• 更新日 : 2020年6月15日

印紙税法とは

印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続きその他印紙税の納税義務の遂行について必要な事項を定めるために制定された日本の法律である。

1899年に制定された印紙税法が1967年に全部改正されたという経緯がある。

印紙税が課される文書の一覧があり、1〜20番までの種類がある。それぞれの種類やその文書に記載された内容によって課税金額が変わるのだが、最大で60万円で最小は200円である。

その一覧にはその上限の範囲内でどのような文書にどれぐらいの課税が成されるかが細かく書かれている。

文書に印紙を貼り付けなかった場合には過怠税が課せられることになっており、印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計、つまり3倍に相当する過怠税を徴収されることになる。


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