• 更新日 : 2022年9月30日

少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?

少額減価償却資産の特例が個人事業主にもたらす恩恵は?

個人事業主が30万円未満の減価償却資産を購入した場合、一定の要件を満たせば「少額減価償却資産の特例」が適用され、取得価額の相当額を費用・損金処理することができます。

償却資産の処理方法は取得価額ごとにそれぞれ異なります。また、固定資産税の処理も、これらの償却資産の処理方法によって違ってきます。

少額減価償却資産の知識を深めることは節税にも役立ちますので、ぜひ参考にしてください。

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少額減価償却資産の特例とは何か?

通常、個人事業主が事業用に購入した減価償却資産は、固定資産として計上します。それらは、法定の使用可能期間をもとに分割して減価償却されます。

20万円未満の減価償却資産の場合には、全額損金算入または3年で均等償却できる制度があります。また、中小企業や個人事業主の場合の特例があります。

30万円未満の減価償却資産を購入後、一定の条件を満たせば、その取得価額すべてを経費として算入することが認められているのです。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。

たとえば、事業年度末に減価償却資産を取得した場合、通常は1ヶ月分しか減価償却費を計上できません。しかし、この特例を利用すれば、たとえ事業年度末だったとしても、全額を経費処理できるわけです。

注意点として、減価償却資産は取得した年に実際に使用を開始したものに限られ、この制度の適用を受けるためには、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付することが必要です。

なお、平成28年3月31日までだった「少額減価償却資産の特例」の期限は、平成30年3月31日まで延長されました。

「少額減価償却資産の特例」の対象となる資産

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、新品・中古にかかわらず、その取得価格が30万円未満の減価償却資産です。

機械や装置、工具、器具について、1台または1個ごと、あるいは1そろいごとに、取得価格が30万円未満かどうかを判断します。

消費税については、税込みで会計処理をしている課税事業者は税込みで、税抜きで処理している事業者は税抜きで判定します。

消費税が免税されている事業者の場合には、税込みで30万円未満かどうかを判断することになっています。

「少額減価償却資産の特例」の上限

「少額減価償却資産の特例」は、事業年度中に購入した少額減価償却資産の取得価額をすべて合わせて300万円までが対象となります。

事業年度が1年に満たない場合には、300万円を12で割り、その事業年度の月数を掛けた金額が上限となります。

少額減価償却資産の特例が適用されるのはだれ?

「少額減価償却資産の特例」の対象となるのは、青色申告をしている個人事業主(フリーランスを含む)に限られます。

それに加えて、資本金の額または出資金が1億円以下でなければならず、白色申告をしている個人事業主適用されません。

また、従業員の数が常時1,000人以下でなければ、この特例は利用できないことになっています。

少額減価償却資産の償却方法の違いについて

償却資産の償却方法は、取得価額ごとに決められています。どのような償却資産でも申告が必要です。

詳しくは下記の表をご参照ください。

取得価額が10万円未満の償却資産の場合

「少額減価償却資産」と呼ばれ、取得価額全額を損金算入できます。

取得価額が20万円未満の償却資産の場合

「一括償却資産」と呼ばれ、これも特に対象者を限定せず、事業年度ごとにその取得価額の全部または一部を3年間で均等に償却できます。

取得価額が30万円未満の償却資産の場合

先に述べている「少額減価償却資産の特例」のとおり、全額償却できる対象者が限られています。

特例を使って全額を経費処理した場合、対象となった償却資産は固定資産台帳に記載する必要があり、固定資産税(都・市町村)の課税対象となるのでご注意ください。

しかし、償却資産の合計額が150万円未満の場合には固定資産税は課税されません。

償却資産少額減価償却資産一括償却資産少額減価償却資産の特例
資産の取得価額10万円未満20万円未満30万円未満
経費処理可能な金額全額可能取得価額の1/3300万円以下なら全額可能
経費処理の有無必要必要必要
確定申告時の明細書不必要必要必要
固定資産税の有無非課税非課税課税(資産の課税対象額が150万円以上の場合)

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まとめ

「少額減価償却資産の特例」には、個人事業主ならではのメリットがあります。

しかし、確定申告における明細書の添付や市区町村への償却資産の申告といった手続きなどのデメリットも存在します。

とはいえ、個人事業主にとって節税の大きな味方となる制度です。償却資産を購入予定の個人事業主、中小企業経営の方は、ぜひこの特例を有効活用してください。

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