- 作成日 : 2025年5月7日
リバースチャージ方式の仕訳とは?仕訳例やインボイス制度への対応も解説
海外の事業者からインターネット広告などのサービスを受けたとき、日本の事業者が代わりに消費税を申告する「リバースチャージ方式」が使われる場面があります。この方式は通常とは逆の考え方が必要になるため、仕訳方法や会計処理に迷うことも少なくありません。
この記事では、リバースチャージ方式の対象となる取引や事業者、勘定科目の考え方、インボイス制度との関係について、仕訳例を交えて分かりやすく解説していきます。
目次
リバースチャージ方式とは?
リバースチャージ方式は、海外の事業者からサービスを受けたときに、日本の事業者が「消費税を自分で計算して納める」仕組みのことです。
日本では、通常、サービスを提供した側が消費税を請求し、国に納めます。しかし、相手が海外の事業者で日本に納税義務がない場合、日本の受け手がその代わりをする必要があります。これが、リバース(逆)チャージと呼ばれる理由です。
たとえば、GoogleやMeta(旧Facebook)などの海外企業に広告を出す場合、日本の企業がその広告費にかかる消費税を自ら申告・納税します。これは、日本国内で消費が行われたとみなされるためです。
リバースチャージ方式が適用される取引
リバースチャージ方式は、次のようなサービスを海外の事業者から受けた場合に使われます。
- Google広告やFacebook広告などのインターネット広告の掲載
- DropboxやOneDriveなどのクラウドストレージサービスの利用
- Canvaなど、海外のデザインツールのサブスクリプション契約
- 海外企業から購入したオンラインソフトウェアやアプリ利用料
これらはいずれも、電気通信利用役務と呼ばれる、インターネットを通じて提供される無形サービスにあたります。
「電気通信利用役務」の具体例
ここでは、「電気通信利用役務」に該当する主な例を紹介します。
- Google広告(Google Ads)
海外にあるGoogle社が提供する広告配信サービスは、日本の企業が利用してもリバースチャージの対象です。 - Meta広告(Facebook広告・Instagram広告)
Meta社の広告も同様に対象となります。請求書に「Tax: 0 JPY」などと書かれていても、自社で消費税を計算して処理する必要があります。 - Adobe Creative Cloudの月額利用料
Adobe社も海外企業のため、Photoshopなどを使う場合のサブスクリプション費用は対象となります。 - Canva Proの利用料(米ドル決済)
Canvaも海外の事業者が提供しているツールのため、対象です。日本語のサービス画面であっても、提供元が海外ならリバースチャージの対象になります。 - インターネットを介して行う英会話レッスン
海外在住の方に英会話レッスンを依頼した場合、その報酬もリバースチャージが必要です。
リバースチャージ方式になるか判定する方法
リバースチャージの対象になるかどうかは「内外判定」によって判断されます。
そのサービスが日本国内で消費されたかどうかがポイントです。取引先の所在地ではなく、当該役務の提供を受けた者の住所等が国内にあるかどうかにより内外判定を行います。
たとえば、Canvaで作成した広告画像を日本企業が使用するなら、「国内で消費」されたとみなされます。逆に、日本企業が海外向けのプロジェクトで利用した場合でも、役務提供を受ける企業の住所地が日本であれば、リバースチャージの対象になります。
リバースチャージで消費税の申告が必要な事業者
リバースチャージ方式によって、海外からサービスを受けたときに消費税を計算して申告しなければならないのは、課税事業者です。ただし、すべての課税事業者が対象になるわけではありません。「課税売上割合」という指標によって、リバースチャージの申告義務が決まります。
課税売上割合が95%未満の課税事業者
課税売上割合とは、売上のうちどれだけが消費税の対象(課税売上)になっているかを示す割合です。
たとえば、保険業や医療機関のように非課税の売上が多い業種では、課税売上割合が低くなることがあります。
