• 更新日 : 2025年3月31日

為替手形と約束手形の違いは?初心者にもわかりやすく解説

ビジネスにおける資金のやり取りでは、現金や振込に加えて「手形」という決済手段が長年活用されてきました。中でも「約束手形」と「為替手形」は、企業間の取引や信用の証として広く利用されています。しかし、それぞれの仕組みや使い方、リスク、適した場面について正しく理解している方は多くありません。本記事では、約束手形と為替手形の違いから活用方法、メリット・デメリット、そして今後の電子化の流れまで、初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

目次

約束手形とは

約束手形(やくそくてがた)とは、振出人が将来の特定の日に、受取人に対して一定の金額を支払うことを約束する有価証券です。手形は紙に記載された契約書のようなもので、商取引において現金の代わりとして利用されてきました。取引の中で代金の支払いを先延ばしにしたい場合などに活用されます。

約束手形の基本的な仕組み

約束手形は、主に二者間で交わされます。

振出人

振出人は、約束手形を発行し、将来の支払いを約束する当事者です。商取引で商品やサービスを購入した側、つまり買い手が該当することが一般的です。この振出人は、手形に記載された金額を支払う法的な義務を負います。

受取人

受取人は、手形に記載された金額を将来受け取る権利を持つ者であり、売り手に当たる場合が多いです。受取人は、振出人から受け取った手形を現金として取り扱うことができ、手形期日になれば代金を請求できます。

約束手形に記載する内容

約束手形に記載する項目は、以下の通りです。

支払期日

振出人が受取人に対して支払いを行う日を明記します。商取引では、手形を発行してから数十日後の日付が支払期日として指定されることが一般的です。最近では、取引先の資金繰りを配慮し、手形サイト(振出日から支払期日までの期間)は60日以内が原則とされています。

支払金額

手形で支払うことを約束した金額が記載されます。数字と漢数字の両方で記載するのが一般的です。不正防止の観点から、訂正できないように工夫されて記載されます。

発行日

手形が正式に作成された日付です。手形サイトの起算日として重要な意味を持ちます。

支払場所

手形に記載された金額を支払う場所です。通常は、振出人の取引銀行が指定され、支払期日になったら受取人がこの銀行に手形を持っていき、支払いを受け取ります。

約束手形を活用する場面

約束手形は、国内の商取引や日常的な企業間の支払いにおいて、支払猶予や信用取引を実現するための有効な手段です。ここでは、約束手形がどのような場面で利用されるかを具体的に見ていきましょう。

国内の企業間取引

約束手形は、国内の企業間取引で最も一般的に使用されています。例えば、企業が仕入先から商品を購入する際、すぐに現金で支払うのではなく、数十日後の支払いを約束して手形を振り出すことで、代金の支払いを先延ばしにすることが可能になります。これにより、現金の支出を抑えつつ、安定した仕入を継続できます。

資金繰りの調整

約束手形は、企業の資金繰りを調整するための手段としても活用されます。支払期日までの間に資金の準備期間を確保できるため、短期的な資金不足に対処しやすくなります。受取人側も、受け取った手形を裏書譲渡することで他の取引に利用したり、手形割引を利用して金融機関から資金を調達したりすることができます。

信頼関係の構築

約束手形は、企業間の信頼関係を構築する際にも有効です。初めての取引や、継続的な取引関係を築く中で、現金取引よりも手形取引を採用することで、支払の確実性を担保しつつ、信頼関係の構築を図ることができます。手形には法的な拘束力があるため、支払いを約束する文書としての信頼性も高く、取引先に安心感を与えます。

このように、約束手形は国内取引を中心としたさまざまな場面で活用されており、企業の資金管理や信用形成において重要な役割を果たしています。適切に運用することで、安定した取引関係の維持や財務の健全化に貢献することができます。

約束手形を活用するメリット

約束手形は、企業間の取引において非常に有効な決済手段として長年利用されてきました。その便利さや柔軟性により、資金管理や取引関係の強化に貢献する場面も多くあります。ここでは、約束手形の主なメリットについて確認していきましょう。

支払いを先延ばしにできる

約束手形を使うことで、商品やサービスを受け取った後、一定期間後に支払うことが可能になります。これにより、発行企業は支払いを将来に延期でき、その間に売上や資金を確保することができます。特に、運転資金の調整や資金繰りの安定を図る際に有効な手段となります。

