• 更新日 : 2020年6月10日

過少申告加算税とは

過少申告加算税とは、確定申告において、期限内に提出した申告書の申告納税額が過小であった場合に課せられる加算税の一種である。なお加算税とは申告義務が適正に履行されない場合に課される税で、行政制裁的な性格を有する。過少申告加算税の場合、本来納付すべき税金との差額を納める際、その10%に相当する額が加算される。なお自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税は課税されない。また追加税額のうち「期限内確定申告額」と50万円とを比較し、いずれか多い金額を超える部分については15%の割合で課税されることとなっている。

国税通則法に基づく過少申告加算税

過少申告加算税に関する法律は国税通則法の第65条に定められている。
第六十五条  期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2  前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3 (中略)
4  第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
5  第一項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。

確定申告における加算税等の扱い

法人において、期限内に確定申告書を提出しなかった場合や修正申告書の提出・更新があった場合には、本税とともに加算税や延滞税などを納付しなくてはならない。上述の通り加算税は行政制裁的な性格を有する税であるから、損金には換算されない。
なお、監査を受けるなどの理由で申告期限を適法に延長した場合、納税額に対して課される利子税については損金算入が可能である。


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