- 更新日 : 2025年4月1日
約束手形の銀行持ち込みはいつまで?期限を過ぎた場合の対応や廃止に向けた方針も解説
約束手形は、企業間取引における信用決済の手段として長年利用されてきた有価証券です。買掛金の支払いを一定期間先に延ばすことができるため、資金繰りの調整や信用取引の証として機能してきました。一方で、手形の管理や取り扱いには専門的な知識が必要であり、誤った扱いをすれば資金回収が困難になるリスクもあります。
この記事では、「約束手形の銀行持ち込みはいつからいつまで?」という疑問に答えるべく、約束手形の基本から持ち込みの手続き、注意点、そして2026年度末に予定されている手形の廃止に向けた最新情報まで、わかりやすく丁寧に解説します。
目次
そもそも約束手形とは
約束手形とは、将来の特定の日に一定金額を支払うことを約束する有価証券です。約束手形を振り出した人(=振出人)が、受け取った人(=受取人)に対して、支払いを約束します。
約束手形は、主に企業間の取引において、代金の支払いを一定期間後に延期するために用いられる信用取引の手段として広く普及しています。約束手形を受け取った受取人は、満期日までその手形を保有することも、「裏書」という手続きを経て第三者に譲渡することも可能です。
現金決済の代替として機能する点では小切手と似ていますが、小切手が即時の支払いを指示するのに対し、約束手形は指定された期日まで現金化することが原則できません。また、約束手形は振出人と受取人の二者間で行われる取引が基本であるのに対し、為替手形は振出人、受取人、支払人の三者が関与する点が異なります。
約束手形の種類
約束手形は、役割や取引の状況によっていくつかの種類に分類されます。主な種類は、以下の通りです。
- 受取手形
企業が商品やサービスの代金として、取引先から受け取った約束手形。資産として会計処理される。 - 支払手形
企業が仕入れなどの代金を後払いにするために、自社で発行する約束手形。負債として会計処理される。 - 商業手形
実際の商取引(商品の売買やサービスの提供)にもとづいて発行される手形。取引内容が明確で信用度が高い。 - 融通手形
実際の商取引にもとづかず、資金調達を目的に発行される手形。信用度が低く、金融機関での取り扱いが厳しくなる場合がある。 - 白地手形
日付や金額など一部の記載が未記入のまま発行される手形。後から受取人が記載を補う。信頼関係が前提となる特殊な形式。 - 裏書手形
手形の受取人が裏書(署名)をして、他の第三者に手形を譲渡したもの。譲渡された相手が満期日に支払いを受けることができる。 - 割引手形
受取人が満期前に手形を金融機関に持ち込み、割引料を差し引いて現金化した手形。資金繰り改善の手段として用いられる。 - 不渡手形
支払期日に振出人の口座に資金がなく、支払いが行われなかった手形。2回不渡りを出すと、銀行取引停止処分(事実上の倒産)になる恐れがある。
約束手形のメリット
約束手形のメリットとして、まず支払いを先延ばしにできる点が挙げられます。これにより、振出人は資金繰りの余裕を持つことができます。
また、一般的に手形取引には利息が発生しないため、金融機関からの借入に比べてコストを抑えられる場合があります。受取人も、受け取った手形を裏書譲渡することで、自身の資金繰りに活用できるという利点があります。
約束手形のデメリット
しかしながら、約束手形にはデメリットも存在します。受取人は、原則として支払期日まで現金を受け取ることができないため、その間の資金繰りが制約される可能性があります。
また、振出人の当座預金残高が支払期日に不足すると、手形は不渡りとなり、振出人の信用を大きく損なうリスクがあります。手形は紙媒体であるため、その管理には手間やコストがかかり、紛失や盗難のリスクも伴います。
さらに、代金の受け取りや手形割引の手続きには一定の事務的な負担が生じる場合があります。2026年を目途に紙の約束手形の利用廃止が予定されていることも、今後の利用を検討する上で考慮すべき重要な点です。
約束手形を銀行に持ち込む目的と具体的な手続き
約束手形を銀行に持ち込む主な目的は、「割引」と「取り立て」の二つです。
「割引」は、約束手形の受取人が、支払期日前に資金を必要とする場合に、銀行や手形割引業者に手形を買い取ってもらい、手数料(割引料)を差し引いた金額を現金化する目的で行われます。これは、資金繰りの改善や、支払期日を待たずに早期に資金を調達したい場合に有効な手段です。
「取り立て」は、約束手形の受取人が、支払期日に手形に記載された金額を銀行に請求し、現金化してもらう目的で行われます。銀行に取り立てを依頼すると、支払期日に振出人の口座から代金が引き落とされ、受取人の口座に入金されるという流れです。