課税売上割合が95%未満の場合、仕入れなどにかかる消費税のうち、一部が「控除対象外」となります。このとき、海外から受けた電気通信利用役務についても、リバースチャージによる申告と納税が必要になります。
たとえば、以下のような企業は申告が必要です。
- 学校法人や医療法人などで、一部に課税売上がある法人
- 非課税の不動産賃貸を行いながら、課税取引も行う不動産会社
これらの事業者は、たとえ1回の広告費が少額でも、対象となる場合には正確な計上が求められます。
少額でも消費税の申告が必要
リバースチャージの対象となる場合、日本の事業者が自分で消費税を納める必要があります。
これは、海外のサービス提供者が日本国内で納税義務を負わないため、受け取る側(日本の企業)が税を負担する仕組みです。
このとき、会計処理上は「受け取ったサービスの価値(役務の対価)」に対して消費税を上乗せして考え、納税額を計算します。なお、リバースチャージ方式の対象となる役務の提供を行う事業者は、事前にその役務の提供が、リバースチャージ方式の対象であることを明示する義務があります。
たとえば、海外事業者が運営するサイト上に3万円で広告の配信を依頼したときでも、その取引がリバースチャージ対象であれば消費税(10%)相当の3,000円を自社で申告して納める必要があります。
消費税の対象になる経費が増えると、その分の処理の手間も増えます。とくにインターネット広告やオンラインツールを多く使っている企業は、思った以上にリバースチャージの対象となっている可能性があります。
リバースチャージの消費税申告が不要な事業者
リバースチャージ方式によって消費税を申告しなければならないのは一部の課税事業者に限られます。ここでは、リバースチャージによる申告が不要となる事業者について、具体的に見ていきましょう。
課税売上割合が95%以上の一般課税事業者
この場合、リバースチャージの対象となる取引があったとしても、申告や納税の手続きは不要です。帳簿に適切に記載されていれば、それで要件を満たすことになります。
リバースチャージによる申告が不要な事業者の例
- 製造業、卸売業、小売業など、ほぼすべての取引が課税売上である会社
- サービス業のうち、課税対象サービス(コンサルティング、IT開発など)を提供している企業
- 通販サイトやEC事業者など、オンラインで物販を行っている企業
このような企業は、基本的に消費税の仕入税額控除をほぼ全額できるため、リバースチャージ方式の処理を簡略化することができます。
課税売上割合は毎年の申告で変動することがあります。たとえば、土地の売却などにより、非課税売上が一時的に増えると、課税売上割合が95%を下回るケースもあります。その場合、当該年度から申告義務が発生する可能性があります。毎年の申告前に、課税売上割合の確認が必要です。
簡易課税を選択している事業者
消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」があります。
簡易課税制度を選んでいる事業者は、仕入れや経費にかかる消費税を実際に集計する必要がなく、業種ごとに決まった「みなし仕入率」を使って仕入税額控除を計算します。
このため、簡易課税を使っている場合には、リバースチャージ方式による消費税の申告は不要です。
簡易課税の事業者の定義
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の個人事業主や小規模法人で、事業年度開始の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出している事業者
簡易課税は、申告の手間を大きく減らせる制度です。その一方で、仕入税額控除の精度は落ちるため、一般課税よりも納税額が多くなる場合もあります。
リバースチャージ方式の会計処理と勘定科目
リバースチャージ方式を採用する場合、通常の取引とは少し違う会計処理が必要です。
海外事業者から広告などのリバースチャージ対象となるサービスを受けたとき、自社で消費税を計算し、仕訳を行う必要があります。
では、どのような勘定科目を使い、仕訳を行えばよいのでしょうか?
