単なる寄附金として扱われ、損金算入に制限がかかり、法人税負担が増す恐れもあります。親子間での債務放棄には、事前の税務調査や計画書の整備が不可欠です。
社長からの借入金の免除(役員貸付金の債務免除)
経営者や役員が会社に貸し付けた資金を債務免除する場合にも、会社側に債務免除益が発生します。
とくに、解散や清算時など、返済が困難な状況下で選択されるケースが多く見られます。債務免除益は法人税の課税対象となりますが、繰越欠損金と相殺できる場合は税負担を軽減可能です。
ただし、会社にほかの株主が存在する場合は注意が必要です。債務免除により企業の財務状況が改善し株価が上昇すると、その利益がほかの株主への「みなし贈与」と見なされ、贈与税が課される可能性があります。
債務免除を行う際は、税務リスクを避けるため、書面の作成や事前の税理士相談など、慎重に手続きを行いましょう。
法人と個人で異なる「債務免除益」の課税ルール
債務免除は、借入金や役員借入金を帳簿上から消すことで債務者の負担を軽減する重要な手続きです。しかし、免除を受けた側には「債務免除益」という利益が発生し、税務上の扱いが法人と個人で異なります。
法人は法人税、個人事業主は贈与税や所得税といった形で課税の可能性が生じるため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが必要です。
法人の場合:法人税の課税対象になる「益金」
法人が債務免除を受けると、免除された金額は「債務免除益」として益金に計上されます。この益金は法人税の課税対象です。
たとえば社長や経営者が会社へ貸し付けた借入金を免除する場合も同様に益金扱いです。ただし、過去の赤字を翌期以降に繰り越した「繰越欠損金」と相殺できるため、実質的に税負担を抑えられる場合があります。
とくに赤字企業が再建を目的に債務免除を受ける際には、債務免除益があっても法人税が発生しないこともあります。債務免除を行う際は、免除額と繰越欠損金のバランスを考慮し、法人税の影響を最小限にすることが重要です。
個人事業主の場合:贈与税の対象となるケース
個人事業主が債務免除を受けた場合、免除の主体によって課税の区分が変わります。法人からの免除は所得税課税、親族や知人など個人からの免除は贈与税課税が原則です。
とくに親子間や親族間の債務免除では贈与税が課される可能性が高く、受けた側が納税義務を負います。ただし、扶養義務や相続に関連する免除では非課税となる場合もあります。また、債務者が資力を喪失して返済不能と認められる部分は贈与税の課税対象外です。
贈与税は110万円の基礎控除を超えると課税され、さらに株主構成によっては、ほかの個人株主に「みなし贈与」として課税されることもあるため注意しましょう。
課税対象とならない場合
債務免除であっても必ずしも課税されるとは限りません。たとえば、債務者が資力を喪失して返済が客観的に不可能と認められる場合、贈与税の対象にはなりません。
また、親会社が子会社を支援するために行う債務免除も、合理的な再建計画に基づき要件を満たせば寄附金扱いとはならず、課税を回避できます。さらに、特例により再建支援目的の債務免除は損金算入できる場合もあります。
ただし、税務署に否認されないためには、債務免除の合理性や再建計画を証拠として残すことが不可欠です。債務免除証書や内容証明郵便など書面による証拠を整備することが、課税回避とトラブル防止につながります。
債務免除益の会計処理・仕訳例
債務免除は、債権者が債務者に対して返済義務を取り消す行為です。債務者にとっては負債がなくなる代わりに「債務免除益」として収益が発生します。
この収益は会計上「特別利益」に区分され、法人税の課税対象となります。適切な会計処理を行うためには、勘定科目や仕訳ルールを理解することが重要です。
仕訳の基本ルールと勘定科目の選び方
債務免除を受けると、債務者には経済的利益が生じ「債務免除益」として収益計上が必要です。一般的に勘定科目は「特別利益」や「債務免除益」が用いられ、法人税の課税対象となります。
