- 作成日 : 2025年4月30日
【建設業】外注費の出来高払いの消費税控除のタイミングは?会計処理や仕訳を解説
建設業では、工事の進み具合にあわせて外注先に支払う「出来高払い」という方法がよく使われます。工事が終わってから一括で払うのではなく、途中で何度か支払いを行います。
ここで気になるのが「その支払いに消費税はかかるのか?」という点です。
建設業における外注費の出来高払いと消費税の仕入税額控除の時期、そして具体的な会計処理について、わかりやすく解説していきます。
目次
外注の出来高払いとは?
建設業における外注とは、自社が請け負った工事の一部を、他の事業者や一人親方(個人事業主)に委託することを指します。外注先への支払方法には、工事がすべて終わってからまとめて払う「完成一括払い」、工事の途中で一定の割合ずつ払っていく「中間金払い」、そして工事の進み具合に応じて払う「出来高払い」などがあります。
出来高払いは、工事の進み具合に応じて支払額を決める方法で、実際に完了した作業分を都度支払う形になります。たとえば、月末に全体の60%が終わっていれば、その分の報酬を支払うといった仕組みです。この出来高払いは請負契約に基づいて行われ、請負金額や工期、工事内容などがあらかじめ取り決められています。工事の途中で進捗分に応じた支払いが行われるため、外注先は工事期間中に資金繰りの悪化を防げます 。
外注の出来高払いの会計処理
建設業の会計では、工事が完成するまでに発生した費用は、すぐに費用計上されず、「未成工事支出金」という勘定科目で一時的に処理されます。これは、まだ完成していない工事の費用(売上として計上できない費用)をまとめておくための勘定科目です。外注費、材料費、人件費なども含め、完成前の支出はすべてこの勘定科目で管理します。
そして工事が完成し、顧客への引き渡しが終わった段階で、「未成工事支出金」から「外注費(売上原価)」などの科目へ振り替えを行い、費用として正式に計上します。
一方、「出来高払い」の場合は、工事が一部完了した時点でも支払いが行われます。このような支払いは、請負契約の内容にもとづいて「前渡金」として処理されることもあります。
前渡金は、仕事の完了前に支払うお金です。この段階では、外注先からの役務の提供が終わっていないため、費用としてではなく、一時的に資産として記録します。あくまで「まだサービスを受けていない前払い」という扱いになります。
会計処理の方法は、契約の取り決め、支払いの性質、工事の進行具合によって変わってきます。「未成工事支出金」として扱うのか、「前渡金」として計上するのかは、実際の契約内容をふまえて判断する必要があります。
外注の出来高払いにかかる消費税の仕入税額控除のタイミング
原則は工事の完成後に消費税を控除
出来高払いで支払った外注費にかかる消費税は、原則として工事が完成し、引き渡しが終わったタイミングで控除ができます。これは、消費税の仕入税額控除が「役務の提供を受けた日」を基準としているためです。
請負契約による外注では、役務の提供が完了したとみなされるのは、工事の完成と引き渡しのタイミングです。そのため、工事途中で外注費を支払っていたとしても、原則としてその時点では消費税の仕入税額控除はできません。
「出来高検収書」があれば途中でも控除できる
ただし、すべての工事が終わっていなくても、「出来高検収書」がある場合は、支払時点で部分的な工事が完了したとみなされます。この検収書は、元請業者が工事の進み具合を確認し、その内容を記録した書類です。下請業者の確認も得たうえで保存しておけば、支払いの都度、部分的な課税仕入れとして処理が可能になります。
労務のみの外注なら、作業月ごとに控除できる
たとえば、元請業者が材料をすべて用意し、外注先が職人を派遣して作業だけを行うケースでは、その月に行われた作業分だけを「課税仕入れ」として処理します。これはその月ごとに作業という役務の提供が完了しているからです。月ごとに集計し、その月の分の消費税を控除できる仕組みです。
この場合、工事全体の完成を待つ必要はなく、実際に作業が行われたタイミングで控除できます。
一方、外注先が材料まで含めて一括で工事を請け負っている場合は、役務の提供が終わるのは「工事の完成と引き渡しが済んだ時点」と判断されます。たとえ途中で出来高払いをしていたとしても、消費税の仕入税額控除は完成後にまとめて行うことになります。支払時には控除できないため、注意が必要です。
出来高払いで外注費を支払う仕訳例
出来高払いで外注費を支払うときは、工事の進捗や検収状況によって仕訳の方法が変わります。ここでは、出来高検収書の有無、工事の完成前後、消費税の扱いなどに注目して、5つの代表的な仕訳パターンをご紹介します。
仕訳例1:工事が未完成/出来高検収書あり/出来高50%(税込550万円)を支払ったとき
工事がまだ完成していないが、出来高検収書があるため、仕入れが発生したと判断できるケースです。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未成工事支出金 | 5,000,000円 | 現金預金 | 5,500,000円 |
| 仮払消費税等 | 500,000円 | ― | ― |
