- 更新日 : 2024年8月8日
資本取引・損益取引区分の原則とは?具体例から解説
資本取引・損益取引区分の原則は、「資本取引と損益取引をはっきりと区別しなければならない」とする企業会計の原則です。大企業から中小企業に至るまでさまざまな企業において、会計上守るべき原則として継承されてきました。この記事では、資本取引・損益取引区分の原則の意味と必要性を、具体例から解説します。
資本取引・損益取引区分の原則とは
資本取引・損益取引区分の原則とは、「資本取引と損益取引をはっきりと区別しなければならない」とする企業会計の原則です。資本を直接増減する資本取引と、経営上の損失と利益に関わる損益取引とを混同し、維持すべき資本がむやみに取り崩されないようにするため、および利害関係者や投資家に適切な情報を与えるため、原則として定められています。
資本取引・損益取引区分の原則が定められたのは、1949年(昭和24年)に旧・大蔵省の経済安定本部・企業会計制度対策調査会(現在の金融庁・企業会計審議会)によって公表された『企業会計原則』においてです。
『企業会計原則』は、それまで企業会計の実務で慣習として発達したさまざまな会計規則の中から、一般に公正で妥当と認められるものを「決算書の作成において守るべき原則」として要約したものとされています。
全体の構成は、「一般原則」「損益計算書原則」「貸借対照表原則」および「企業会計原則注解」の4部構成で、資本取引・損益取引区分の原則は一般原則第3条としての記載です。
あくまでも「原則」であり、法令ではないため、法的拘束力は持ちません。しかし、大企業から中小企業までさまざまな企業が会計上守るべき、および会計監査において従うべき原則として、今日まで継承されてきています。企業会計における基本の中の基本として、会計に携わる人はぜひとも知っておきたい知識だといえるでしょう。
ただし、2001年以降は、金融庁・企業会計審議会の役割を引き継いだ民間の独立した会計基準設定主体「企業会計基準委員会」(ASBJ=Accounting Standards Board of Japan)により設定される、新たな会計基準も重視されるようになりました。
また、2008年に米国ワシントンで開催されたG20サミット以降、国際会計基準との共通化も図られるようになっており、企業会計原則は以前ほど重視されるものではなくなっています。
なお、『企業会計原則』については以下の記事でも詳しく解説しています。
資本取引とは
資本取引とは、資本を直接変動させる取引のことです。具体的には、株式の発行・増資・減資、社債の発行・償還などが例として挙げられます。
企業は商品の生産・販売やサービスの提供などの営業活動により収益を上げますが、この営業活動は後述の損益取引であり、資本取引による資本の増減は営業活動とは無関係です。そのため、資本取引は損益計算書の計算には含まれません。また、資本取引によって資本が増加した際に、その増加分を株主に分配することは、原則として禁じられています。
損益取引とは
損益取引とは、資本を元手として行われる、費用や収益が発生する取引のことです。具体的には、購買や販売、財務などの取引が例として挙げられます。給料や借入金の利息の支払いなどは損失の取引、売上代金や受取手数料などは収益の取引に該当します。
資本取引・損益取引区分の原則はなぜ必要なのか
資本取引・損益取引区分の原則はなぜ必要なのでしょうか。
上述のように、資本取引は資本を直接増減させる取引、損益取引は資本を元手に行う営業活動による、損失や利益が発生する取引です。まったく性質が異なるこれら資本取引と損益取引を混同すると、財政状態や経営成績がまったくわからなくなり、正しい貸借対照表や損益計算書が作れなくなってしまいます。
たとえば、株式の発行により資本金が1億円増えたとしましょう。増えた資本金を元手に営業活動を行い、その結果1,000万円の利益が上がったとします。
上の例では、会社には株式の発行による1億円と、営業活動による1,000万円の、計1億1,000万円が入ってきていることになります。資本取引と損益取引を区別しないということは、この1億1,000万円を丸ごと利益として計上することを意味します。そのような会計方法が、投資家や利害関係者にとってまったく意味がないことは言うまでもないでしょう。
以上のように、資本取引・損益取引区分の原則は、投資家や利害関係者のために必要なのです。資本の増減と損益をはっきりと区別することによって初めて、その会社の稼ぐ力が明らかとなり、投資の適否の判断が可能となります。
資本取引・損益取引区分の原則は企業会計における基本の中の基本
「資本取引と損益取引をはっきりと区別しなければならない」とする資本取引・損益取引区分の原則は、現在でも企業会計における基本の中の基本です。
資本取引と損益取引がはっきり区別されなければ、投資家や利害関係者は企業価値や投資の適否を判断しようがありません。会計規則の基本を理解し、日々の業務に活かしていきましょう。
よくある質問
資本取引・損益取引区分の原則とは?
資本取引・損益取引区分の原則とは、「資本取引と損益取引をはっきりと区別しなければならない」とする企業会計の原則です。詳しくはこちらをご覧ください。
資本取引・損益取引区分の原則はなぜ必要?
資本取引・損益取引区分の原則は、維持すべき資本がむやみに取り崩されないようにするため、および利害関係者や投資家に適切な情報を与えるため必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
中小企業の定義は法律によって異なる
中小企業は大企業に比べて経営基盤が安定していないことから、優遇措置や補助金の支給など、さまざまな支援が受けられます。 しかし、これらの支援を受けるには、それぞれに定められた「中小企業」の定義に該当するかを確認する必要があります。 この記事で…
詳しくみる中古車の方がお得?社用車の節税対策とは
会社の資金繰りは、事業を運営する上で重要な要素のひとつです。 固定資産の購入は、会社の事業の運営・将来的な収益に結び付く投資であるため、減価償却による費用処理が認められています。社用車を購入する場合、購入条件によっては減価償却を使用した節税…
詳しくみる間接税と直接税との違いとは
税金の徴収方法には2種類あります。直接税と呼ばれる方法と、間接税と呼ばれる方法です。 直接税はその言葉どおり、納税者が直接税金を支払います。所得税や住民税、法人税や事業税、固定資産税、相続税、贈与税、自動車税などが直接税に当たります。「買い…
詳しくみる法人税法で認められる貸倒引当金限度額は?
中小企業者は会社が持つ売掛金や受取手形などの再建において、将来的に貸倒の発生が見込まれる損失額を法人税では損金として算入できます。 ただし、参入することができる金額はある一定の算式から計算される繰入限度額に達するまでという上限があります。 …
詳しくみる中間・確定申告書(第6号様式)の記載例は?画像をもとに各項目を解説
中間・確定申告書(第6号様式)は、法人事業税などの地方税を法人が申告するための書類です。この記事では、申告書を一から作成したいと考えている法人の担当者向けに、申告書の記載例や各項目の書き方、記載のポイントを解説します。 中間・確定申告書(第…
詳しくみる税効果会計とは?目的や手順、適用時の注意点を解説
税効果会計は、主に上場企業で用いられる会計手法で、会計上の収益・費用と税務上の益金・損金の認識時点が異なる場合に、法人税その他所得を課税とする税金を適切に期間配分することにより、損益計算書の税引前当期純利益と税金費用を合理的に対応させる目的…
詳しくみる