- 更新日 : 2025年5月7日
車購入費の仕訳とは?新車・中古車・下取りの例や個人の場合を解説
事業で使う車を買ったとき、新車や中古車、ローンや下取りなど、購入方法によって仕訳のやり方も変わります。この記事では、実際のケースごとにわかりやすく仕訳例を紹介しながら、帳簿のつけ方や注意点をわかりやすく解説します。
車の購入費用の仕訳の考え方
車を購入するときは、金額が大きいため「費用」ではなく「資産」として処理します。会計上、車は「固定資産」にあたるため、通常は「車両運搬具」という勘定科目を使って計上します。現金や預金で支払った分はそのまま記録しますが、ローンや下取りを使った場合には、それぞれに応じた処理が必要です。
また、車にかかる消費税の扱いも、課税事業者か免税事業者か、また税抜経理方式か税込経理方式かどうかで消費税額の計算に影響します。こうした点を理解しておくと、あとから帳簿を見直すときにも安心です。
車の購入に関する勘定科目
車を買ったときは、次のような勘定科目を使うのが一般的です。
たとえば、500万円の新車を現金で購入した場合、「車両運搬具」に資産として計上し、「現金」や「預金」から同額を支払う仕訳になります。
消費税の取り扱い
車の購入には消費税がかかりますが、会計処理は「課税事業者」かどうかで異なります。課税事業者であれば税抜経理方式を採用することが多く、その場合、支払った消費税を「仮払消費税」として計上し、消費税申告時に仕入税額控除を受けることができます。一方、免税事業者は税込経理方式が強制され、課税事業者の中でも簡易課税制度を選んでいる場合は通常は税込経理方式を採用するため、その場合は仮払消費税の計上を行いません。
仕訳のときには、税抜金額と税込金額の区別をつけて処理するようにしましょう。税抜か税込か、どちらで処理するかは、選択している経理方式にあわせて統一することが大切です。
【ケース別】車購入の仕訳例
車の購入は、支払い方法や取引の内容によって仕訳が変わります。ここでは、新車購入・中古車購入・下取り・ローン・リース契約の5つのケースに分けて、実際の仕訳を見ていきましょう。
新車購入時の仕訳
【500万円(うち消費税45.4万円)の新車を現金で購入した場合(課税事業者・税抜経理方式)】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両運搬具 | 4,545,455円 | 現金 | 5,000,000円 | 新車購入(税抜金額) |
仮払消費税 | 454,545円 | 消費税分を仮払消費税で処理 |
車両本体は資産「車両運搬具」として計上し、支払った消費税は「仮払消費税」で処理します。現金一括払いなので「現金」が貸方になります。
下取りと購入の仕訳
【帳簿価額100万円の旧車両を30万円で下取りに出し、400万円の新車両を370万円で現金で購入(課税対象)】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両運搬具(新車両) | 3,636,364円 | 現金 | 3,700,000円 | 新車購入(税抜) |
仮払消費税 | 363,636円 | 新車両消費税仮払い 旧車両下取り | ||
固定資産売却損 | 727,272円 | 車両運搬具(旧車両) | 1,000,000円 | 旧車両車売却損として記録 |
仮受消費税 | 27,272円 | 旧車両消費税 |
下取り車を「固定資産売却損」などで処理し、差額を現金で支払います。新車両購入は課税仕入、旧車両の売却は課税売上に区分されます。
車のローン購入の仕訳
【車両価格400万円(税抜)、消費税40万円。頭金110万円、残りをローン(未払金)で支払い】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両運搬具 | 4,000,000円 | 普通預金 | 1,100,000円 | 頭金を現金払い |
仮払消費税 | 400,000円 | 未払金 | 3,300,000円 | 残金をローンとして記録 |
頭金を先に支払った場合、その分を「普通預金」から記録し、残金は「未払金」で処理します。ローン契約であっても、実際は借入契約をしている場合は「長期借入金」とすることもあります。
リース契約時の仕訳
【月額5.5万円のリース料を支払い(消費税含む)。リース資産として計上しない「オペレーティング・リース」の場合】