資金計画が立てやすくなる

約束手形には明確な支払期日が記載されているため、受取人にとっても支払いのタイミングが予測しやすくなります。これにより、売上債権の回収予定が明確になり、資金計画を立てるうえでの精度が高まります。企業全体のキャッシュフローの可視化にもつながります。

信頼関係の構築につながる

手形取引には一定の信用が必要とされるため、約束手形を活用すること自体が企業間の信用の証ともなります。新規取引先との取引開始時や、継続的な取引関係を維持する際に、現金払いよりも信頼構築につながりやすい手段として選ばれることがあります。

裏書譲渡や手形割引などの活用方法がある

受取人は、受け取った約束手形を他の取引先への支払いに充てる「裏書譲渡」を行うことができます。また、期日前に資金が必要な場合には、「手形割引」により金融機関から現金を得ることも可能です。このように、手形は単なる受取手段にとどまらず、資金調達や支払手段としての多面的な活用が可能です。

電子化により利便性が向上する可能性がある

2026年以降は紙の約束手形が廃止され、電子記録債権(でんさい)への移行が進む予定です。電子化によって、紛失・盗難のリスクや事務負担が軽減され、より効率的な手形管理が実現されると期待されています。電子記録債権の仕組みを活用することで、手形の利便性を維持しながら、現代的な業務運営に適した環境を整えることができます。

約束手形を活用するデメリット

約束手形は、取引先間での支払いに便利な金融ツールですが、いくつかのデメリットがあります。ここでは、約束手形の主なデメリットを理解し、どのような問題点があるのかを見ていきましょう。

資金繰りが悪化するリスクがある

約束手形を使うことで、企業は一定期間後の支払いを予定できますが、その実際の支払いまでの期間、資金の流動性を確保する必要があります。これにより、キャッシュフローの管理が複雑になり、突然の経済状況の変化や予期しない支出が発生した際に、資金繰りが悪化するリスクがあります。

信用リスクが増加する

約束手形が実際に支払われるかどうかは発行者の信用力に依存します。もし発行者が倒産した場合や支払い不能になった場合、手形の受取人は支払いを受け取れない可能性があります。このため、取引先の信用状況を常に確認する必要があり、大きな手間となります。

手形割引のコストがかかる

受け取った約束手形を早く現金化するためには、手形割引を利用することが一般的です。しかし、手形割引には通常一定の手数料がかかり、結果的に受取金額が目減りしてしまいます。特に金利が高い場合や、割引手数料が高額な場合には、企業の利益に影響を及ぼすことも考えられます。

紙の手形を管理する手間がかかる

約束手形は紙の書類であるため、紛失や破損といったリスクがあります。また、手形の発行・受領・保管のプロセスは、事務作業を増加させ、特に多くの手形を処理する企業にとって管理が煩雑になりがちです。

以上のように、約束手形の利用には多くの利点がある一方で、様々なデメリットやリスクも伴います。このため、手形の利用を検討する際は、これらのデメリットも十分に考慮することが重要です。

為替手形とは

為替手形(かわせてがた)とは、将来の特定の日に、支払人が第三者(受取人)に対して一定の金額を支払うよう、手形を発行する人物(振出人)が指示する有価証券です。

約束手形が「自分が払う」という約束であるのに対して、為替手形は「他人に払わせる」という指図に基づいています。

為替手形の基本的な仕組み

この手形は、主に三者間の取引で利用され、振出人・支払人・受取人という三者が関わります。商取引や貿易において、複数の債権や債務を整理・決済する手段として使われてきました。

振出人

振出人は、手形を作成し、支払人に対して受取人への支払いを指示する人物です。商取引においては、売上債権を持つ企業などがこの役割を担います。

支払人

支払人は、振出人からの指示に基づいて、受取人に対して手形金額を支払うことになる人物です。支払人は、手形に「引受」の記載と署名をすることで、正式に支払いの義務を引き受けたことになります。この引受行為がなされると、支払人は「引受人(ひきうけにん)」と呼ばれます。

受取人

受取人は、手形に記載された金額を支払期日になった時に受け取る権利を持つ人物です。商取引においては、商品やサービスの提供者であることが多く、振出人との取引に基づいて手形を受け取ります。

為替手形に記載する項目

為替手形に記載する項目は、以下の通りです。

支払期日

受取人が支払人から金額を受け取るべき期日です。振出日から数十日〜数か月後に設定されることが多く、契約条件や取引先の信用状況によって柔軟に決められます。

支払金額

支払人が受取人に対して支払うべき金額が記載されます。訂正が難しいように、通常は数字と漢数字を併記して記載されます。

発行日

振出人が手形を正式に作成した日です。手形サイト(支払期日までの期間)を計算する基準日として重要な情報です。

引受(ひきうけ)

