• 更新日 : 2023年12月15日

無申告加算税を払うことになる前に…申告忘れをゼロにする方法

個人事業主が、3月15日の申告期限後に確定申告した場合、また無申告だった場合は、無申告加算税や延滞税などが加算されることがあります。この記事では、無申告加算税が課税される理由や課税された場合の対応方法をはじめ、電子申告などの便利な納税方法、申告期限延長制度などについてご紹介します。

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無申告加算税が課税される事由とは

無申告加算税は、確定申告書を法定申告期限(所得税の場合は翌年3月15日)までに提出せず、期限後提出または税務署からの決定処分を受けた場合に課税されます。無申告加算税が課税された人は、本来払うべき税金に無申告加算税を加えて支払わなければなりません。

所得税の確定申告のほか、毎年3月15日までに終わらせる必要がある主な手続きは以下の通りです。

これらのうち、3月15日を越えて申告をした場合は「期限後申告」という扱いになります。申告自体はいつでも可能で、全ての期限後申告に無申告加算税が課税されるわけではありません。以下の条件を全て満たしている場合には無申告加算税がかかりません。

  1. 申告期限後1ヵ月以内に自主的に申告している
  2. 以下のふたつの条件を満たし、期限内申告をする意思があったと認められる
    ・確定申告の期限内(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)に納税を行った
    ・直近5年間に期限後申告による無申告加算税又は重加算税を課されていない

参照 国税庁|確定申告を忘れたとき

国税庁が狙っているのは、毎年正しく納税してもらうことです。過去に納税漏れなどの違反履歴がなく、少額の納税漏れがあるという程度の場合には、無申告加算税が課せられないといえば国税庁の狙いがイメージしやすいでしょう。一方、納税遅れの常習者や高額な税金の納税漏れについては、必ずペナルティが課せられます。

無申告加算税が課税されてしまうと

無申告加算税が課税された場合の税率は以下のとおりです。

条件無申告加算税割合
自主的に期限後申告をした場合5%
~50万円まで15%
50万円を超える部分20%
※隠ぺい又は仮装など悪質な場合40%

無申告加算税は各年分に分けて課税され、納付すべき税額に対して50万円までが15%、50万円を超える部分は20%をかけた金額となるのが原則です。

しかし、二重帳簿や帳簿書類の改ざんなどで売り上げを隠蔽したり、架空契約書を作るなど事実を仮装したりする明らかな所得隠しがあった場合には40%の 無申告加算税が加算されます。

このように、 無申告加算税は場合によって非常に重くのしかかる税金です。できるだけ早く納税しておくことが賢明でしょう。

なお、通常青色申告をした場合、最大65万円の特別控除があります。しかし申告期限後に青色申告をしようとした場合、仮に過不足なく複式簿記で書類を用意していたとしても、青色申告で得られる特別控除が65万円から10万円に減額されてしまいます。

また、場合によっては延滞税が発生する場合もあります。このように納税の遅れは無申告加算税に限らず思わぬデメリットとなる場合があるのです。

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無申告加算税が課されないために

毎年の確定申告書の申告期限は決まっているので、無申告加算税が課税されないようにするためには、期限までに確定申告に必要な情報を整理しなければなりません。以下の点に注意しておくと良いでしょう。

日々経費集計などスケジュールをたてる

あらかじめ、いつ経費集計をするかスケジュールを決めておきましょう。領収書は毎日必ず、入出金や請求書は1ヵ月ごとに整理するなど自分なりにルール化するのが大切です。目につく場所にメモしておいたり、スケジュール管理アプリやカレンダーの通知機能を使ったりするのも有効です。

確定申告ソフトを利用して決算書作成を効率化する

複式簿記の書き方がわからず時間がかかってしまうようであれば、確定申告ソフトを使うと便利です。ソフトウェアをパソコンにインストールするもの以外に、月額使用料だけで使えるクラウド型の確定申告ソフトもあります。自分にあったシステムを活用してみましょう。

電子申告を利用する

申告書の作成も国税庁のe-Taxページやクラウド確定申告ソフトから準備できます。マイナンバーカードなど事前の準備を行えば、確定申告の申請も税務署に行かず自宅からできるようになり、税務署での待ち時間が減らせます。現在はスマホからも申告が可能となっているため、必ずパソコンを用意する必要はありません。

青色申告特別控除の条件にも、電子申告の場合は65万円控除の対象となるので、納税額面からもメリットがあると言えます。

また、どうしても確定申告の期限に間に合わなかった場合は以下が重要です。

自己申告する

ここまでご紹介した通り、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告した場合には、無申告加算税が5%に軽減されます。できるだけ早い段階で申告を行いましょう。

支払いの意志をみせる

無申告加算税が課税されない条件に当てはまるよう、できるだけ期限内に税金を収め、納税遅れを繰り返さない努力をしましょう。

災害等のやむを得ない場合には申告期限延長の特例が認められる場合も

個人や事業所が被災した場合には、一定期間を定めて申告期限の延長が認められます。

風水害や地震など、災害の規模が多い場合は、国が申告期限延長する場所として地域全体を指定するため、税務署への申請は不要です。

一方、地域指定で申告期限が延長されておらず、個別に被災した場合には、税務署に申請をすることで申請期限が延長されます。忘れずに申し入れるようにしましょう。

参照 国税庁|[手続名]申告期限の延長の特例の申請

無申告加算税を課税される前に正しく納税しよう

法定申告期限後に申告しようとすると、本来の納税額のほかに、ペナルティとして無申告加算税が課税されるのが原則です。無駄な費用をおさえるためにもあらかじめスケジュールをたて、効率的な確定申告を行いましょう。

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