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
リース料 | 50,000円 | 普通預金 | 55,000円 | リース契約による車使用料の支払い |
仮払消費税 | 5,000円 |
オペレーティング・リースの契約で車を使う場合、新リース会計基準を適用するような会社を除き原則として資産計上は行わず、「リース料」などの科目で費用処理をします。ファイナンス・リースの場合は、原則として資産計上することになります。
ガソリン代や保険料の扱い
車にかかる日々の経費(燃料代、保険料、車検費用など)についても、事業での使用割合に応じて按分処理します。たとえば、月1万円のガソリン代のうち、事業に6割使っているとしたら、以下のように処理します。
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両費 | 6,000円 | 普通預金 | 10,000円 | 事業使用分(60%)を経費計上 |
事業主貸 | 4,000円 | 自家用分(40%)は事業主貸として処理 |
このように、日常の支出もきちんと「事業」と「自家用」に分けることで、税務署からの指摘を避けることができます。
使用割合の決め方
使用割合は、走行距離・日数・使用目的の記録などをもとに合理的に計算する必要があります。たとえば、「1か月のうち20日は業務で使い、10日は家族の送迎」など、客観的に説明できるようメモを残しておくと安心です。
車の購入費用の仕訳と節税のコツ
車は高額な買い物であり、仕訳の方法によって経費のタイミングや税金に大きな差が出ることもあります。この章では、仕訳をうまく使って節税につなげるための考え方を紹介します。
購入した年に全額を経費にしない
車を買った費用は、原則として「減価償却資産」として扱います。つまり、一度に全額を経費にするのではなく、数年に分けて少しずつ経費化します。たとえば、400万円の新車を買った場合、耐用年数(通常6年)に分けて、毎年決まった金額を「減価償却費」として仕訳します。
減価償却費の仕訳例(6年均等・定額法)
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
減価償却費 | 666,666円 | 減価償却累計額 | 666,666円 | 定額法での車両の償却(1年目) |
減価償却を正しく行えば、毎年一定額の経費を計上できます。初年度にすべてを経費にすることはできません。
少額なら「一括償却資産」や「少額減価償却資産」が使えることも
20万円未満の車なら、「一括償却資産」として3年間で均等に経費にできます。さらに、青色申告をしている中小企業や個人事業主なら、30万円未満の資産について「少額減価償却資産の特例」を使って、一括でその年の経費にすることもできます(年間300万円まで)。
一括処理をすることで、利益が出ている年に大きく経費を計上して節税できることもあります。購入価格によって使える制度が異なるので、事前に確認しておくと安心です。
下取りは「売却」として利益・損失を出す
車を買い替えるときに下取りがある場合は、その下取り車を「売却した」として仕訳し、帳簿上の金額との差で利益か損失を記録します。
下取り処理の仕訳例(帳簿簿価80万円、下取り額100万円)
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000円 | 車両運搬具 | 800,000円 | 下取り車の帳簿価額を取り崩し |
固定資産売却益 | 200,000円 | 差額を売却益として計上 |
帳簿価額より高く売れた場合は「売却益」、低くしか売れなかった場合は「売却損」を出すことで、税務上も正確な処理になります。
リース契約は資産にしない処理も選べる
リース契約で車を使う場合、新リース会計基準を適用する会社を除き、オペレーティング・リースであれば、毎月の支払いを経費として処理できます。これにより資産や負債が帳簿に載らないため、見た目のバランスシートが軽くなるというメリットもあります。
リース料は「リース料」や「賃借料」などの科目で処理でき、手続きも比較的シンプルです。ただし、ファイナンス・リースの場合は、別途資産計上が必要なこともあるため、契約内容の確認を忘れずに行ってください。
車の購入費用の仕訳の注意点
車を購入したときの会計処理は、金額が大きく、消費税や減価償却、税務の判断などが関わるため、少し複雑です。ここでは、間違いやすい点や見落としやすい注意点をまとめました。これらをおさえておくと、帳簿や申告もスムーズに進められます。
