- 更新日 : 2024年8月8日
配当金の勘定科目は?税金や仕訳方法についてもわかりやすく解説!
受け取った配当金を仕分ける際の勘定科目は、配当金の種類によって異なります。株式の配当金であれば勘定科目は受取配当金となりますが、保険の配当金であれば、勘定科目は雑収入です。
また、配当金の仕訳方法は、法人か個人事業主が対象か、配当金を受け取るのか支払うのかなどによっても異なります。配当金をスムーズに仕訳できるように、仕訳方法や課される所得税について、詳しく確認していきましょう。
目次
配当金の勘定科目は?
配当金は、配当するお金や分配するお金のことです。株式配当金や保険配当金のように利益の分配金を指します。
株式配当金は、株式を発行する企業が利益を出した際に出資者である株式に利益を分配するものです。株主へ配当する際には(繰越利益)剰余金が原資となります。
剰余金は貸借対照表の純資産の部のうち、株主資本を構成する要素のひとつです。剰余金の詳しい内容については、以下を参照してください。
配当金に該当する項目は?
配当金を受け取った場合、営業外収益の「受取配当金」という勘定科目に仕訳ができます。受取配当金とは、他の法人から受け取る利益の配当や剰余金・収益の分配のことです。
配当金の種類によって、受取配当金以外の勘定科目に仕訳するケースもあります。配当金や配当金に類似するものを受け取る際、混同しやすいのが「株式配当金」「銀行の預金利息」「保険配当金」です。
それぞれの特徴や該当する勘定科目について、詳しく解説していきます。
株式などの配当金は受取配当金に該当
株式などの配当金は、受取配当金に仕訳できます。株式配当金のほかに該当するのは「信用金庫・信用組合などからの剰余金の分配」「株式投資信託の収益の分配」「中小企業協同組合や農業協同組合など特別法人からの配当金」です。
なお、株式投資信託の分配金には「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があり、税金の扱いが異なります。
銀行の預金利息などは受取利息に該当
会社が保有する現金を銀行の普通預金や定期預金に預けていた場合、預金利息が発生します。預金利息は、受取利息に仕分けることが一般的です。
勘定科目を受取利息とする具体例は、銀行預金の他に貸付金や債券があります。ただし、債券からの利子は有価証券利息としての仕訳も可能です。
なお、受取利息に該当する項目と受取配当金に該当する項目をまとめ、「受取利息配当金」とすることもできます。
保険の配当金は該当しない
保険配当金は受取配当金や受取利息に該当しません。保険配当金とは、保険会社が予定していた死亡者数・運用利回り・事業費と実際の数字に差が出ることで、剰余金が生じた場合に剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことです。
株式配当金と保険配当金では、法人税の扱いが異なります。また、保険配当金は、雑収入での仕訳が一般的です。
配当金にかかる税金
配当金を受け取る際、法人にも個人にも源泉所得税が課されます。そのため、実際に受け取る配当金額は一定の金額が源泉徴収された後の金額です。
課される税率は、対象の株式によって異なります。また、法人税が二重で課税されることを避けるための益金不算入制度も理解しておくことが大切です。
それぞれ内容を詳しく確認していきましょう。
上場株式かどうかで異なる
上場株式等で配当を受ける場合、所得税及び復興特別所得税として15.315%が源泉徴収されます。一方、上場株式以外の場合は20.42%の税率です。
なお、個人が上場株式等で配当を受け取る場合には、所得税や復興特別所得税以外にも住民税利子割として5%が課されますが、法人には課されません。また、法人は受取配当金の全てが確定申告の対象です。
益金不算入制度がポイント
法人税法上の用語である益金は、資本などの取引によるものを除いた法人の資産の増加をきたす収益であり、法人税における課税所得の基礎となるものです。
本来、他の法人から受け取る配当金は会社の利益になるため、益金に算入されます。しかし、配当金を受け取った法人もその後、配当金を含めた利益から株主に配当するため、二重で課税されてしまうのです。
そこで、二重課税を避けるために、一定の条件を満たした法人の受取配当金は益金に含めないことになっています。この決まりが「益金不算入制度」です。ただし、受取配当金ではなく雑収入に区分する保険配当金などは当制度の対象とはなりません。
一方、みなし配当は一部または全部が益金不算入の対象になります。ちなみに、みなし配当とは、本来の配当とは異なり、あくまで税法上で配当とみなされて課税対象となる株式の無償交付のことです。
配当金の仕訳方法
配当金を受け取る場合、法人と個人事業主では仕訳方法が異なります。法人が株式配当金を受け取った際には基本的に受取配当金の勘定科目で処理するのに対し、個人事業主は配当金が事業上の収益とはみなされないため処理する科目は事業主借勘定です。
法人が配当金を支払う場合と受け取る場合に分けて、仕訳方法を詳しく解説していきます。
配当金を支払った場合
法人が配当金を支払うまでの流れは、「繰越利益剰余金への振替」「未払配当金への仕訳・利益準備金の積立」「配当金の支払」の3段階です。
まず、当期純利益を繰越利益剰余金に振り替えます。当期純利益100万円だった場合の仕訳は以下の通りです。
| 損益 | ¥1,000,000円 | 繰越利益剰余金 | ¥1,000,000円 |
続いて、株主総会で剰余金の配当金額が決まれば、繰越利益剰余金を減らして未払配当金で仕訳ます。また、法律の定めにより配当金の1/10以上を利益準備金として積み立てなければなりません。
配当金を10万円支払い、利益準備金を1万円積み立てる場合の仕訳が以下の通りです。
| 繰越利益剰余金 | ¥110,000円 | 未払配当金 | ¥100,000円 |
| 利益準備金 | ¥10,000円 |
最後に普通預金から配当金を支払い、その分を未払配当金から減らします。
| 未払配当金 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |




配当金を受け取った場合
配当金を受け取る際に、税金が源泉徴収されます。上場会社以外の株式配当金30万円に対して6万円が源泉徴収され、残額が普通預金に振り込まれた場合の仕訳は以下の通りです。
| 普通預金 | ¥240,000円 | 受取配当金 | ¥300,000円 |
| 租税公課 | ¥60,000円 |
源泉徴収される税金は、「租税公課」や「仮払税金」として処理されます。
配当金の勘定科目は「受取配当金」
配当金を受け取った際の勘定科目は「受取配当金」とすることが一般的です。ただし、保険の配当金のように雑収入による仕訳のケースもあります。
また、受取配当金に課される税金は益金不算入制度の対象です。益金不算入制度があることで、法人が二重に課税されることを防ぐことができます。
法人と個人で配当金の仕訳方法が異なる点にも注意が必要です。今回紹介した仕訳方法を参考に、配当金の種類に応じた処理をこころがけましょう。
よくある質問
配当金にはどんな項目が該当する?
「配当金」という言葉にはさまざまな項目がありますが、「受取配当金」に該当するのは主に株式配当金です。 詳しくはこちらをご覧ください。
配当金には税金がかかる?
配当金を受け取る際には、個人も法人も源泉所得税が課されます。詳しくはこちらをご覧ください。
配当金の仕訳方法とは?
法人が配当金を支払う場合、「繰越利益剰余金への振替」「未払配当金への仕訳・利益準備金の積立」「配当金の支払」といった仕訳処理が必要です。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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