- 更新日 : 2025年2月19日
創立費と開業費の会計処理について
会社の創立と開業準備にかかる費用である創立費と開業費は、繰延資産として資産計上でき、償却方法としてはいつでも必要経費として償却することができる、任意償却が適用されます。創立費、開業費、繰延資産についてとその償却方法を説明します。
繰延資産とは
税務上の繰延資産とは、法人が支出する費用のうち、支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいいます。
一方、会計上の繰延資産としては、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費、開発費の5つが挙げられます。
開業費とは
開業費とは、会社設立後から営業開始までにかかった費用で、印鑑作成費用、開業のチラシ、DMの作成費用、市場調査費などのことをいいます。
開業費の会計処理
開業費は、会計上は、定額法で5年償却することになりますが、税法上は任意償却といい、いつ償却しても構いません。
創立費とは
創立費とは、定款、作成費用、登記費用、登録免許税、会社の設立事務に必要な費用など、会社設立に必要な費用のことです。
法人を設立するために支出したこれらの費用は設立時に一度に費用計上すると、その期の費用が大きくなってしまうので、繰延資産に計上して、将来数回に分けて償却することが可能です。
創立費の会計処理
会計上は繰延資産に計上し、定額法で5年償却しますが、税務上は任意償却でもよいのは開業費と同様です。
まとめ
開業費や創立費とは何か、また、繰延資産としての償却方法について説明しました。会社設立当初は、創立費や開業費などの費用がかかるうえ、事業が順調にいくまで赤字になることもあります。
創立費や開業費を繰延資産として資産計上しておき、利益の出たときに任意償却を利用して損金算入することで、節税につなげることができます。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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