• 更新日 : 2021年9月1日

任意監査とは

任意監査とは、法律上の強制ではなく、監査の目的・内容・対象の範囲等が当事者間の契約によって任意に定められた監査のことである。
任意監査は被監査会社または第三者の依頼に基づき、監査人(監査法人や公認会計士など)に依頼して行われる。なお監査人の責任は契約内容の範囲となる。

監査の種類について

監査はその対象によって会計監査と業務監査に区分される。
会計監査とは会計記録(財務諸表、帳票類)や会計行為について独立性のある監査人が検討し、その適否について意見を表明する行為である。
これに対し業務監査とは会計以外の諸業務活動、組織や制度などを監査するものであり、企業活動の合理性・効率性・妥当性などを判定する。業務監査は主として企業の内部監査人によって実施される。
なお、独立第三者である監査法人や公認会計士による監査(多くは会計監査)を外部監査といい、企業の内部者によって行われる監査を内部監査という。

さて任意監査であるが、これは法定監査との対をなす概念である。
商法上、すべての株式会社には監査役監査が義務付けられており、資本金の多寡によって公認会計士による財務諸表監査、監査役による会計監査と業務監査、監査役による会計監査のいずれかが行われる。広義における任意監査とはこの法定監査以外のすべての監査を指すことになる。

任意監査が求められる場合とは

任意監査は

1.被監査会社が経理の適正化等の理由から監査を自発的に受ける場合
2.第三者が被監査会社の財務諸表や収支計算書の適性を評価するために監査を義務付ける場合
3.第三者が被監査会社への信用供与を行う際の条件として監査を義務付ける場合

に大別できる。
1には被監査会社の経営者が財務諸表の社会的信頼性を獲得するために監査を依頼する場合など
2にはM&Aなどの際に買手会社が売手会社に対して行う買収監査(デューデリジェンス)など
3には金融機関が有投資の条件として要求する監査など
がそれぞれ該当する。

任意監査のメリット

任意監査を受けることにより、
・財務諸表の適正を第三者の立場として専門家に判断させ専門性を持った助言が得られる
・業内に内在するリスクを特定し、企業の内部統制を評価し企業の持続的発展に寄与できる
・金融機関からの評価が向上する
などのメリットが期待できる。

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