- 更新日 : 2024年8月8日
みなし配当の課税関係
みなし配当とは、会社法上は剰余金の配当または分配等にあたらないものの、その実態が利益配当であるとみなされるものをいいます。そのため、税務上は配当金と同様に取り扱い、法人の場合は益金不算入の規定が適用されます。
今回はみなし配当について、課税関係を中心に解説します。
目次
みなし配当の定義
法人の株主等が、一定の事由により金銭等を受け取った場合は、みなし配当として課税の対象となります。みなし配当が発生する事由は以下のとおりです。
・分割型分割に伴い金銭等が交付される場合(ただし、適格分割型分割による交付は除く)
・資本の払戻し、あるいは解散に伴い残余財産が分配される場合
・自己株式取得に伴い金銭等が交付される場合(ただし、市場における取得は除く)
・社員の退社等による持分の払戻しに伴い金銭等が交付される場合
・その他一定の場合
みなし配当の税務上の取り扱い
みなし配当は会社法上、「配当」には分類されません。しかし実態として、利益の分配にあたることから、税務上は剰余金の配当と同様に取り扱われます。
つまり、株主が個人の場合には配当を収受したものとして配当所得の申告が必要となり、法人の場合には配当とみなされる額が原則として益金の額に算入されます。
みなし配当の計算方法
みなし配当は以下の計算式で算定します。
みなし配当=交付金銭等の額 - 1株あたりの資本金等の額 × 所有株式数
※1株あたりの資本金等の額 = (資本金+資本剰余金) / 発行済株式総数
みなし配当の課税関係
株式を発行法人に譲渡した法人の場合
株式の発行法人が自己株式の取得に伴い、金銭等を交付した場合には、その会社の資本金等の額のうち、交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超える部分については、配当等の額とみなされます。このみなし配当は、受取配当等の益金不算入の規定により、一部または全部が益金不算入となります。また、みなし配当以外の部分については、譲渡損益として課税の対象となります。
自己株式を取得した発行法人の取り扱い
平成22年度税制改正において、自己株式の取得事由が生じることを予定して株式等を所得した場合には、その株式等に係るみなし配当は、金額益金の額に算入されることとなりました。(「予定」とは、公開買付期間中に自己株式の公開付けを行う場合などをいいます。)ただし、完全支配関係のあるグループ内において自己株式の所得が行われた場合には、みなし配当は金額益金の額に算入されません。
みなし配当の課税について
自己株式を取得した法人
みなし配当は税務上の配当所得にあたるため、金銭等の支払者が支払いの際、所得税(復興特別所得税を含みます)及び地方税(非上場企業の場合はなし)を源泉徴収(上場企業株式20.315%、非上場企業株式20.42%)し、翌月10日までに納付する必要があります。
株式を発行法人に譲渡した法人
みなし配当は受取配当金として取り扱われ、税務上は、一定の金額が所得から差し引かれます。なお、これに係る源泉所得税額は法人税額から控除することができます。
株式を発行法人に譲渡した個人
みなし配当は配当所得となり確定申告が必要となります。なお、申告の際には配当控除を受けることができます。
まとめ
みなし配当は、その実態に即して配当等の額とみなされる税法特有の規定です。それぞれの立場で取り扱いが大きく異なるため、課税関係には十分注意しましょう。
関連記事
・配当所得で損益通算をするための基礎知識
・配当控除と配当金に係る税金の計算方法
・法人税の資本金には超えられない壁がある?
よくある質問
みなし配当が発生する時はどんな時?
合併に伴い金銭等が交付される場合や分割型分割に伴い金銭等が交付される場合、資本の払戻し、あるいは解散に伴い残余財産が分配される場合、自己株式取得に伴い金銭等が交付される場合、そして、社員の退社等による持分の払戻しに伴い金銭等が交付される場合があげられます。詳しくはこちらをご覧ください。
みなし配当の計算方法は?
「みなし配当=交付金銭等の額 - 1株あたりの資本金等の額 × 所有株式数」とされています。詳しくはこちらをご覧ください。
自己株式を取得した法人は課税対象になる?
なります。みなし配当は税務上の配当所得にあたるため、金銭等の支払者が支払いの際、所得税(復興特別所得税を含みます)及び地方税を源泉徴収し、翌月10日までに納付する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
役員報酬を確実に損金扱いするための3つの注意点
法人会計において、金額の大きさからも特に重要度が高いものの1つとして「役員報酬」と「役員退職金」が挙げられます。 いずれも金額が決して少なくない額であるため、きちんと手続きを踏まなかったばかりに、経費として認められない(=損金不算入)といっ…
詳しくみる明瞭性の原則とは?具体例から解説
明瞭性の原則は、企業会計原則の一般原則の4つ目に示されている原則です。どのような内容の原則なのか、その必要性と具体例もあわせて解説していきます。 明瞭性の原則とは? 企業会計原則、一般原則の明瞭性の原則では、以下の内容が示されています。 ”…
詳しくみる中間・確定申告書(第6号様式)の記載例は?画像をもとに各項目を解説
中間・確定申告書(第6号様式)は、法人事業税などの地方税を法人が申告するための書類です。この記事では、申告書を一から作成したいと考えている法人の担当者向けに、申告書の記載例や各項目の書き方、記載のポイントを解説します。 中間・確定申告書(第…
詳しくみる支払調書と源泉徴収票の違いとは?わかりやすく解説
支払調書と源泉徴収票とはどう違うのでしょうか。いずれも所得金額とこれに対応する税額を示す法定調書の一種です。この記事では、支払調書と源泉徴収票の概要とその違いについてご紹介します。 そもそも法定調書とは 報酬や給与等を支払う事業者は、支払の…
詳しくみる収入印紙の取り扱いに注意!印紙税を納める際に気をつけたい3つのこと
「印紙税」や「収入印紙」と聞いて、すぐにピンとくる方はどのくらいいらっしゃるでしょうか? 「領収書で必要になるもの」くらいしか思い当たらない方も少なくないのではないでしょうか。たしかに印紙税は、日常生活では領収書発行の際に目にすることがほと…
詳しくみる法人税申告書の別表5とは?見方や書き方、注意点まで解説
別表5は、利益積立金額の計算に関する申告書です。別表5を自社で作成する場合どのように作成していけばよいか、別表5の書き方と注意点を紹介します。 法人税申告書の別表5とは 法人税申告書の別表5は、利益積立金や租税公課の納付に関する申告書です。…
詳しくみる