摘要:外注費の出来高払い(50%・検収済)
この場合、未完成工事の費用として「未成工事支出金」に計上し、消費税は「仮払消費税等」で処理します。
仕訳例2:工事が完成/残りの出来高分(税込550万円)を支払ったとき
完成後に残りの外注費を支払ったケース。こちらも出来高検収書があります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 未成工事支出金 | 5,000,000円 | 現金預金 | 5,500,000円 |
| 仮払消費税等 | 500,000円 | ― | ― |
摘要:外注費残額支払い(検収済)
検収書があるため、完成前と同様の仕訳処理で問題ありません。
仕訳例3:工事が完成/それまでに支払った未成工事支出金を「外注費」へ振替
工事がすべて完成した時点で、それまで「未成工事支出金」で管理していた金額を「外注費」に振り替えます。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 外注費 | 10,000,000円 | 未成工事支出金 | 10,000,000円 |
摘要:未成工事支出金から外注費へ振替
工事完成後の仕訳処理です。
仕訳例4:工事が未完成/出来高検収書がない状態で550万円を支払ったとき(前渡金扱い)
検収書がなく、工事も未完成のため、支払は「前渡金」として処理します。費用ではなく資産扱いになります。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 前渡金 | 5,500,000円 | 現金預金 | 5,500,000円 |
摘要:外注費前渡金支払い(検収書なし)
この段階では消費税の処理は行いません。仕入れとして認識できないためです。
仕訳例5:工事が完成/前渡金を「外注費」に振替し、消費税も計上
前渡金として処理していた金額を、工事の完成にあわせて「外注費」に振り替え、同時に消費税も記帳します。
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 外注費 | 5,000,000円 | 前渡金 | 5,500,000円 |
| 仮払消費税 | 500,000円 | ||
摘要:前渡金から外注費へ振替(完成時)
これにより、前渡金だった支払いが費用として確定し、消費税も仕入税額控除の対象になります。
外注費の出来高払いにおけるインボイス制度と注意点
出来高払いの外注費に関しては、インボイス制度の要件を満たした請求書の保存が大切です。2023年10月1日から始まったインボイス制度では、帳簿および適格請求書等の保存が仕入税額控除を受けるための要件とされています。
出来高払いの場合、工事の進み具合に応じて複数回の支払いが発生するため、各回の請求書がすべてインボイスとして有効でなければなりません。請求書の内容には以下の情報が記載されている必要があります。
- インボイス発行事業者の登録番号
- 日付と取引内容
- 消費税率ごとの金額と消費税額
- 総額
もし、インボイスの要件を満たさない請求書しか受け取っていない場合、その支払いにかかる消費税は控除できません。また、出来高検収書を発行していたとしても、それに対応する請求書が適格請求書でなければ、控除の対象とはなりません。外注先に要件を満たす請求書を再発行してもらう必要があります。
インボイス制度導入後は、仕訳処理だけでなく、書類の管理体制そのものが問われるようになりました。たとえば、次のようなリスクもあります。
- 外注先がインボイス発行事業者に登録していない(免税事業者の場合など)
- インボイスとしての記載要件を満たしていない
- 保存期間中に請求書を紛失した
こうした場合、税務調査で指摘されると、仕入税額控除が否認され、追徴課税といったリスクが発生します。出来高払いは支払いの回数が多くなりがちなので、各回の請求書に不備がないかをしっかりチェックする体制を整えておくことが重要です。
外注費の出来高払いと消費税を正しく処理しよう
建設業における外注費の出来高払いでは、工事の進捗や契約の内容、検収状況などによって会計処理や消費税の扱いが大きく変わります。
基本的には、工事が完成して引き渡された段階で「役務の提供が完了した」とみなされ、そこではじめて消費税の仕入税額控除が可能になります。ただし、出来高検収書がある場合や、労務提供のみの外注であれば、支払の都度控除できるケースもあります。
また、インボイス制度のもとでは、各請求書が適格請求書としての要件を満たしているかを確認し、きちんと保存しておくことが不可欠です。どれか1回でもインボイスが揃っていないと、その分の消費税は控除できません。
契約書の内容、検収書の管理、インボイスの確認──これらを確実に行い、外注費の出来高払いに関する消費税の処理を正しく行うことが、トラブル防止と適正な税額の計算につながります。です。不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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