- 更新日 : 2024年8月8日
スマホアプリを購入した際の勘定科目について解説
スマホアプリを購入したときは、消耗品費や通信費、ソフトウェア、一括償却資産などの勘定科目で仕訳を計上することが一般的です。それぞれの勘定科目をどのように使い分けるのか、また、具体的な会計処理方法と仕訳例を挙げて解説します。少額減価償却資産の特例が適用される状況や、その際の仕訳例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
スマホアプリを購入した際の勘定科目は?
スマホアプリを購入したときは、消耗品費や通信費、ソフトウェア、一括償却資産のいずれかの勘定科目を使って仕訳を計上することが一般的です。なお、いずれかの勘定科目を選んだときは、以後も同じ状況であれば同じ勘定科目を使うようにしましょう。帳簿が整理されて見やすくなります。
消耗品費
スマホアプリの購入費用が10万円未満のときは「消耗品費」の勘定科目を使うことが一般的です。例えば、スマホアプリの料金が3万円で、口座振替により支払ったときは、以下のように仕訳を計上できます。
「消耗品費」と混同しやすい勘定科目に「雑費」があります。違いや使い分けについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひ参考にしてください。
通信費
スマホアプリの購入費用が10万円未満のときは「通信費」の勘定科目を使って仕訳を計上することも可能です。スマホアプリの料金が3万円で、口座振替により支払ったときは、以下のように仕訳を計上できます。
スマホアプリ代以外にも「通信費」に含まれるものには何があるのか、またどのようなものは「通信費」の勘定科目で仕訳を計上できるのか、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
ソフトウェア
スマホアプリ代が10万円以上のときは、「ソフトウェア」の勘定科目を使うことが一般的です。会計ソフトのセキュリティに用いるスマホアプリを12万円で購入し、口座振替で支払ったときは以下のように仕訳ができます。
スマホアプリ代が10万円以上のときは資産となります。「複写して販売するための原本」あるいは「研究開発用」のソフトウェアであれば3年、それ以外は5年で減価償却しましょう。
一括償却資産
スマホアプリの購入費用が10万円以上20万円未満のときは、一括償却資産として3年で減価償却できます。スマホアプリ代が12万円のときは、以下のように会計処理をしてください。
購入時
決算時
(1年目/3年償却) |
一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の資産に対する勘定科目です。一括償却資産として仕訳をするときは、耐用年数に関わらず3年で減価償却ができます。詳しくは次の記事で解説しているので、ぜひご覧ください。
月額制のスマホアプリは支払手数料
月額制のスマホアプリは「支払手数料」の勘定科目を使って仕訳を計上ができます。月額制のアプリが1,000円で、口座振替で料金を支払っているときは、以下のように帳簿に記帳しましょう。
少額減価償却資産の特例となる場合
購入金額が10万円以上30万円未満のときは、通常であれば耐用年数によって何年かに分けて減価償却します。しかし、資本金もしくは出資金が1億円以下、従業員数500人以下の青色申告の中小企業であれば、「少額減価償却資産の特例を適用」でき、一括で損金として計上することが可能です。
ただし、少額減価償却資産として処理できるのは年間300万円までです。10万円以上30万円未満の資産を多く購入した年度は、300万円を超える部分に関しては、それぞれの耐用年数に従って減価償却します。
購入時
決算時
(一括償却) |
少額減価償却資産について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
スマホアプリ代の勘定科目は10万円を境に変わる
スマホアプリ代の勘定科目は、10万円未満のときは消耗品費か通信費、10万円以上のときはソフトウェアとなります。また、10万円以上20万円未満のときは一括償却資産を選択すれば、3年で減価償却することも可能です。
スマホアプリ代が10万円以上30万円未満のとき、資本金や従業員数の条件を満たす青色申告の中小企業であれば「少額減価償却資産の特例」が適用されて1年で償却することが可能です。金額によって正しく仕訳・減価償却するようにしましょう。
よくある質問
スマホアプリ代の勘定科目は?
10万円未満のときは消耗品費か通信費、10万円以上のときはソフトウェアの勘定科目を使います。詳しくはこちらをご覧ください。
減価償却のルールは?
「複写して販売するための原本」あるいは「研究開発用」のソフトウェアであれば3年、それ以外は5年で減価償却することが基本です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
会計の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
時計を経費にする時の仕訳に使う勘定科目まとめ
仕事で身につける腕時計を経費に計上したいと考える方もいるのではないでしょうか。高級時計を購入した際、経費にできれば節税ができます。しかし、ただ仕事中に利用するというだけでは経費として認められないことがほとんどです。 本記事では時計を経費にで…
詳しくみる特許権の会計処理と償却方法を仕訳まで解説
特許権の耐用年数は8年間で、その間に償却することになります。特許権を購入したときなどには、適切に会計処理を行わなくてはいけません。具体的にどのように会計処理を行うのかについて、仕訳例を用いて解説します。 特許権とは 特許権とは、特許を受けた…
詳しくみる権利金とは?計算方法や仕訳方法、税務上の取り扱いをわかりやすく解説
新しい事務所や店舗などを賃貸借する場合に、敷金や保証金、さらには仲介手数料など、様々な支払い項目が発生します。その中でも特に経理として注意しておくべきなのは、権利金の処理方法ですね。 今回は、権利金とは何かという基本的な事から、権利金に関す…
詳しくみるインボイスの相殺処理はできる?仕訳方法や注意点を解説
相殺処理は、取引先との債権と債務を互いに消滅させる便利な手段ですが、インボイス制度開始後の対応には一定の注意が必要です。 ここでは、相殺処理の仕組み、インボイス制度開始後の仕訳や注意点について詳しく解説します。適切な相殺処理を行うためのポイ…
詳しくみる自治会費や町内会費の仕訳に使える勘定科目まとめ
法人や個人事業主が会社のある地域で円滑に事業を行っていくために必要なのが、自治会費や町内会費です。では、自治会費や町内会費は経費になるのでしょうか。また、経費になるのであれば、どのように仕訳すればよいのでしょうか。 ここでは、自治会費や町内…
詳しくみる貸倒損失とは?計上される要件と仕訳の処理について
貸倒損失は、取引先の経営悪化や倒産などにより、売掛金や貸付金などの債権が回収不能になった際に発生する損失です。事業を行う上で避けられないリスクの一つであり、適切な管理と対策が求められます。 売掛金などの債権の回収ができなくなった場合に行うの…
詳しくみる