一方、債権者は回収不能な債権を「貸倒損失」として処理できる場合がありますが、その際は債務免除の有効性と回収不能性が要件となります。債務免除通知書などの書面を残すことで、後日の証拠とし、税務処理の正確性を担保できます。
仕訳例1:債務免除益がある場合
たとえば、A社がB社に対する1,000万円の債務を放棄した場合、B社側では「借方:短期借入金(または長期借入金・買掛金等)1,000万円/貸方:債務免除益1,000万円」と仕訳されます。
この仕訳によりB社は1,000万円の利益を得たと扱われ、法人税の対象となります。経営者が会社に貸し付けた資金を債務免除する場合も同様の処理が行われ、税務上は必ず収益計上を要する点に注意が必要です。
仕訳例2:繰越欠損金で相殺する場合
債務免除益が発生しても、過年度の繰越欠損金と相殺することで法人税を抑えることが可能です。仕訳は「借方:債務1,000万円/貸方:債務免除益1,000万円」となり、繰越欠損金の範囲内であれば課税所得をゼロにできます。
繰越欠損金は原則10年間利用可能で、中小法人は原則100%控除が認められます。さらに再生型債務免除など一定条件を満たす場合、期限切れ欠損金も損金算入が可能であり、再建局面での税負担軽減に有効です。
債務免除益の対応を誤らないためのポイント
債務免除は財務改善に有効な手段ですが、処理方法を誤ると法人税や贈与税などの課税リスクに直結します。とくに債務免除益は一時的な収益として扱われるため、正確な会計処理と税務戦略が求められます。
入力ミスや想定外の課税を避けるためには、会計ソフトへの正確な入力や税理士との事前シミュレーションが不可欠です。
会計ソフトへの入力ミスに気をつける
債務免除益は、帳簿や財務諸表に正しく反映させなければ決算や申告に誤りを生じさせる恐れがあります。免除益を通常の売上などと同じ科目で処理してしまうと、法人税の計算にずれが生じ、結果として加算税や追徴課税のリスクが高まります。
会計ソフトを利用している場合でも、自動仕訳が必ずしも適切とは限りません。とくに複数の債権放棄や債務免除がある場合には、それぞれの金額や契約日を個別に仕訳し、証憑を揃えておくことが重要です。
入力漏れや処理誤りは、財務諸表の信頼性を損なう重大なリスクとなるため、必ず手入力や確認プロセスを設け、正確な仕訳を徹底する必要があります。
税理士と事前にシミュレーションを行う
債務免除益は繰越欠損金と相殺することで法人税の負担を軽減できますが、欠損金の残高や期限切れ分の有無により、課税額は大きく変わります。事前に税理士と試算を行うことで、適用可能な特例の確認や課税リスクの予防が可能です。
また、債務免除によって株価が上昇すると「みなし贈与」と判断される場合があり、株主構成や利益配分を見直しておくことも不可欠です。さらに、債務免除が寄付金や役員賞与とみなされると、法人税・相続税・贈与税のすべてに影響を及ぼす可能性があります。
とくに社長借入金の債務免除は複雑な税務判断を伴うため、包括的な戦略を立てることが重要です。税理士の助言を受けながら、将来的な課税リスクを見据えたシミュレーションを行うことが、最適な経営判断につながります。
債務免除益の仕組みと会計処理の流れを把握しよう
債務免除益は、債権者からの債務放棄により発生する利益であり、法人税や贈与税の課税対象となる重要な項目です。債務免除と債務免除益の違いを正しく理解し、発生するケースごとの税務リスクを把握することが不可欠です。
会計処理では「特別利益」として仕訳し、繰越欠損金との相殺や課税額の算定を適切に行う必要があります。また、会計ソフトへの入力ミスや証憑管理の不備は追徴課税のリスクを高めるため注意が必要です。
専門家と連携しながら、会計と税務の両面で正確に処理を行うことで、企業の財務健全性を守りましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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