領収書の記載内容をよく確認する
仕訳の正確さは、領収書の内容の正確な把握にかかっています。購入金額が税込なのか税抜なのか、消費税の記載があるかどうか、販売者が事業者か個人かなど、細かい情報を見落とさないようにしましょう。
消費税がはっきりわからない場合、仮払消費税として処理できず、仕入税額控除の対象外になることがあります。
自賠責保険や自動車税は車両代に含めない
車の購入時には、車両本体の価格のほかに、自賠責保険や自動車税、重量税なども支払います。ただし、これらは「車両運搬具」ではなく、「保険料」「租税公課」などの費用として仕訳する必要があります。
仕訳例:自賠責保険料3万円を現金で支払った場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
保険料 | 30,000円 | 現金 | 30,000円 | 自賠責保険料を費用処理 |
本体価格と一緒に請求されていても、帳簿上では分けて記録するのが基本です。
減価償却の開始時期を間違えない
車を購入しても、実際に使い始めるまで減価償却はできません。減価償却は「事業のために使い始めた日」が含まれる月からスタートするため、納車日や使用開始日をきちんと記録しておきましょう。
納車が年をまたいだ場合などは、購入した年ではなく、使用開始した年から償却が始まります。
領収書や契約書は長期保管を
車の購入に関する書類は、税務調査や減価償却の根拠として必要になります。購入契約書・領収書・リース契約書などは、7年間を目安に保管しておくのが安心です。
紛失すると、税務署からの確認に対応できず、仕入税額控除などが認められないこともあります。
車を購入した際の確定申告
車を買ったあとは、帳簿への記帳だけでなく、確定申告のときの処理も大切になります。とくに個人事業主の場合、減価償却費の計上や消費税の仕入税額控除、事業用と家事用の按分などが関係してくるため、正確に処理しておきましょう。
減価償却資産として青色申告決算書に記載する
事業用の車を購入した場合、10万円以上であれば原則として「減価償却資産」として処理する必要があります。確定申告書の「減価償却費の計算」欄に記載し、耐用年数に応じて毎年償却していきます。
一括で経費にせず、使用開始日や耐用年数をもとに計算して申告することが求められます。
消費税の仕入税額控除に注意
課税事業者で税抜経理方式を採用していれば、車の購入時に支払った消費税を「仮払消費税」として計上します。消費税の申告時に仕入税額控除として差し引くことができます。
ただし、次のような場合は仕入税額控除できないため注意が必要です。
- 販売業者がインボイス未登録であった(ただし経過措置有)
- 家事用部分があるが、按分処理をしていない
税込経理方式であれば、消費税の額を含めて「車両運搬具」などで処理する必要があります。
事業用と家事用を兼ねる場合の注意点
前章で紹介したように、車を事業とプライベートの両方で使っている場合は、使用割合に応じて費用を按分します。この割合があいまいだったり根拠がなかったりすると、税務調査で指摘されることもあります。
使用割合を説明できるメモや走行距離の記録を残しておくと、確定申告時にも安心です。
青色申告特別控除を受けるには帳簿がカギ
青色申告で55万円の特別控除を受けるには、複式簿記によって記帳が正しく行われていることが条件です。車の購入も、きちんと仕訳し、減価償却も記録されていることが必要です。
車両関連の処理にミスがあると、経費が認められないこともあるため、記帳内容は早めに確認しておきましょう。
車の購入費用の仕訳を正しく行おう
車の購入は、金額が大きく、帳簿のつけ方や税金の計算にも関わる大切な取引です。現金払いだけでなく、ローン、リース、下取りなど、支払い方法によって仕訳が変わるため、事前に内容をよく確認しておくことが大切です。
また、減価償却や消費税の処理、事業と自家用の使い分けなど、細かいルールを知らずに処理してしまうと、確定申告や税務調査で困ることもあります。この記事で紹介した仕訳例や考え方を参考にして、正しくわかりやすく記帳し、安心して税務対応ができるように備えましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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