- 更新日 : 2024年8月8日
神社のお札やお守りは経費にできる?勘定科目や仕訳を解説
神社でお札やお守りをいただいたときは、目的や金額によってはお札代を経費とすることができます。ただし、法人の場合であれば寄付金の勘定科目で経費計上が可能ですが、個人事業主の場合は経費計上できません。お札代をどのように扱うことができるのか具体的に解説します。
目次
お札やお守りは経費になる?
商売繁盛や安全祈願など、業務と関係のある内容でお札やお守りを受け取り、会社の神棚などに置いた場合には、経費にすることが可能です。また、奉納金を神社に納める場合も、同じく業務に関連する目的であり、社名や団体名などで納めているのであれば経費計上できます。
勘定科目は「寄付金」を用いることが一般的です。その他にも、「雑費」や「消耗品費」などの勘定科目を使って仕訳をすることもあります。どの勘定科目を選んだ場合でも、以後、同じ状況では同じ勘定科目を使うようにしましょう。
法人の場合
法人の場合は神社へ支払ったお札代を「寄付金」の勘定科目で経費計上できます。ただし経費計上できる寄付金額は上限が決まっているので注意が必要です。寄付金の年間の経費計上上限額は以下のとおりです。
上記の金額を超えた場合も寄付金として扱うことはできますが、経費には計上されないので注意しましょう。
個人事業主の場合
個人事業主はお札代を経費にすることができません。個人事業主の名前や屋号を使って神社などに奉納することもできますが、事業目的ではなく個人としての支払いになります。
お札の勘定科目
基本的には神棚に安置するお札代は「寄付金」の勘定科目で経費計上します。寄付金以外にも「消耗品費」や「役員報酬」、「雑費」などの勘定科目を使って仕訳ができることもあります。
寄付金で経費計上するときには資本金などによって上限が決まっているので注意しましょう。事前に年間いくらまでなら経費計上できるのか確認しておくと、お札代やその他の寄付を経費内で収めることができます。
会社の経費とする場合
経費として扱える年間寄付金上限額以下で、なおかつ常識的な金額であれば「寄付金」の勘定科目で経費計上可能です。また、お札を購入することがあまりなく、年に数回の出費であれば「雑費」の勘定科目を使うこともできます。摘要欄に神社名やお札代であることを明記しておくと、より見やすい帳簿を作成することができるでしょう。
消耗品費とする場合
お札代を「消耗品費」として経費計上することも可能です。お札以外にも、熊手や破魔矢なども「消耗品費」の勘定科目を使うことができます。
なお、消耗品費とは使用可能期間が1年未満もしくは10万円未満のものに対する勘定科目です。年に一度買い換えることが一般的なお札や熊手、破魔矢などの縁起物には適当な勘定科目といえるでしょう。
役員報酬とする場合
法人がお札代を支払い、役員の執務室などにある神棚に安置した場合は、「役員報酬」とすることも可能です。原則として経費になるのは事業に必要な支出のため、役員個人の執務室などに安置する場合は、経費ではなく役員報酬の一部と考えることもできるでしょう。
役員報酬の金額については、事前に株主総会を開いて決議する必要があります。そのため、お札代を役員報酬に含める場合は、元々決まっている役員報酬の金額からお札代を差し引いて役員に支給することが必要です。
参考:No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)|国税庁
交際費とする場合
神社が取引先の場合は、お札代を「交際費」として経費計上することができます。取引のない神社でお札を受け取った場合には、お札代は「寄付金」や「消耗品費」などの「交際費」以外の勘定科目で経費計上しましょう。
参考:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
個人事業主の場合
個人事業主は、お札代を経費計上することはできません。また、取引先の神社でお札を受け取った場合にも、「交際費」の勘定科目で経費として扱うことはできません。
個人事業主としての資金からお札代を払った場合は、「事業主貸」の勘定科目を使って仕訳をします。なお、「事業主貸」とは事業に関係のない支出に用いる勘定科目です。例えば、生活費を事業資金から支払ったときは、「事業主貸」の勘定科目を使って帳簿に記入しておきましょう。
反対に、個人事業主がプライベートな資金を事業資金に用いるときには「事業主借」の勘定科目を使って帳簿に記入することができます。例えば、事業資金が不足し、個人事業主が個人的な預金からいくらか補てんしたときは、「事業主借」として仕訳をします。
お札やお守りの仕訳例
法人が商売繁盛などの事業目的でお札を受け取った場合、お札代は経費として計上できます。例えば、A神社で5,000円のお札を購入した場合、借方を「消耗品費」として以下のように仕訳をすることが可能です。
また、寄付金の上限の範囲内であれば、以下のように借方を「寄付金」として仕訳をすることができます。
「消耗品費」や「寄付金」、「雑費」などのいずれの勘定科目でも問題ありませんが、同じ状況で同じお札代を支払ったときは、同じ勘定科目を使い続けるようにしましょう。
一方、個人事業主がお札を購入した場合は、借方を「事業主貸」として以下のように仕訳をします。ただし、この場合はお札代を経費計上できません。
お札やお守りは消費税がかかる?
宗教法人が販売するもの・サービスの中には、消費税不課税のものと課税対象のものがあるので注意が必要です。お札やおみくじ、お守りは不課税となります。その他にも、葬儀や法要に伴うお布施や戒名料、玉串料などの報酬も不課税です。
一方、営利目的の行為、例えば駐車場や幼稚園の経営などは課税対象となります。その他にも、新聞や雑誌、経典などを販売する場合は、それらの書籍・雑誌に対して消費税が課せられます。
神前結婚式や仏前結婚式などについては、宗教儀式とそうではない部分に分けて課税・不課税が決まるので注意しましょう。例えば、結婚式そのものに対する費用は宗教活動の一つと考えられるため、不課税です。しかし挙式のための衣装の貸出料や、挙式後に披露宴を開催し、飲食を提供したときの費用などはいずれも消費税の課税対象となります。
お札代・お守り代を正しい勘定科目で仕訳をしよう
お札代は正しい勘定科目を選び、適切に仕訳をするようにしましょう。法人が商売繁盛などの目的でお札やお守りを受け取った場合であれば、「寄付金」や「雑費」、「消耗品費」の勘定科目を使って仕訳をし、経費計上することが可能です。神社や取引先のときは「交際費」の勘定科目も使えるでしょう。
一方、個人事業主の場合は、お札やお守り代は経費に計上することができません。事業資金からお札代を支払ったときは「事業主貸」として仕訳をしましょう。いずれの場合も一度使った勘定科目は、その後も同じ使途であれば使い続けると帳簿が見やすくなります。
よくある質問
お札の勘定科目は何ですか?
寄付金や消耗品費、雑費などの勘定科目を使うことが一般的です。個人事業主の場合は経費にはならないため、事業主貸の勘定科目を用いて仕訳をします。詳しくはこちらをご覧ください。
お札に消費税はかかりますか?
宗教法人が販売するお札やおみくじ、お守りなどは消費税が不課税です。葬儀や法要の際の戒名料や玉串料も不課税になります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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