割引と取り立てのどちらを選ぶかは、受取人の資金ニーズ、取引の内容、そして手形の振出人に対する信用の程度によって異なります。
短期間で資金が必要であり、手形の振出人が信用できる企業である場合は、多少の手数料を支払っても割引を利用するメリットがあります。一方で、資金に余裕があり、確実に手形の決済が行われる見込みがある場合は、取り立てによって全額を受け取ることが望ましいといえます。
約束手形の割引の方法
約束手形の割引を行う場合、まず金融機関または手形割引業者に割引の申し込みを行います。申し込みの際には、自社の登記簿謄本、決算書、預金通帳、本人確認書類、そして割引を希望する約束手形の原本など、複数の書類が必要です。
金融機関は、手形を発行した振出人の信用力、つまり支払期日までに確実に決済が可能かどうかを審査します。銀行によっては、割引を申し込んだ受取人(申込者)の信用力も審査する場合があります。
審査が無事に通過すると、金融機関または割引手形業者と契約を締結し、約束手形の額面金額から手数料(割引料)を差し引いた金額が、受取人の指定した口座に入金されます。この割引料は、手形の額面金額、支払期日までの期間、市場金利、そして振出人の信用力などを考慮して計算されます。
手形割引の手続きは、金融機関による振出人と受取人の双方に対する信用評価が重要な要素となります。受取人は、必要な書類を事前に準備し、割引料が発生することを理解しておく必要があります。
約束手形の取り立ての方法
約束手形の取り立てを銀行に依頼する場合、支払期日が到来した後、または期日前に銀行に手形を持ち込み、取り立てを依頼します。自社の取引銀行に取り立てを依頼する際には、取立委任裏書という手続きを行う必要があります。手形に記載された支払銀行が自社の取引銀行と異なる遠隔地にある場合は、特に取引銀行に取り立てを依頼するのが一般的です。
銀行は、手形交換所を通じて支払銀行に手形を送付し、振出人の当座預金口座の残高を確認します。通常、この手続きを経て、数営業日後に受取人の口座に手形金額が入金されます。
取り立ての手続きでは、支払銀行が受取人の取引銀行と異なる場合に、手形交換所が仲介役を果たすことが重要です。受取人は、資金が入金されるまでの期間を考慮して、余裕をもって取り立てを依頼することが望ましいです。
約束手形の銀行持ち込みはいつまで?
約束手形は、支払期日が到来した後に銀行へ持ち込んで現金化することができますが、その際には法的に定められた期限があります。この期限を過ぎてしまうと、銀行経由での取り立てができなくなる可能性があるため、正確な期限を把握しておくことが非常に重要です。
ここでは、割引と取り立てのそれぞれの持ち込み期限について解説します。
約束手形の割引の期限
約束手形の割引に関しては、法律で明確な最終期限は定められていませんが、一般的には支払期日の直前まで割引を依頼できるとされています。
しかしながら、銀行や手形割引業者は、支払期日までの残りの期間が短い手形の割引を敬遠する傾向があります。これは、期日が迫っている手形の場合、振出人の信用状況が急変するリスクなどを考慮するためです。また、支払期日が近づくほど、割引料が高くなる傾向があります。
さらに、2024年11月以降、約束手形の決済期間(手形サイト)は原則として60日以内となるため、極端に期日が近い手形の割引は、実質的に難しくなる可能性があります。
割引の期限は法律で定められていないものの、実際には金融機関の判断や割引条件に影響を受けるため、早期に検討することが推奨されます。
約束手形の取り立ての期限
約束手形を取り立てのために銀行に持ち込む場合、支払期日を含めて3営業日以内に呈示する必要があります。自分の取引銀行など、約束手形の支払場所に記載された銀行以外に持ち込む場合は、期限がさらに短く、支払期日を含めて2営業日以内となる場合があります。
約束手形の持ち込み期限(支払呈示期間)は、手形法で定められた重要な期限であり、これを超過すると、銀行は手形の取り立てに応じない可能性があります。特に、支払銀行が遠方である場合などは、郵送期間も考慮してはやめに手続きを行う必要があります。
約束手形の銀行持ち込み期限が過ぎた場合のリスク
約束手形を銀行に持ち込む際は、様々な理由により期限を過ぎてしまうケースも存在します。ここでは、期限を超過した場合にどのようなリスクが生じるのかを詳しく解説します。
約束手形の割引が遅れた場合
約束手形の割引を希望する場合、支払期日が近づくにつれて、銀行や手形割引業者に割引を断られる可能性が高くなります。また、期日が迫っている手形に対して割引が行われたとしても、割引料が通常よりも高くなる傾向があります。これは、金融機関が期日直前の手形に対して、振出人の信用状況の変動リスクなどをより慎重に評価するためです。
