• 更新日 : 2020年6月9日

裏書手形とは

裏書手形とは、債務支払いを目的として、約束手形などの受取手形に裏書きをして第三者に譲渡したもののことであり、裏書譲渡手形と呼ばれることもある。

約束手形や為替手形といった手形は自由に譲渡可能な債権であり、現金化される期日を待たずに資産として活用することもできるため、振出した企業とは別の相手に対して手形を譲渡することで取引を実行することも可能である。

ただし、この手形譲渡の際には、手形の裏面に譲渡した者の氏名・住所等を記入した上で捺印すること(裏書)が定められているため、手形の譲渡を裏書手形と呼んでいる。

この裏書には連帯保証の義務も付随しているため、手形が期日までに決済されず不渡りとなった場合には、裏書人まで支払いが遡及されることになる点に注意が必要である。

企業会計の上では、裏書手形は流動負債の部に仕訳されるが、これは不渡りとなった場合に偶発債務が発生する可能性があるためであり、収益として確定したものではないことが根拠となっている。

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