海外サービスの費用は「広告宣伝費」などで処理する
まず、海外の広告やツールの利用料は、通常の費用科目(広告宣伝費、通信費、支払手数料など)で処理します。
費用として計上すること自体は、国内の取引と同じです。
ただし、そこにリバースチャージの対象となる消費税額を別に計上しなければなりません。このとき使うのが「仮払消費税」や「仮受消費税」などの勘定科目です。
勘定科目の使い分け
リバースチャージ方式で使われることの多い勘定科目は以下のとおりです。
- 広告宣伝費(費用本体)
海外のインターネット広告費などに使用します。 - 仮払消費税(費用の支払に関連して払ったとみなす消費税)
広告宣伝費を支払っているため、。 - 仮受消費税(リバースチャージにかかる消費税分)
リバースチャージで納税が必要な消費税を、いったん仮受消費税に計上します。
これらを組み合わせて、正しい仕訳を行う必要があります。
仕訳パターンの考え方
仕訳の考え方は、「消費税を自社で計算して処理する」という点が大きなポイントです。たとえば、リバースチャージ対象の広告費(税抜価格10万円)を海外に支払った場合、以下のような仕訳が考えられます。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 100,000円 | 普通預金 | 110,000円 |
仮払消費税 | 10,000円 | 仮受消費税 | 10,000円 |
このように、「税抜金額」と「税額」を自社で分けて計算し、それぞれの科目で処理します。
会計ソフトでは「税区分」の選択も重要
会計ソフトを使っている場合、「税区分」や「科目の選択」が正しいかを、仕訳ごとに確認しましょう。
- 「対象外」や「非課税」で処理すると、リバースチャージの税額が帳簿に反映されなくなります。
- 「課税仕入(国内)」で処理してしまうと、税務上のミスとされる可能性もあります。
- 一部のソフトには「国外サービス(リバースチャージ対象)」という専用の区分が用意されています。
リバースチャージの仕訳例を5パターン紹介
リバースチャージ方式を使った処理は、通常の国内取引とは違い、自社で消費税を計算し、別に仕訳を立てる必要があります。ここではよくある5つの取引パターンを取り上げて、仕訳方法を具体的にご紹介します。
仕訳例①:海外広告サービスを利用した場合(税抜金額:10万円)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
広告宣伝費 | 100,000円 | 普通預金 | 100,000円 |
仮払消費税 | 10,000円 | 仮受消費税 | 10,000円 |
海外の広告配信サービスは「電気通信利用役務」に該当し、10%を計算して「仮受消費税」として処理します。
仕訳例②:デザイン系の海外ツールを月額契約(税抜価格1,200円+リバースチャージ消費税120円)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 1,200円 | 未払金 | 1,000円 |
仮払消費税 | 120円 | 仮受消費税 | 120円 |
オンラインツールの月額利用も対象となることがあります。金額は少額でも、積み重なると大きな差が出るため、漏れなく処理しましょう。
仕訳例③:クラウドストレージの年額利用(税抜価格14,000円+リバースチャージ消費税1,400円)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
通信費 | 14,000円 | 未払金 | 14,000円 |
仮払消費税 | 1,400円 | 未払消費税 | 1,400円 |
ストレージやファイル共有なども「電気通信利用役務」に含まれます。業務に使うサービスであれば、リバースチャージの対象になることが多いです。
仕訳例④:海外事業者に英会話レッスンを依頼(税抜価格50,000円+リバースチャージ消費税500円)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
外注費 | 50,000円 | 未払金 | 50,000円 |
仮払消費税 | 5,000円 | 仮受消費税 | 5,000円 |
海外在住の個人にオンライン上で英会話レッスンを依頼した場合でも、リバースチャージの対象です。
仕訳例⑤:国外の業者とソフトウェアのサブスクリプション契約を締結(200,000円+リバースチャージ消費税20,000円)
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
---|---|---|---|
ソフトウェア | 200,000円 | 普通預金 | 220,000円 |
仮払消費税 | 20,000円 | 仮受消費税 | 20,000円 |
クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービスは多くの場合リバースチャージ対象になります。帳簿と申告書にズレが出ないよう注意しましょう。