支払人が、手形に記載された支払内容を承諾し、期日に確実に支払うことを約束する行為です。手形の表面に「引受済」と書かれ、署名または記名押印されることで成立します。引受が行われるまでは、支払人には法的な支払義務が発生しません。

支払場所

受取人が手形を提示して支払いを受ける場所です。多くの場合、支払人が口座を持っている銀行が指定されます。支払期日になったら、受取人はこの場所に手形を持参して金額を受け取ります。

為替手形の主な種類

為替手形は、その発行形式や関係者の組み合わせによっていくつかの種類に分けられます。それぞれの形式には、特定の利用目的や背景があり、取引の実務に応じて使い分けられています。ここでは、代表的な三つの種類について、より具体的に解説します。

他人宛為替手形

他人宛為替手形は、為替手形の中でも最も一般的で基本的な形態です。この形式では、「振出人」「支払人」「受取人」の三者がそれぞれ異なる人物または法人となります。

振出人は、支払人に対して、特定の受取人への支払いを依頼する手形を発行します。商取引、特に貿易取引や債権債務の整理が必要な複雑な取引関係において、資金の流れを明確にするために活用されます。

例えば、A社がB社から商品を仕入れ、C社に対して売掛金がある場合、A社がB社を支払人として、C社に支払いを行うよう手形を発行することで、三者間の資金移動を効率よく処理することが可能になります。

この形式は、支払いの流れに第三者を挟むことにより、信用補完や資金調整といった目的も果たします。

自己受為替手形

自己受為替手形は、振出人と受取人が同一である形式の為替手形です。つまり、振出人が「自分に対して支払ってほしい」と支払人に指示する構造となります。

この形式は、売掛金の回収などで、支払人に確実な支払義務を認識させたいときに使われます。例えば、商品やサービスを提供した企業が、取引先からの支払いを確保するためにこの手形を発行し、支払人に引受をさせることで、法的な支払義務を明確にすることができます。

自己受為替手形は、特に当座口座を使えない事情がある場合や、約束手形を用いた取引が難しい場面で、代替手段として利用されることがあります。法的な効力としては約束手形と同様の支払義務が発生するため、確実な代金回収手段として実務上も重宝されます。

自己宛為替手形

自己宛為替手形は、振出人と支払人が同一で、受取人が別の人物(通常は取引先)となる形式の為替手形です。この構造により、「自分が自分に支払うように指示し、第三者に支払う」形となります。

主に企業グループ内での取引、特に支店・本店間などの内部決済において活用されます。例えば、企業の支店が仕入れを行い、実際の支払いは本社で一括管理しているような場合、支店が自己宛為替手形を発行し、仕入先への支払いを本社に任せるという形で使用されます。

この手形を利用することで、資金の流れを本社に集中させつつ、個別の支店が手形を発行することが可能となり、組織全体の資金管理が効率化されます。また、自己宛為替手形は収入印紙の負担が軽減されるケースもあり、コスト削減の目的で選ばれることもあります。

為替手形を活用する場面

為替手形は、特に貿易や取引において、柔軟かつ効率的に資金を管理したいときに有効です。主な使用場面について詳しく見ていきましょう。

国際取引

為替手形は、輸出入取引の際に多く利用されます。例えば日本の輸入業者が海外の輸出業者から商品を購入する際に、為替手形を用いることがあります。これにより輸出業者は、日本の銀行を介して迅速に支払いを受け取ることができ、貿易をスムーズに進めることができます。

資金調達

企業が資金調達を必要としている場合、為替手形を活用することができます。為替手形を振り出すことで、企業は受取手形を割引業者に売却し、早期に現金を入手することができます。特に売掛金回収までの期間が長い場合、資金繰りを円滑にする手段としてよく利用されています。

信用保証

為替手形は、取引先に対する信用保証としても役立ちます。特に初めて取引を行う相手先に対しては、手形という形での支払いが、取引先の信用不安を軽減する手段となります。為替手形は銀行が仲介に入るため、取引先にとって信頼性が高まります。

このように、為替手形は国際的な商取引や資金管理において多くの場面で活躍しています。その使い方を工夫することで、企業の経営戦略においても重要な役割を果たしています。

為替手形を活用するメリット

為替手形には、商取引を円滑に進めたり、資金管理を効率化したりするためのさまざまなメリットがあります。これらの利点を正しく理解することで、企業は戦略的に取引手段を選択し、信用取引の幅を広げることができます。

