- 更新日 : 2024年8月8日
コンサルタント料の仕訳に使える勘定科目まとめ
コンサルタントへ支払うコンサルタント料は、事業関連のものであれば経費精算することが可能です。本記事では、コンサルタント料に使える勘定科目や仕訳方法について解説します。個人コンサルタントへの報酬は源泉徴収する必要があるため、源泉徴収したときの仕訳、源泉徴収額などもまとめました。ぜひ参考にしてください。
目次
コンサルタント料の仕訳に使える勘定科目
専門家やコンサルタントに支払う顧問料、コンサルタント料(コンサルフィー)は事業に関連しているものであれば経費として精算可能です。一般的に、経費計上する際の勘定科目は、「外注費」や「支払手数料」が使用されます。
具体的に、事業に関連した顧問料やコンサルタント費用として挙げられるものは、売上UPするために依頼したマーケティングコンサルタントへの報酬、Web集客を改善するために依頼したSEOコンサルタントへの報酬などです。
会社によってはコンサルタントへの顧問料・報酬などを「支払報酬料」として仕訳している場合もあるでしょう。企業会計原則では、どの勘定科目を使用しても大丈夫とされています。しかし、企業会計原則に含まれる「継続性の原則」に則って処理方法は継続的に適用していく必要があるため、コンサルタント料などをすでに仕訳したことがある場合、そのときに使用している勘定科目を適用してください。
コンサルタント料を外注費で仕訳する
コンサルタント料を「外注費」として計上する場合の仕訳方法について解説します。外注費は外部の法人または個人と契約を締結して、業務委託する際に使用される勘定科目です。
企業は社員を雇ってしまうと社会保険料などを負担しなければいけませんが、業務委託などで外注するとその必要はありません。そのため、最近はあえて社員を雇わずに外注・アウトソーシングしてコスト削減している企業も増えています。外注費に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
企業の成長戦略、市場参入の戦略などのコンサルティングを依頼して顧問契約を結び、毎月定額(20万円)の顧問料を支払う際は、以下のように仕訳をします。
また、コンサルタント料(コンサルフィー)は「定額報酬」と「スポット報酬」という料金体系に大別されます。定額報酬は、顧問契約などを結んで毎月定額を支払う料金体系です。スポット報酬は、プロジェクト単位で支払います。
どのような報酬体系なのかを事前に確認して経理・会計担当者に伝えておくことで、仕訳する回数やタイミングが把握できるためおすすめです。
コンサルタント料を支払手数料で仕訳する
コンサルタント料は「支払手数料」として仕訳することも可能です。支払手数料は、取引において発生する手数料、費用や報酬などの支払い全般に使用できます。よく使用されているのは、銀行の振込手数料、代引き手数料、証明書などの発行手数料などです。
コンサルティング会社(コンサルティングファーム)にコンサルタント料13万円を支払い、「支払手数料」で仕訳をする場合は以下のとおりです。(報酬体系はスポット報酬)
個人コンサルタントへ支払の場合は源泉徴収に注意
個人コンサルタントへ報酬を支払う場合、支払う側が源泉徴収義務者であれば、源泉徴収をする必要があります。したがって、コンサルタント料を支払うときは、コンサルティングの依頼相手が法人なのか個人(個人事業主)なのかを必ず確認しておきましょう。個人コンサルタントへの報酬を経費精算する場合は、源泉徴収分の金額を「預り金」に計上します。
源泉徴収する金額は、コンサルタント料が100万円以下であれば「支払金額×10.21%」です。100万円を超えるコンサルタント料であれば、「(支払金額ー100万円)×20.42%+102,100円」となります。この源泉徴収額には、2037年12月31日まで追加される復興特別所得税が含まれているため覚えておきましょう。
例えば、マーケティングコンサルティングを依頼して、個人コンサルタントに顧問料30万円を支払った場合は以下になります。(勘定科目は外注費を使用)
顧問料30万円の源泉徴収額は「300,000(円)×10.21%」となり、30,630円を「預り金」として貸方に記載しましょう。
コンサルタント料を仕訳する際は支払相手を確認しよう
コンサルティングを受けて顧問料・コンサルタント料などを支払った場合、その費用は経費精算ができます。ただし、コンサルティングの内容が事業に関連している必要があるため注意しましょう。コンサルタント料には「外注費」や「支払手数料」などの勘定科目で仕訳するのが一般的です。
また、コンサルティングの依頼相手は法人企業だけでなく、個人(個人事業主)も考えられます。もし、個人コンサルタントへコンサルタント料を支払った場合は、支払金額に応じて源泉徴収が必要です。源泉徴収額は100万円以下なら「支払金額×10.21%」、100万円を超えて支払う場合は「(支払金額ー100万円)×20.42%+102,100円」となるため覚えておきましょう。
よくある質問
コンサルタント料を外注費で仕訳するポイントは?
コンサルタント料を「外注費」に計上して仕訳する場合は、業務委託の報酬のような他の外注費と区別できるようにしておくと便利です。また、過去にコンサルタント料を経費精算している場合は、その勘定科目で仕訳してください。 詳しくはこちらをご覧ください。
コンサルタント料を支払手数料で仕訳するポイントは?
「支払手数料」は、銀行の振込手数料や各種証明書の発行手数料などにも利用されるため、取引内容を間違えないようにしましょう。摘要欄や補助科目を設けてコンサルタント料であることが分かるようにしておくことが望ましいです。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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