リバースチャージ仕訳でのミスを防ぐには
リバースチャージ方式の仕訳は、仕訳の形式そのものよりも、どの取引が対象になるか、どのように処理するかを正しく判断することが重要です。
間違えやすいポイントを把握しておくことで、申告漏れや会計ミスを防ぐことができます。
取引内容をきちんと確認する
最も大切なのは、その取引がリバースチャージの対象かどうかを見極めることです。請求書に消費税が書かれていないからといって、常にリバースチャージになるわけではありません。
- 日本国内の事業者からのサービス ⇒ 通常の仕入
- 海外事業者からのサービス ⇒ リバースチャージ対象(電気通信利用役務など)
「海外から提供されたサービスで、日本国内で利用されるかどうか」が判断基準になります。
勘定科目の使い方を統一しておく
社内で使う勘定科目や処理ルールがバラバラになっていると、決算時や申告時に不整合が出ることがあります。リバースチャージで使う可能性がある科目は、次のように整理しておくと便利です。
- 費用本体:広告宣伝費、支払手数料、通信費、ソフトウェアなど
- 税額の計上:仮払消費税
- 納税額の処理:仮受消費税(リバースチャージ分)
部門ごとに処理が異なると集計作業に時間がかかるため、あらかじめ処理マニュアルを整備しておくことをおすすめします。
税区分の選択ミスに注意する
会計ソフトを使って仕訳を入力する際、「税区分」の選択を間違えると、リバースチャージとして正しく処理されません。
よくある誤り:
- 「非課税」「対象外」などで処理 ⇒ 税額が集計されない
- 「国内仕入(課税)」として処理 ⇒ 通常の仕入として認識されてしまう
可能であれば、「国外サービス」や「リバースチャージ対象」などの専用の税区分を使うようにしましょう。会計ソフトによってはカスタム設定が必要な場合もあります。
帳簿保存と申告書の整合性も確認する
リバースチャージの処理では、帳簿に「誰から、何のサービスを受けたか」「どこで使ったか」といった情報をきちんと記載する必要があります。帳簿と消費税申告書の内容にズレがあると、税務調査で指摘されるリスクがあります。
保存しておくべき書類:
- 請求書やクレジット明細(相手先・金額・日付が分かるもの)
- 社内の取引内容メモ(ツールの用途や部門など)
- 税区分ごとの集計記録(会計ソフト出力データ)
小さな金額でも積み重なると大きな差に
月額1,000円〜2,000円程度のツール利用でも、年間では1〜2万円以上の課税対象額になります。少額のリバースチャージ対象取引でも、見落としが続くと申告漏れになる可能性があります。
社内で経費精算やカード払いを確認する際、定期的に「海外取引かどうか」「国内消費があるか」をチェックしておくと安心です。
インボイス制度とリバースチャージの関係を整理しよう
2023年10月から始まったインボイス制度では、課税仕入の処理に関して新しいルールが加わりました。
リバースチャージ方式の取引も対象にはなりますが、インボイスの取り扱いは通常の国内取引とは少し異なります。ここでは、経理担当者として押さえておきたいポイントを整理します。
誤って仕入税額控除を否認されないようにするには
インボイス制度が始まったことで、帳簿や書類の整備がこれまで以上に重要になりました。
リバースチャージ対象の取引についても、次のような対応をとっておくと、後のトラブルを防げます。
- 相手先が海外事業者であることを、請求書や決済明細で確認
- 海外送金やカード決済の取引は、一覧表で月ごとに集計
- 仕訳には必ず「リバースチャージ対象」などの備考を添える
こうした管理をしておくことで、消費税の申告漏れや税務調査での指摘を減らすことができます。
制度開始後は社内フローの見直しも必要に
インボイス制度の影響で、経理処理の正確さがより求められるようになりました。
リバースチャージ取引が多い企業では、部門ごとに異なる処理が行われていると、全体の整合性が取れなくなる恐れがあります。
たとえば、以下のような体制づくりが効果的です。
- 海外からの請求書はすべて経理でチェックする
- 毎月、リバースチャージ対象の取引を抽出して一覧化する
- 会計ソフトの税区分設定を統一する
こうした仕組みをあらかじめ整えておけば、インボイス制度のもとでもスムーズな対応が可能です。
リバースチャージを正しく処理して申告ミスを防ごう
リバースチャージ方式は、通常とは逆の考え方で消費税を計算し、処理する必要があります。海外のサービスを使う機会が増える中で、どの取引が対象になるかを見極め、正しく仕訳を行うことが大切です。消費税の申告ミスを防ぐためにも、帳簿の記録や勘定科目の使い方を見直し、社内でルールを統一しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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