- 更新日 : 2024年8月8日
プリンターや複合機の減価償却を解説!勘定科目は?
プリンターや複合機は減価償却が可能な資産です。法定耐用年数は5年のため、通常であれば5年で減価償却しますが、プリンターや複合機の価格によっては減価償却の年数が変わることもあります。減価償却の方法や使用する勘定科目についてわかりやすく解説します。
目次
プリンター・複合機を減価償却する際の耐用年数は5年
プリンターの法定耐用年数は5年です。複合機やコピー機、計算機などの機械装置も耐用年数表では5年となっています。
参考:令和3年分確定申告書等作成コーナー 耐用年数(器具・備品)(その1)|国税庁
減価償却の基準は10万円と30万円
プリンターや複合機の価格が10万円未満のときは、「消耗品費」の勘定科目を使うことが一般的です。以下のように仕訳をして、減価償却せずに一括で経費計上します。
減価償却をして何年かにわけて経費計上するときは、プリンターや複合機の価格が10万円以上であることが条件となります。10万円以上20万円未満のときには「一括償却資産」として、耐用年数に関わらず3年で減価償却することが可能です。
なお、10万円以上20万円未満であれば、勘定科目を「一括償却資産」としなくても3年で減価償却できます。プリンターや複合機であれば「工具器具備品」を用いて以下のように仕訳ができます。
資本金もしくは出資金が1億円以下の法人、または従業員500人以下の個人事業主などの青色申告事業者であれば、10万円以上30万円未満のときには減価償却せずにまとめて全額損金算入できます。一方、30万円以上のときには法定耐用年数どおりに5年で償却しましょう。
新品の法定耐用年数は5年
法定耐用年数とは、減価償却する年数のことです。プリンターや複合機は5年と定められています。
中古だと耐用年数はどうなる?
中古のプリンターや複合機を購入したときは、法定耐用年数どおりには減価償却しません。次の方法で耐用年数を求め、適切に減価償却します。
- 法定耐用年数の全部を経過した資産の耐用年数=法定耐用年数×0.2
- 法定耐用年数の一部を経過した資産の耐用年数=法定耐用年数-経過年数×0.8
1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて調整します。また、調整した年数が2年に満たない場合には耐用年数を2年とするため、どんなに古いプリンターや複合機でも、2年以上に分けて減価償却できます。
プリンター・複合機の減価償却の方法
減価償却することで、何年かに分けて経費計上することができます。償却率の求め方と減価償却の方法について見ていきましょう。
プリンター・複合機の償却率
減価償却する金額は償却率で算出します。なお、減価償却する方法には定額法と定率法があり、それぞれ償却率が異なる点に注意をしましょう。例えば、法定耐用年数が5年の場合、定額法の償却率は0.20、定率法の償却率は0.40です。
定額法
15万円で購入した新品のプリンターを、定額法で減価償却する場合について見ていきましょう。プリンターの法定耐用年数は5年のため、定額法の償却率は0.20となります。
直接法と間接法に分けて、仕訳例を紹介します。
直接法
間接法
定率法
同じく15万円で購入したプリンターを定率法で減価償却する場合について見ていきましょう。プリンターの法定耐用年数は5年のため、定率法の償却率は0.40となります。
直接法と間接法に分けて、仕訳例を紹介します。
直接法
間接法
そもそもプリンターの勘定科目は?
プリンターやコピー機、複合機の勘定科目は、10万円未満のときであれば「消耗品費」、10万円以上のときは「備品」や「工具器具備品」が一般的です。10万円以上20万円未満のときは一括償却資産とすることもできます。
コピー用紙やインクなどの周辺商品の勘定科目については、次の記事で詳しく解説しています。
プリンター・複合機を正しく減価償却しよう
プリンターや複合機の購入価格が10万円以上のときは、資産として減価償却する必要があります。新品であれば5年、中古品であれば適切に耐用年数を求め、正しく減価償却しましょう。
よくある質問
プリンター・複合機の耐用年数は何年ですか?
5年です。ただし中古のときは経過年数によって2年以上4年以下の耐用年数になります。詳しくはこちらをご覧ください。
プリンターにはどのような勘定科目を用いますか?
10万円未満のときは消耗品費、10万円以上のときは備品や工具器具備品、10万円以上20万円未満のときは一括償却資産などの勘定科目を用います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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