- 更新日 : 2025年4月23日
税理士報酬・費用の仕訳と勘定科目まとめ
税理士に顧問を依頼したり確定申告書の作成を委託したりすると、税理士との契約費用や報酬を支払う必要があります。これらの費用は、適切な勘定科目によって仕訳をする必要があります。
今回は、税理士報酬はどのような勘定科目が該当するのかを紹介し、源泉徴収の義務や仕入税額控除について解説します。
税理士報酬(費用)を仕訳する場合の勘定科目
顧問契約や確定申告を税理士に依頼をした際は、支払った金額をそのまま経費化できます。そのため「支払手数料」「業務委託費」「支払報酬料」「支払顧問料」といった勘定科目を利用することが一般的です。
税理士に支払う金額に対して、いくつかの勘定科目がありますが、顧問税理士と契約し継続して税理士報酬を支払うことが決まっている場合は、自分が分かりやすい科目を継続して使用しても構いません。それぞれの勘定科目がどのようなものか、例を含めて解説します。
支払手数料
支払手数料とは、取引や契約で発生する手数料の支払いに使われる勘定科目です。税理士をはじめ、弁護士や司法書士などの専門家と取引したときにも利用されます。
支払手数料は、銀行振り込みの手数料や代引き手数料などにも利用される勘定科目です。後でどの手数料なのか分かるように、補助科目に「税理士契約」などと入れておくとよいでしょう。
税理士との契約手数料で5万円を支払った場合の仕訳例
業務委託費
業務委託費とは、会社の業務を別の会社や個人に依頼した際の支払いで利用できる勘定科目です。一般的には外注費とも呼ばれています。業務委託を複数している場合は、どのような内容を業務委託したのか、補助科目として記載しておくと分かりやすくなるでしょう。
税理士へ業務委託をする場合は、確定申告書の作成や経理の代行をしてもらうケースがほとんどです。継続して業務委託をお願いしていれば、業務委託費として計上します。
税理士との業務委託契約で10万円を支払った場合の仕訳例
支払報酬料
支払報酬料とは、専門的な業務を依頼した際に支払う報酬金を計上する勘定科目です。確定申告などの税務を代行する「税務代行」や、税務署に提出する申告書作成などの「税務書類の作成」、税金に関する具体的な助言などの「税務相談」は、税理士の専門性を活かした業務です。これらの業務に対する報酬は、支払報酬料として費用計上できます。
なお、税理士の業務は多岐にわたりますが、税理士の専門業務だけではなく、それ以外の記帳代行などの業務などもまとめて支払報酬料として計上しても問題はありません。
税理士に確定申告書作成の報酬15万円を支払った場合の仕訳例
支払顧問料
支払顧問料とは、専門家を顧問として雇った際の金額を計上するための勘定科目です。支払報酬料と大きく変わりはありませんが、税理士や弁護士に顧問をしてもらう際には、この勘定科目を使うこともできます。
顧問契約している税理士や弁護士からコンサルやアドバイスを受けており、それが会社にとって重要な役割を果たしていることもあるでしょう。税理士や弁護士への顧問料を「支払顧問料」としておくと、年間でどれだけの顧問料を支払ったのかを可視化できます。
なお、顧問業務以外の記帳代行や申告書作成などの業務も、まとめて支払顧問料として問題はありません。
税理士に顧問を依頼し、15万円の顧問料を支払った場合の仕訳例
源泉徴収の義務が発生する場合
源泉徴収とは、給与や報酬を支払う企業側が所得税や健康保険料などを控除して支払うことです。源泉徴収をしないと、給与を受け取った人自身が税額を計算しなければなりません。
申告や納税漏れを防ぐためにも、源泉徴収を義務付けている場合もあります。税理士個人との契約で報酬を支払った場合には、源泉徴収の対象となります。これは所得税法にも記載されており、企業側の義務です。
一方、源泉徴収が不要となるケースがあります。1つは、報酬の支払先が税理士個人ではなく税理士法人だった場合です。法人へ支払った報酬には法人税がかかるため、源泉徴収の必要がないとされています。
もう1つは、ひとり事業所の個人事業主が報酬を支払う場合です。個人事業主は源泉徴収義務者から除外されているため、税理士報酬をそのまま支払っても問題はありません。
源泉徴収ありの場合の支払い例は以下の通りです。
源泉徴収の金額の計算式
- 支払金額が100万円以下:支払金額×10.21%
- 支払金額が100万円超:(支払金額-100万円)×20.42%+102,100円
仕入税額控除がある場合
仕入税額控除とは、商品の生産や流入によってかかる消費税が重複しないように、累積を解消するための控除のことです。売り上げに対してかかる消費税から、仕入税額を控除するための計算を実施します。
この制度の対象には外注費も含まれているため「税理士に業務委託をして、報酬を支払う場合に仕入税額控除が発生する」と覚えておきましょう。仕入税額控除の計算例と仕訳例は、以下の通りです。
- 税理士報酬:100,000円
- 消費税の額:100,000円×10%=10,000円
税理士報酬は継続して同じ勘定科目を使うことが重要
税理士報酬は適切な勘定科目に計上する必要があります。支払手数料や業務委託費など、仕訳のための科目がたくさんありますが、まとめてひとつの勘定科目を使用しても問題ありません。
ただし、一度使用した勘定科目は、その後も継続して使い続けなければなりません。企業の中で、どのように仕訳をするのかルールを決めてから記載するようにしましょう。科目に迷うようであれば、今回の記事を参考にしてください。
また、税理士報酬には源泉徴収の義務が課せられる場合があります。納税をしていないと言われないように注意しましょう。
よくある質問
税理士報酬・費用を仕訳する場合の勘定科目は?
一般的に使われる勘定科目は「支払手数料」「業務委託費」「支払報酬料」「支払顧問料」です。ただし、継続して同じ勘定科目を使用すれば、自分がわかりやすい勘定科目を使って問題ありません。詳しくはこちらをご覧ください。
源泉徴収の義務が発生するのはどんなとき?
事業者が税理士に報酬を支払うときは、源泉徴収義務者として所得税を源泉徴収する必要があります。ただし、税理士法人に支払う場合や源泉徴収義務者ではない個人の場合は、この限りではありません。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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