結果として、資金調達の機会を逃したり、本来得られるはずだった金額よりも少ない金額しか現金化できなかったりする可能性があります。割引の遅れは、資金調達の機会損失やコスト増加につながるため、早期の判断と行動が重要です。
約束手形の取り立てが遅れた場合
銀行に対する取り立ての持ち込みが、支払呈示期間(支払期日を含めて3営業日以内)を過ぎてしまった場合、銀行は原則としてその手形の取り立てを受け付けません。これは、手形法にもとづいて取り立てが行われるため、定められた期間を超えた手形については、銀行が支払い請求の代行を行う法的義務を負わないからです。
この場合、受取人は振出人に直接支払いを求めるという、より煩雑な手続きが必要になります。また、裏書譲渡された手形の場合、支払呈示期間を過ぎると、それ以前の裏書人に対する遡求権を失う可能性があります。さらに、支払いが遅れたことによる遅延利息の起算点が遅れる場合もあります。手形そのものの効力が完全に失われるわけではありませんが、銀行という正規のルートでの現金化が困難になるため、回収の確実性やスピードが低下するリスクがあります。
このように、取り立ての期限を過ぎたことによって、回収の手段が限られ、手間やリスクが大きくなるだけでなく、法的保護も失われかねないという点は、非常に大きなリスクであるといえます。
約束手形の銀行持ち込み期限が過ぎた場合の対応
もし約束手形を銀行に持ち込む期限を過ぎてしまった場合、まず検討すべきは、手形を振り出した振出人に直接連絡を取り、事情を説明することです。状況によっては、振出人の協力を得て、同じ内容の手形を再発行してもらえる可能性があります。再発行によって、銀行への持ち込みが再び可能となり、通常の取り立てや割引の流れに戻すことができます。
また、振出人に相談して、手形ではなく小切手での支払いに切り替えてもらうことも解決策の一つです。小切手であれば即時の支払いが可能であるため、資金の確保が早く実現できる場合があります。
さらに、振出人が手形の支払いそのものに応じてくれるのであれば、手形を使わずに現金振込での支払いを依頼することも現実的な選択肢です。
なお、手形を紛失したことが期限超過の原因である場合には、警察に遺失届を提出し、あわせて支払地を管轄する簡易裁判所に対して「公示催告」の申し立てを行う必要があります。この手続きによって手形を無効にし、除権決定を得ることで再発行などの処理が可能になります。
また、手形に記載されている内容に形式的な不備がある場合には、振出人にその旨を伝え、正しい内容で手形を振り出し直してもらう必要があります。
約束手形を銀行に持ち込む場合の注意点
約束手形を適切に活用するためには、基本的な取り扱い方法だけでなく、具体的な実務上の注意点や、手続きをスムーズに行うための準備が非常に重要です。この章では、銀行への持ち込み時に必要な書類、事前に確認すべき事項、そして手続きを円滑に進めるための具体的なアドバイスについて詳しく解説します。
必要書類と持ち物を確認する
約束手形を銀行に持ち込む際には、目的によって必要書類や持ち物が異なります。
取り立ての場合は、原則として約束手形の原本と、受取人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)、そして受取人の銀行口座情報が必要です。法人の場合は、商業登記簿謄本や印鑑証明書などの提出を求められることがあります。
割引を希望する場合は、上記の書類に加えて、決算書や事業計画書など、より詳細な財務状況を示す書類が追加で必要になることがあります。
銀行に行く前に、取引銀行に事前に確認し、必要な書類を漏れなく準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
約束手形の記載内容を確認する
銀行に約束手形を持ち込む前に、必ず以下の事項を確認しておきましょう。
- 手形の支払期日
- 支払銀行名と支店名
- 支払呈示期間(支払期日を含めて3営業日以内、支払銀行が異なる場合は2営業日以内となる可能性あり)
これらの情報を事前に確認することで、銀行での手続きを円滑に進め、不備や遅延を防ぐことができます。
銀行の営業日と営業時間を確認する
約束手形の持ち込み期限は、営業日を基準としてカウントされるため、土曜日・日曜日・祝日などの銀行休業日は含まれません。
例えば、支払期日が金曜日で、その翌日が土曜日である場合、金曜日を1日目としてカウントし、翌週の月曜日が2日目、火曜日が3日目となります。したがって、火曜日までに手形を銀行に呈示しなければならないという計算になります。