取引が円滑にできる

為替手形は、振出人・支払人・受取人の三者間での取引が可能であるため、債権債務関係が複雑な場合でも、効率的に決済を行うことができます。特に取引先の信用を補完したい場合、銀行を支払人とすることで、受取人に対して高い信用性を示すことが可能となります。

資金流動性を確保できる

為替手形を受け取った企業は、支払期日前であってもその手形を割引することで、現金を早期に入手することができます。これにより、企業は売掛金の回収を待つことなく資金を確保でき、運転資金の確保や次の仕入への投資に活用することができます。

三者間決済により債権と債務を整理できる

為替手形は、三者間の関係を活用することで、債権と債務の整理を効率的に行うことができます。例えば、A社がB社に対して売掛金を持ち、B社がC社に債務を持っている場合、A社がC社を受取人としてB社に支払いを指示することで、一連の債務を一度に整理することができます。

企業グループ内での資金管理に活用できる

自己宛為替手形のように、企業内で支店と本社が連携して手形を発行・処理することで、グループ全体の資金管理を効率的に行うことが可能になります。この仕組みにより、支払責任を本社に一元化しながら、支店が柔軟に手形を活用できるという利便性が得られます。

法的拘束力により支払確実性を担保できる

為替手形は、支払人が手形を引き受けることで法的な支払義務が発生します。そのため、引受が完了した手形については、受取人にとって法的に保護された請求権を得ることができ、支払いの確実性が高まります。これは信用不安がある取引先との取引を行う場合にも有効な手段となります。

このように、為替手形は単なる支払手段にとどまらず、信用補完、資金調達、債務整理など多面的なメリットを持つ取引ツールです。状況に応じた適切な活用によって、企業の財務戦略をより柔軟かつ安定したものにすることが可能となります。

為替手形を活用するデメリット

為替手形にはいくつかのデメリットがあります。これらの点を理解することで、企業や個人はより賢明な判断を下すことができます。

不渡りのリスクがある

手形取引において最も懸念されるのが、不渡りのリスクです。手形が不渡りになると、受取先は資金回収ができないばかりか、信用低下にもつながります。特に中小企業にとっては、資金繰りのひっ迫を招く深刻な問題となる可能性があります。

手形不渡りが発生した場合、法的に強制執行を行うための手続きは複雑です。このため、法律的な知識と対応にかかる費用が必要となり、それが上手く行かない場合にはさらに時間とコストが膨らむ可能性があります。

為替変動のリスクがある

為替手形は異なる国の通貨を用いる場合もあります。このような場合、手形の支払い時期に為替相場が変動すると、受取金額が大きく変わるリスクがあります。特に為替相場が不安定な時期には細心の注意が必要です。

以上のように、為替手形にはいくつかのリスクが含まれています。したがって、利用時には十分なリスク評価と対応策の検討が求められます。

為替手形と約束手形の違いを比較

約束手形と為替手形は、どちらも将来の支払いを文書で約束する「有価証券」であり、ビジネスにおける決済手段として長く活用されてきました。しかし、両者にはその構造や仕組み、利用される場面において明確な違いがあります。この章では、最も本質的な違いを項目ごとに詳しく解説します。

項目為替手形約束手形
発行者振出人が第三者に対して支払いを指示振出人自身が支払いを約束
当事者三者間取引
(振出人、受取人、名宛人)
二者間取引
(振出人、受取人)
役割支払いを委託する形式のため複雑振出人が直接支払うため単純
活用場面国際取引で多く活用される国内の企業間取引が中心

発行形式の違い

約束手形は、振出人が自らの名義で「将来、〇〇円を支払います」と受取人に対して直接約束する書類です。このため、手形が成立した瞬間から振出人に支払いの義務が発生します。

一方、為替手形は、振出人が第三者である支払人に対して「受取人に対して〇〇円を支払ってください」と支払いを指示する形式の手形です。支払人がその指示を引き受ける(=引受)ことで、支払義務が確定します。

したがって、約束手形が「自分が払う約束」であるのに対し、為替手形は「他人に払ってもらう指図」である点が本質的な違いです。

当事者の違い

約束手形は、振出人と受取人の二者間取引で完結します。振出人が支払を直接負担し、受取人がそれを受け取るという、シンプルな構造です。

これに対し、為替手形は、振出人・受取人・支払人(名宛人)の三者間取引が基本形です。振出人が支払人に対して受取人への支払を委託するという仕組みのため、当事者の関係性が複雑になります。