また、銀行に約束手形を持ち込む際には、営業時間内に手続きを完了させる必要があります。銀行の窓口業務は通常、平日の午前9時から午後3時までとなっているため、その時間内に手続きを終えなければ、その日の営業日としては扱われない可能性があります。
さらに、年末年始や大型連休など、通常とは異なる営業スケジュールとなる期間もあるため、スケジュールの確認と余裕を持った行動が不可欠です。
銀行休業日が支払呈示期間の最終日にあたる場合は、原則としてその翌営業日が期限とされますが、銀行ごとの取り扱いによっては異なるケースもあるため、事前に取引先金融機関へ確認することが望まれます。
約束手形は2026年度末までに廃止予定
政府は、2026年度末までに紙の約束手形の利用を廃止する方針を示しています。これに伴い、企業は代替手段として電子記録債権(でんさい)やインターネットバンキングによる振込などの電子的決済サービスの利用を検討する必要があります。これらの電子的決済手段は、紙の手形に比べて事務手続きの簡素化やリスクの低減など、多くのメリットを提供します。
したがって、約束手形を銀行に持ち込む際には、これらの制度変更や移行スケジュールを十分に理解し、適切な対応を検討することが求められます。特に、紙の約束手形の廃止に向けて、電子的決済手段への移行準備を早めに進めることが重要です。
約束手形に関する銀行の方針
銀行では、紙の約束手形の段階的な廃止に向けた動きが進んでいます。以下に、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行のWebサイトにおける主な規定をまとめます。
三菱UFJ銀行
三菱UFJ銀行では、2025年9月30日をもって手形・小切手の発行受付を終了することを発表しています。また、他行を支払地とする手形・小切手の預金入金は2026年3月31日に終了する予定です。2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付は、2024年1月4日より停止されています。
三菱UFJ銀行は、2026年度末までに電子交換所への手形・小切手の持ち出しを終了する予定であり、2027年4月以降を期日とする手形を受け取った場合は、支払呈示期間内にお取引店に持ち込むよう案内しています。今後は、でんさい(電子記録債権)の利用を強く推奨しています。
三井住友銀行
三井住友銀行も、2025年9月末で約束手形と小切手の発行を終了することを発表しています。発行済みの手形・小切手の振出期限は2026年9月末とし、取立受付は2027年3月下旬に終了する予定です。2027年4月以降を期日とする手形等の取立受付は、2024年11月1日より停止されています。
三井住友銀行も、2024年11月1日以降に2027年4月以降を期日とする手形を受け入れた場合は、支払呈示期間中に持ち込むよう案内しており、でんさいの活用を推奨しています。
みずほ銀行
みずほ銀行は、2025年度中に手形・小切手の発行を終了する見込みです。2027年4月以降を期日とする手形・小切手の取立受付は、2024年1月4日より停止されており、2027年4月以降を期日とする取立手形等の受付は2023年12月29日を最終日としています。期日がまだ先の手形については、取引店に持ち込み代金取立を依頼するよう案内しています。
みずほ銀行も、電子記録債権(でんさいネットサービス)の利用およびインターネットバンキングからの振込といった電子的決済手段への移行を推奨しています。
これらの主要銀行の動向から、紙の約束手形の取り扱いが縮小し、電子的な決済手段への移行が加速していることが明確にわかります。
約束手形を銀行に持ち込む場合は期限に要注意
約束手形は、企業の資金繰りを支える一方で、取り扱いを誤ると大きな信用リスクにつながる金融手段です。特に銀行への持ち込みには明確な期限があり、期限を過ぎると取り立てや割引ができなくなる場合があります。正確な期限管理と事前準備が不可欠です。また、2026年度末をもって紙の約束手形が廃止される予定であり、今後は電子記録債権などのデジタル決済手段への移行が求められます。この記事が、約束手形の適切な活用とスムーズな銀行手続き、そして制度変更への備えに役立つことを願っています。今後の取引管理に、ぜひお役立てください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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