役割の違い

約束手形は、振出人自身が支払者であるため、構造が単純で分かりやすく、実務上の取り扱いも比較的容易です。

一方、為替手形では、支払いの指示と実行が別の人物に分かれるため、役割の明確化と手続きの煩雑さが伴います。特に、引受の手続きや第三者の信用リスクが関係してくる点で、管理面や法律上の注意も必要になります。

活用場面の違い

約束手形は、国内取引や短期間の商業信用取引において一般的に使用されます。例えば、商品の仕入れやサービス提供の代金を一定期間後に支払う場合などに多く利用されています。

一方、為替手形は、国際的な商取引や、関係者間の信用管理が重要となる複雑な取引で利用されることが多いです。例えば、貿易における決済や、企業グループ間での資金調整など、信頼関係や取引保証を伴う場面で重宝されます。

約束手形と為替手形に関連する法律や規制

為替手形や約束手形は、日本国内で商取引や信用取引を行ううえで重要な決済手段として長く利用されてきました。その発行、取引、管理、そして不渡りなどのトラブルに対応するためには、いくつかの法律や規制が関係しています。本章では、これらの法制度について、体系的に解説します。

手形法

手形法は、為替手形および約束手形に関する基本的なルールを定めた法律で、1932年(昭和7年)に制定されました。この法律は、手形の形式的要件、権利義務関係、譲渡、支払い、遡求、そして不渡りが発生した際の対応まで、手形取引の全体を網羅しています。

為替手形と約束手形にはそれぞれ異なる条文が適用されますが、どちらも「有価証券」としての性格を持つため、記載内容に法定要件を欠くと手形として無効になることがあります。具体的には、支払期日、金額、振出日、署名などが正しく記載されていなければならず、署名がない手形や、要件を欠いたものは無効とされます。

この法律により、手形は単なる支払の約束にとどまらず、譲渡可能な証券として流通し、商業信用の基盤として機能することが可能になっています。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)

下請法は、主に親事業者と下請事業者の間の取引において、優越的地位の乱用を防ぐ目的で制定された法律です。下請法の中には、手形を用いた代金支払に関する規制も含まれており、特に親事業者が下請事業者に対して手形で支払を行う場合、その条件に制限が設けられています。

例えば、手形サイト(振出日から支払期日までの期間)は、原則として60日以内であることが求められています。これは、下請事業者の資金繰りを圧迫しないようにするためであり、長期の支払サイトによって下請事業者が不当に不利な立場に立たされることを防止するものです。

また、紙の手形に加えて、電子記録債権による支払いも同様に規制の対象とされており、支払手段を変更しても実質的な支払条件の不利がないようにする配慮がされています。

印紙税法

印紙税法は、契約書や領収書などの文書に対して課される印紙税について定めた法律で、為替手形や約束手形もその課税対象に含まれます。

紙の手形には、金額に応じた収入印紙を貼付する必要があり、これは発行者にとって一定のコストとなります。印紙税は、手形の金額区分ごとに税率が定められており、例えば100万円超200万円以下の手形であれば、200円の収入印紙が必要です。

この点において、電子記録債権(でんさい)を利用する場合には印紙税が不要となるため、コスト削減の観点からも電子化が進められています。

電子記録債権に関する制度

近年、紙の手形に代わる手段として、電子記録債権(通称:でんさい)が登場し、その利用が推進されています。電子記録債権は、2008年に施行された電子記録債権法に基づいて運用されており、インターネット上で債権の発生・譲渡・消滅を記録できる制度です。

この制度では、記録の証拠力が強く、物理的な管理が不要であり、紛失や盗難のリスクがないという利点があります。また、印紙税がかからないことも大きなメリットです。

現在、2026年を目途に紙の約束手形が全面的に廃止される見込みであり、多くの企業が電子記録債権への移行を進めています。

約束手形と為替手形の違いは理解できましたか?

約束手形と為替手形は、いずれも将来の支払いを確約・指示する重要な金融文書であり、企業の資金管理や信用構築に大きく関わる決済手段です。二者間で完結する約束手形と、三者間取引を前提とした為替手形は、それぞれ異なる特徴を持ち、用途に応じて使い分ける必要があります。2026年には紙の手形の廃止も予定されており、電子記録債権(でんさい)への移行も進んでいます。これを機に、従来の手形の仕組みを正しく理解し、今後のビジネス環境に備えておくことが、企業にとってより重要になるでしょう。


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